県民生活エネルギー価格高騰対策・脱炭素化支援事業補助金

エネルギー価格高騰対策の取組を支援するとともに、2050年ゼロカーボン社会づくりを推進するため、再エネ及び省エネ設備の導入や、既存住宅における断熱改修の取組を補助します。

基本情報

実施機関 宮崎県
上限金額
公募期間 2022年10月11日(火)〜
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 宮崎県
対象地域 宮崎県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象者
(1)~(5)の要件をすべて満たす者。
対象事業
ア.太陽光発電設備等導入支援事業
イ.高効率給湯器導入支援事業
ウ.断熱改修支援事業
対象者の要件
(1)宮崎県内に現に居住し、宮崎県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2)県税に未納がないこと。
(3)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(4)前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(5)その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
補助条件
(1)導入した設備については、住宅で使用するものであること。
(2)設置した設備が発電する電力については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項の認定に係る発電に用いることなく、原則として全量を自家消費すること。
(3)この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
(4)規則第21条第1項の規定により知事の承認を受けて財産を処分することによる収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付すること。
(5)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

対象費用

補助率・補助額
補助対象経費及び補助率
事業区分
ア.太陽光発電設備等導入支援事業
補助対象経費:発電した電気を自家消費することを目的として導入する太陽光発電設備の購入費及び設置工事費
補助率:1kWあたり3.5万円(1,000円未満切り捨て)
補助対象経費:本事業で導入した太陽光発電設備の付帯設備として導入する蓄電池の購入費及び設置工事費(ただし、1kWhあたり15.5万円以下(工事費込み)のものに限る。)
補助率:補助対象経費の合計額の3分の1以内(1,000円未満切り捨て。ただし、1kWhあたり5.2万円を上限とする。)
イ.高効率給湯器導入支援事業
補助対象経費:化石燃料をエネルギー源とする給湯設備からコージェネレーションへの更新に要する設備の購入費及び設置工事費
補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
ウ.断熱改修支援事業
補助対象経費:既存の窓ガラスから、より断熱性の高い製品(省エネ建材等級★2以上)への更新に要する設備の購入費及び設置工事費
補助率:補助対象経費の合計額の3分の1以内(1,000円未満切り捨て。ただし、1者あたり120万円を上限とする。)

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