羽島市経済支援申請サポート補助金制度

羽島市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者が、新型コロナウイルス感染症に関する補助金等の申請に必要な事務を、行政書士または社会保険労務士等に依頼した場合に要した費用の一部を補助します。

基本情報

実施機関 岐阜県羽島市
上限金額 5万円
公募期間 2022年8月3日(水)〜23年2月15日(水)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 岐阜県
対象地域 岐阜県羽島市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象者
次の全ての要件を満たす必要があります。
1.羽島市内に主たる事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者であること。
2.国、岐阜県または羽島市が行う新型コロナウイルス感染症に関する補助金等の交付決定を受けていること。
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条号)第2条第2号に規定するものに該当せず、かつ、暴力団の構成員であると認められるものまたは暴力団に資金提供を行う等の暴力団の維持もしくは運営に協力し関与しない事業主であること。

対象費用

補助率・補助額
補助対象経費
国、岐阜県または羽島市が行う新型コロナウイルス感染症に関する補助金等の申請に係る事務を、行政書士または社会保険労務士等に依頼したことにより要した費用
・「国、岐阜県または羽島市が行う新型コロナウイルス感染症に関する補助金等」の例・・・雇用調整助成金(特例措置)、事業復活支援金、事業再構築補助金、岐阜県オミクロン株対策特別支援金等
・「行政書士または社会保険労務士等」の例・・・行政書士、社会保険労務士、税理士、公認会計士、弁護士等
(注意)通常の補助金申請、融資、税の特例に係る手続きは対象外です。各補助金等の要綱や要領等に沿って、新型コロナウイルス感染症に関する補助金等に該当するかを確認させて頂きますので、事前にご相談ください。
(注意)行政書士または社会保険労務士等に依頼したことにより、令和4年4月1日から令和5年2月15日までに要した経費が対象です。
補助金額
補助対象経費の2分の1の額(上限5万円)
(注意)申請は1事業主あたり1回限りです。(複数の国、岐阜県、羽島市が行う新型コロナウイルス感染症に関する補助金等について、行政書士、社会保険労務士等に依頼している場合は、1回の申請にまとめて行ってください。)

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