雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
ここでは、令和2年4月1日から令和4年11月30日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。

基本情報

実施機関 厚生労働省
上限金額
公募期間 2020年4月1日(水)〜22年11月30日(水)
対象者 企業
業種 サービス業, その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
支給対象となる事業主
 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
  1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※1、2)
  3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
  ※1 比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
  ※2 雇用調整助成金の支給申請を初めて行う判定基礎期間の初日(対象期間の初日)が令和4年10月1日~令和4年11月30日までの間にある場合は、生産指標が1か月10%減少している必要があります。

助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

対象費用

補助率・補助額
助成額と助成率、支給限度日数
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり上限額は下表参照)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。
特定措置の内容
  判定基礎期間の初日  令和4年3月~9月   令和4年10月~11月
中小企業(※1)   
 原則的な措置【全国】  4/5(9/10)9,000円   4/5(9/10)8,355円
 業況特例(※2)【全国】
 地域特例(※3)    4/5(10/10)15,000円  4/5(10/10)12,000円
大企業
 原則的な措置【全国】  2/3(3/4)9,000円    2/3(3/4)8,355円
 業況特例(※2)【全国】
 地域特例(※3)    4/5(10/10)15,000円   4/5(10/10) 12,000円
(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
原則的な措置では、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上か」
業況特例・地域特例では、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」 により適用する助成率が決まります。
※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
 ・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
 ・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
 ・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
 ・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
※2 売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年同期、前々年同期または3年前同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。
※3 緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。
〇雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給しています。
本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和4年11月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

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