香川県企業誘致助成制度

香川県企業誘致助成制度

基本情報

実施機関 香川県
上限金額 5億円
公募期間 2023年4月1日(土)〜
対象者 企業
業種 製造業, サービス業, 情報通信業, その他
都道府県 香川県
対象地域 香川県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
●工場
 ※助成対象となる「工場」は日本標準産業分類に掲げる製造業(植物工場(注)を含む。)の工場です。
 要件
 ・1回目:土地を除く投下固定資産額 5億円以上
  2回目以降:土地を除く投下固定資産額 10億円以上
  ※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う工場を増設する場合は、2回目以降の要件が適用されます。
   ただし、新たに異分野の事業を行う工場、エネルギー関連産業の工場、サプライチェーン対策に資する工場については、1回目の要件が適用されます。
 ・新規常用雇用者数:10人以上
  ※新規常用雇用者は、交付申請時に10人以上在職し、かつ交付申請前6か月の毎月末における在職者の平均が10人以上であることが必要です。
  ※新規常用雇用者とは:当該施設の設置に伴い新たに増加する従業者のうち次の要件を全て満たす者をいいます。
   ①雇用保険がかけられていること
   ②1週間の労働時間が30時間以上であること
   ③香川県内で住民登録していること
  ※上記①~③の要件を満たす外国人技能実習生(外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けている者)も対象。
  ※派遣労働者は対象外。
●試験研究施設
 要件
  ・1回目:土地を除く投下固定資産額 5億円以上
   2回目以降:土地を除く投下固定資産額 10億円以上
  ※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う試験研究施設を増設する場合は、2回目以降の要件が適用されます。
  ・新規常用雇用者数:5人以上
   ※新規常用雇用者は、交付申請時に5人以上在職し、かつ交付申請前6ヶ月の毎月末における在職者の平均が5人以上であることが必要です。
●物流拠点施設
 要件【賃貸目的でない場合】
  ・1回目:土地を除く投下固定資産額 5億円以上
  ・2回目以降:土地を除く投下固定資産額 10億円以上
  ※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う物流拠点施設を増設する場合は、2回目以降の要件が適用されます。
  ・新規常用雇用者数:10人以上
   ※新規常用雇用者は、交付申請時に10人以上在職し、かつ交付申請前6ヶ月の毎月末における在職者の平均が10人以上であることが必要です。
 【賃貸目的の場合】
  ・土地を除く投下固定資産額:10億円以上
●情報処理関連施設
 要件
 【情報処理サービス業、ソフトウェア業、インターネット附随サービス業、クリエイティブ産業】
  ※クリエイティブ産業:映像情報制作・配給業、音楽情報制作業、広告制作業、デザイン業(デジタルコンテンツのデザイン制作に限る)
  ・新規常用雇用者数:5人以上
 【コールセンター、データセンター、事務処理センター】
  ・新規常用雇用者数:10人以上
   ※新規常用雇用者は、交付申請時に各要件人数以上在職し、かつ交付申請前6ヶ月の毎月末における在職者の平均が各要件人数以上であることが必要です。
●地方拠点強化施設
 要件
  ・新規常用雇用者数:5人以上(期間の定めのない労働契約を締結している従業者に限る。)
   ※新規常用雇用者は、交付申請時に5人以上在職し、かつ交付申請前6ヶ月の毎月末における在職者の平均が5人以上であることが必要です。

対象費用

補助率・補助額
●工場
 助成内容《投資に対する助成》
  1回目:投下固定資産額の10%
   ※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は5%となります。
  2回目以降:投下固定資産額の5%
   ※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う工場を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。ただし、新たに異分野の事業を行う工場、
エネルギー関連産業の工場、サプライチェーン対策に資する工場については、1回目の助成率が適用されます。
 ※1.助成対象となる投下固定資産は、工事着手後であって、業務開始の日前3年以後に取得したものになります。(県有地については、設置に係る工事着手の日前3年以後に取得したものになります。)
 ※2.助成対象となる投下固定資産には、工場等と同一敷地内の「福利厚生施設」、「託児施設」を含みます。
 《雇用に対する助成》
  ・11人目以降の新規常用雇用者数×50万円
  ・51人目以降の新規常用雇用者数×100万円
 その他
  県内移転の場合は、業務を廃止する工場の生産施設の面積より、新たに設置する工場の生産施設の面積が増加することが必要です。
                増加した生産施設面積 
  投資に関する助成額=--------------------------------------×投下固定資産額×助成率
            新たに設置した工場の生産施設の面積
 限度額:5億円
●試験研究施設
 助成内容《投資に対する助成》
 ・1回目:投下固定資産額の15%
   ※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は10%となります。
  2回目以降:投下固定資産額の10%
   ※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う試験研究施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
 《雇用に対する助成》
  ・11人目以降の新規常用雇用者数×50万円
  ・51人目以降の新規常用雇用者数×100万円
 その他
  県内移転の場合は、業務を廃止する試験研究施設の試験研究の用に直接供される部分の面積より、新たに設置する試験研究の用に直接供される部分の面積が増加することが必要です。
             増加した試験研究の用に直接供される部分の面積 
  投資に関する助成額=-----------------------------------------------------×投下固定資産額×助成率
            新たに設置した試験研究の用に直接供される部分の面積
 限度額:5億円
●物流拠点施設
 助成内容【賃貸目的でない場合】
 《投資に対する助成》
  ・1回目:投下固定資産額の10%
   ※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は5%となります。
   2回目以降:投下固定資産額の5%
   ※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う物流拠点施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
 《雇用に対する助成》
  ・11人目以降の新規常用雇用者数×50万円
  ・51人目以降の新規常用雇用者数×100万円
 【賃貸目的の場合】
  ・投下固定資産額の3%
 その他
  県内移転の場合は、業務を廃止する物流拠点施設の物流業務施設面積より、新たに設置する物流拠点施設の物流業務施設面積が増加することが必要です。
              増加した物流業務施設面積 
  投資に関する助成額=------------------------------------×投下固定資産額×助成率
            新たに設置した物流業務施設の面積
 限度額:5億円
●情報処理関連施設
 助成内容【情報処理サービス業、ソフトウェア業、インターネット附随サービス業、クリエイティブ産業】
  ・事務所賃借料、通信機器賃借料(5年以上のリース機器に限る)については、それぞれ年2,000万円を限度とする。
  ・1回目:土地を除く投下固定資産額の15%
   ※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は10%となります。
   2回目以降:土地を除く投下固定資産額の10%
   ※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う情報処理関連施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
  ・事務所賃借料の50%(3年間)
  ・通信機器賃借料の50%(1年間)
  ・6人目以降の新規常用雇用者数×50万円(1年間)
 【コールセンター、データセンター、事務処理センター】
  事務所賃借料、通信回線使用料、通信機器賃借料(5年以上のリース機器に限る)についてはそれぞれ年2,000万円を限度とする。
  ・1回目:土地を除く投下固定資産額の15%(1年間)
   ※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は10%となります。
   2回目以降:土地を除く投下固定資産額の10%(1年間)
   ※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う情報処理関連施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
  ・事務所賃借料、通信回線使用料の50%(3年間)
  ・通信機器賃借料の50%(1年間)
  ・11人目以降の新規常用雇用者数×30万円(3年間、ただし2年目以降は純増分のみ)
 その他
  県内移転の場合は、業務を廃止する情報処理関連施設の情報処理端末機器を有する座席数より、新たに設置する情報処理関連施設の同座席数が増加することが必要です。
             増加した情報処理関連施設の座席数 
  投資に関する助成額=----------------------------------------×投下固定資産額×助成率
            新たに設置した情報処理関連施設の座席数
  限度額:3年間で5億円
●地方拠点強化施設
 助成内容《投資に対する助成》
  ・1回目:投下固定資産額の15%
   ※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は10%となります。
   2回目以降:投下固定資産額の10%
   ※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う地方拠点強化施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
  ・事務所等賃借料の50%(3年間)
  ・事務所等改装費の50%
 《雇用に対する助成》
  ・11人目以降の新規常用雇用者数×50万円
  ・51人目以降の新規常用雇用者数×100万円
  ・新たに香川県内に住所を有することとなった者の数×30万円
 その他
  県内移転の場合は、業務を廃止する地方拠点施設の本社機能業務の用に直接供される部分の面積より、新たに設置する本社機能業務の用に直接供される部分の面積が増加することが必要です。
              増加した本社機能業務用に直接供される部分の面積 
  投資に関する助成額=--------------------------------------------------------×投下固定資産額×助成率
            新たに設置した本社機能業務用に直接供される部分の面積
 限度額:3年間で5億円

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