接道緑化助成制度

生垣や植え込みは、潤いのある美しい街並みをつくるだけでなく、災害の時にも安全です。本助成制度は道路わきの生垣、植え込み、中高木など、接道緑化に必要な費用の一部を助成します。

基本情報

実施機関 東京都豊島区
上限金額 50万円
公募期間 2022年10月8日(土)〜
対象者 団体, 企業, その他
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 東京都
対象地域 東京都豊島区

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
≪助成対象者≫
 豊島区内で接道緑化を行う者。ただし、法令、条例、要綱等により緑化関連施設の設置を求められる行為を行う者などは助成金対象から除かれます。
≪助成要件≫
  ①接道緑化の延長が1m以上であること。
  ②接道緑化を新たに行う場合であること。ただし、接道緑化の全面的な改修も含む。
  ③接道緑化の前面に、緑化を容易に視認できない塀などが設置されないこと。
  ④狭あい道路のセットバックが必要でないこと。
接道緑化の定義
・接道部 敷地のうち、一般の交通の用に供されている道路に接している部分。
・接道緑化 次に掲げるものを接道部に設置することをいう。
 ア 生垣  樹木の葉が相互に触れ合う程度に列植されたもので、垣根としての外観を備えるもの。
 イ 植栽帯  樹木・草花・その他これに類するものが植栽されている帯状の場所。
 ウ 独立木  単独に植栽された樹木
 エ 植栽縁石  植栽を行うために設けられた縁石
・植栽基盤 土壌、その他の植物の植栽及び生育に必要な基盤。
助成対象とならない場合  ~次に該当する者は助成対象者から除かれます。~
(1) 国、地方公共団体その他にこれに準ずる団体
(2) この要綱に基づく助成以外の接道緑化関連助成の対象となり、その助成を受ける者
(3) 建築物の販売による利益を目的とした事業者
(4) この要綱に基づく助成を受けた接道緑化を助成を受けた日から5年未満で改修する者
(5) 次に掲げる行為を行なう者
ア豊島区みどりの条例第16条第1項で規定する緑化計画書の届け出を要する行為
イ東京における自然の保護と育成に関する条例第14条第1項で規定する緑化計画書の届け出を要する行為
ウその他、法令及び条例等により緑化関連施設の設置を求められている行為

対象費用

補助率・補助額
≪助成金額≫
・助成金額は、「助成単位額」に緑化整備の「数量」に乗じて算出した額の合計金額と、助成対象工事の実費の3分の2の金額のいずれかの小さい額とし、限度額は50万円とします。
《基準単価》
・既存ブロック塀などの撤去 ブロック塀・万年塀等      6,000円/㎡
・生垣の造成 高さ・長さ1m以上             15,000円/m
・植栽帯(植え込み) 帯状の植栽帯             6,000円/㎡
・独立木(中高木) 高さ2.5m以上            11,000円/本
・植桝縁石(植え込みの土を囲う石など)高さ平均40cm以内 3,500円/m
 ☆算出単位は小数点2位未満を四捨五入する。
 ☆交付額は合計額における1,000未満を切り捨てる。
 ☆緑化を容易に視認できるフェンスが設置されている場合は、その天端高が接道緑化の植栽基盤から1.0m以下のときは全額を、1.0mを超える場合は半額を助成額とする。

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