時間短縮営業要請等協力補助金(まん延防止等重点措置)

新型コロナウイルス感染の増加に係る新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく宮崎県の時間短縮営業の協力依頼の要請に対し、感染拡大防止の協力を行う事業者に対して補助金(協力金)を支給します。

基本情報

実施機関 宮崎県美郷町
上限金額 3万円
公募期間 2022年2月14日(月)〜3月11日(金)
対象者 その他, 企業
業種 飲食業
都道府県 宮崎県
対象地域 宮崎県美郷町

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
・食品衛生法の許可を受け、ガイドラインを遵守している飲食店等(店内で食事を提供する施設であり、移動販売や宅配、持ち帰り専門店は除く)であり、午後8時から翌日午前5時までの間に営業している店舗
・午後8時から翌日午前5時までの営業を行わず、酒類の提供は終日行わないこと
補助対象者
 町内の食事提供施設を運営する事業者(食堂等で食事を提供する旅館業も含む)であって、以下の全てを満たす者に支給します。
 (1)令和4年1月25日に法に基づいて県が行った要請に応じ、令和4年1月28日から2月13日までの間(17日間)の全て、令和4年2月14日 から3月6日までの間(21日間)の全てにおいて、時間短縮営業(酒類の提供は終日停止。自主休業を含む)した者
  ただし、1月25日、26日または27日から継続して協力した場合は、その分の補助金を加算する(最大3日分)
 (2)町税等を滞納していない者
 (3)ガイドラインの遵守について誓約を行い、また、誓約したことを公表することに同意した者
 (4)以下のいずれかに当てはまる者でないこと。
  ア 暴力団による不等な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6号に規定する暴力団員。
  イ 暴力団員を自らの業務に従事させ、又は自らの補助者として使用している者。
  ウ 自らの事業活動について暴力団員による支配を受けている者。
*県の要請対象ではないが、要請内容に適合した営業を行った飲食店等は、町単独事業で県の要請に協力した店舗とみなします。

対象費用

補助率・補助額
補助金の額
 店舗当たりの補助金の額は、参照月における売上高による補助金短単価×協力日数となります。
*売上規模別 3万円/日~

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