白河市空き店舗を活用したまちなか再生支援事業補助金

人口減少や少子高齢化、多様化する消費者ニーズやライフスタイルへの対応など、地域が抱える課題の解決を図るため、中心市街地の空き店舗や空き家を活用した地域交流拠点の設置やまちなかへの出店に必要な費用の一部を補助することにより、商店街の活性化や地域コミュニティ再生及び賑わい創出につなげるものです。

基本情報

実施機関 福島県白河市
上限金額 500万円
公募期間 2022年5月20日(金)〜
対象者 企業, 団体
業種 情報通信業, サービス業, その他, 卸売・小売業, 飲食業, 医療・福祉, 宿泊・旅館業
都道府県 福島県
対象地域 福島県白河市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象物件
対象区域内の道路に面した1階に位置する空き店舗(事務所や倉庫を含む)や空き家のうち3ヶ月以上営業目的等で使用されていない物件。
※テナントビルなど2階建以上の建物については、1階部分を含めた複数の階を一体的に使用するものであること。
対象者
対象物件を所有又は購入、賃借し自ら事業を行う個人事業主、法人又は団体。
※賃貸又は転貸を目的に店舗を改修し、自ら店舗経営を行わない方は「自ら事業を行う」に該当しません。
対象物件
・大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗でないこと。
・過去に国・県・市その他の公的機関から改修補助を受けたことにより、改装の制限を受けていないこと。
対象事業者
・原則として3年以上事業を継続することができること。
・改装について事前に所有者の同意が得られていること。
・白河市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
・市区町村民税の滞納がないこと。
対象事業
・交付決定後に事業に着手し、令和5年3月31日までに開業可能な事業であること。
・フランチャイズチェーン事業、特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売業、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する律第2条に規定する風俗営業でないこと。
・宗教活動・政治活動を主たる目的とした事業者でないこと。
・原則として昼間(午前10時~午後5時)の時間帯を含む1日4時間以上かつ週4日以上営業すること。
・資格や許認可が必要な場合は、開業日又は定められた期日までに当該資格の取得又は許認可を受ける見込みがあること。
・建物の改装にあたっては、白河市景観計画に基づく景観形成基準、白河市屋外広告物その他の関係法令等に適合していること。
・対象区域内の移転や店舗の拡大(支店)でないこと。
・SNSによる地域の魅力発信や市の広報紙等への取材(写真の掲載等)に協力いただけること。
○リノベーション改修支援
 対象事業:空き店舗や空き家を活用し、商店街の活性化及び地域コミュニティの再生につながる複合的な地域交流拠点を開設するための改修等補助。
対象者
ア.商店街団体:商店街振興組合、任意商店街、事業協同組合
※任意商店街は規約等に代表の定めがあり、財産の管理等を適切に行うことができるもの。
イ.中小企業者(個人を除く):株式会社、合名会社、合資会社、合同会社
ウ.まちづくり団体:NPO法人、まちづくり会社、社会福祉法人、一般社団法人・一般財団法人
対象業種:小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、情報通信業、不動産業、教育・学習支援業等
〇まちなかチャレンジ支援
対象事業:商店街の活性化及び地域の賑わい創出につながる店舗(会員制、完全予約制、事務所用途等、不特定多数の一般客の利用を見込まない店舗を除く。)を開設するための改修等補助。
対象者:中小企業者(個人及び法人)
対象業種:小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業等

対象費用

補助率・補助額
対象経費
・改装費:内外装工事、設備工事、サイン工事、設計費、資材購入費
※建物と一体的でない備品・厨房設備は対象外
・広告宣伝費:Web広告、ホームページ作成費、チラシ作成・印刷費、ロゴデザイン費等
※各広告宣伝につき1回のみ対象
・賃借料:建物賃借料
※交付決定日から令和5年3月31日までの利用分が対象
※物件所有者が、事業者と同一人、配偶者並びに2親等以内の血族及び姻族の場合の建物賃借料は対象外
・使用料:インターネット接続費、プロバイダー、レンタルサーバー、ソフトウェアライセンス、事務機器等リース料
※交付決定日から令和5年3月31日までの利用分が対象
補助の対象
〇リノベーション改修支援
補助額:上限額500万円
補助率:1/2(市指定歴史的風致形成建造物は2/3)
〇まちなかチャレンジ支援
補助額
・小売業及び飲食サービス業:上限額200万円
・生活関連サービス業等  :上限額100万円
補助率:2/3
(備考)
・算出した補助額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てる。
・建物賃借料に係る補助額は月額家賃に補助率を乗じて算出した額と5万円のいずれか少ない額に月数を乗じた額を上限とする。

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