浜松市中小企業等グリーントランスフォーメーション支援補助金

原油価格や物価高騰の影響によるコスト増に直面している中小企業者が、本事業を利用し、コスト削減及び省エネルギーにつながる製品等を購入することで、中小企業者等によるカーボンニュートラル対応に対する取り組むことを目的とします。

基本情報

実施機関 静岡県浜松市
上限金額 200万円
公募期間 2022年9月15日(木)〜23年2月28日(火)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 静岡県
対象地域 静岡県浜松市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象者
補助の対象は、浜松市内で現に事業を営んでいる者で、以下の1.~3.のいずれかに該当し、かつ4.~8.を全て満たすことが要件となります。
1.浜松市内に施設等(注1)を有する中小企業者
2.浜松市内に住所及び施設等を有する個人事業主であって、主たる収入を個人事業主としての事業から得ている者
3.浜松市内に施設等を有する、市長が別に定める団体等
4.申請時点において営利を目的とした事業を営んでおり、申請後1年間は当該事業を営む予定があること。
5.購入する製品等は、浜松市内の施設等に設置又は施設等において使用すること。
6.市税を滞納していない者。
7.納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由があること。
8.下記ア~クのいずれにも該当しないこと。
ア)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
イ)政治団体
ウ)宗教上の組織又は団体
エ)暴力団(浜松市暴力団排除条例(平成24年浜松市条例第81号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
オ)暴力団員等(条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
カ)暴力団員等と密接な関係を有する者
キ)エ~カに掲げる者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他団体
ク)ア~キに掲げる者のほか、公の秩序に反するおそれがあると認められる団体
補助対象事業
補助金の対象となる支援メニュー別の主な有料診断及び製品は以下のとおりです。
1CO2排出量等の見える化
(1)温室効果ガス排出量に関する有料診断
(2)空調等配管のエア漏れ点検に関する有料診断
(3)その他、自社のCO2排出量、使用電気量等に関する有料診断
2LED等導入
(1)LED製品全般
(2)照明の人感センサ
3設備更新・省エネ機器導入
(1)「先進的省エネルギー投資促進支援事業(C)設備導入事業」(環境省)において対象設備として公表され、省エネ効果が期待される製品等
【具体例】
高効率コージェネレーション、高効率空調、高性能ボイラ、産業用モータ、変圧器、冷凍冷蔵設備等
(2)省エネラベル・統一省エネラベル・簡易版統一省エネラベル・カーボン・オフセット認証ラベル等が表示され、省エネ効果が期待される製品等
【具体例】事業所用電気冷蔵庫、ガス温水機器、エコキュート、エアコン等
4農業用省エネ技術等導入
(1)園芸施設及び畜舎等へ設置する省エネルギー又はランニングコストの低減に資する装置・機械等の導入又は更新
高効率暖房機、ヒートポンプ、木質ペレットボイラー、複合環境制 御装置(制御盤で制御を行う装置に限る)、環境モニタリング装置、排熱回収装置、加温機ダクト、循環扇、換気扇 等
太陽光や太陽熱利用設備、蓄電池の設置、カーテン・被覆材等の「資材」の購入は対象外
(2)圃場の耕転、播種、定植、栽培管理、収穫、収穫物の調整、貯蔵、出荷等で使用する省エネルギー又はランニングコストの低減に資する農業用動力機械等の導入又は更新
コンバイン、トラクター、運搬車、薬剤散布機、動力噴霧機、肥料散布機、管理機、移植機、フォークリフト、バックホウ、ホイールローダー(農畜産業用に使用する機械に限る)、防霜ファン、洗浄機、皮剥機、選果機・色彩選別機、製函機、包装機、保冷庫 等
(3)農業用動力機械へ取り付けて使用する省エネルギー又はランニングコストの低減に資する付属装置(アタッチメント)の導入又は更新
トラクターに取り付けて使用する各種アタッチメント(例:肥料散布機、畝立て機、草刈機 等)
農業用動力機械の修繕や「消耗品」「部品(パーツ)」等の交換は対象外(例:トラクターの刃の交換は対象外)
5林業用省エネ技術等導入
(1)林業機械の導入及び更新
チェンソー、刈払機、ブロアー等、その他森林整備及び木材生産、木材加工等に使用する機械で導入・更新することでコスト削減や省エネルギー化に資する機械
(2)林業用運搬機械の導入及び更新
集材用トラクター、運材車等、その他木材や木材製品の運搬に使用する機械で、導入・更新することでコスト削減や省エネルギー化に資する機械
(3)付属装置の導入及び更新
集材ウインチ機、ソーチェン、チップソー等、その他林業機械や林業用運搬機械のうち コスト削減や省エネルギー化に資する付属装置
補助対象外事業
1.浜松市・県・国における別の補助事業や助成事業の支援を受けている取組は、重複して本補助金による支援を受けることはできません。
2.上記1が発覚した場合、交付決定後であっても採択の取消等を行うことがあります。
交付の条件
以下の各項目を遵守いただくことが交付の条件となります。
1.次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、予め市長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
2.補助金を当該補助事業以外の目的に使用しないこと。
3.補助事業により取得した財産等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定められている耐用年数等を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸付し、担保に供し、取り壊しまたは廃棄しないこと。定められた期間内において取得した財産等を処分しようとするときには、予め市長の承認を受けること。
4.補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後10年間保管しておくこと。
5.補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
6.補助事業者は、規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、補助金の返還の請求を受けたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、浜松市補助金交付規則(以下「規則」という)第18条の2の規定に基づき、加算金又は遅延損害金を市に納付すること。
7.補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納付しない場合、規則第18条の3の規定に基づき、他の交付すべき補助金についてその交付を一時停止し、又は未納額との相殺をする場合があることを承知しておくこと。

対象費用

補助率・補助額
CO2排出量等の見える化
取組事例:温室効果ガス排出量診断、空調等配管のエア漏れ点検等
補助率:10分の10
補助上限額:20万円
LED等導入
取組事例:照明LED化、照明の人感センサ取り付け等
補助率:10分の10
補助上限額:50万円
合計補助下限額:5万円(注2)
設備更新・省エネ機器導入
取組事例:老朽化した空調機の更新、省エネ機器の導入等
補助率:3分の2
補助上限額:200万円(注1)
合計補助下限額:10万円(注3)
農業用省エネ技術等導入
取組事例:ヒートポンプ、トラクター、スピードスプレヤー等
補助率:3分の2
補助上限額:200万円(注1)
合計補助下限額:10万円(注3)
林業用省エネ技術等導入
取組事例:チェンソー、刈払機、運材車、集材ウインチ機等
補助率:3分の2
補助上限額:200万円(注1)
合計補助下限額:10万円(注3)
(注1)事前申請で1件につき300万円以上(税抜)を購入する場合は、原則として2社以上の見積書を補助金交付申請書(第2号様式)に添付すること。
(注2)1回の申請におけるNo2の補助金申請額が5万円以上であること。
(注3)1回の申請におけるNo3~No5の補助金申請額の合計が10万円以上であること。
補助対象外経費
1.事業所等の事業運営に要する経費
人件費等:役員報酬、給料、雑給、賞与、退職金、法定福利費、福利厚生費、光熱水費、人件費、保険料、振り込み手数料
不動産・地代家賃:土地・建物の購入料、賃貸料
車両:購入料、賃貸料
2.事業実施に際し、必要と認められない物品等の購入経費、役務の提供に係る経費
教育研修費:セミナー受講料・会員制コミュニティサービス(オンラインサロン)参加費
通信費:固定電話使用料、携帯電話使用料
登録料、利用料、手数料:会議室等の使用料
販売促進費:キャンペーン費用、ノベルティ
旅費交通費:従業員等の旅費
備品、消耗品等の物品購入:スマートフォン、スマートウォッチ等ウェアラブルデバイス・検温機器
新聞図書費:デジタル化を検討するための専門書購入
役務費:臨時雇い賃金、派遣社員派遣料・通信運搬費等
公租公課等:消費税及び地方消費税等、収入印紙
3.中古の製品、設備、機械等の購入経費
4.補助対象者が浜松市内で営む事業のみに用途を特定できないもの(例:事務用のパソコン、プリンタ、自動車等車両、タブレット端末 等)
5.その他、コスト削減や省エネ効果が認められない物品等の購入経費等

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