韮崎市地域観光関連事業者物価高騰対策支援金

原油価格高騰によって、多くの事業者が経費増の影響を受けている中で、ほかの業種と比較して、取引価格やサービス料金への価格転嫁が困難な業種であり、社会インフラとして重要な公共交通や地域観光事業者の事業継続を支援するための支援金を交付します。

基本情報

実施機関 山梨県韮崎市
上限金額 10万円
公募期間 2022年10月28日(金)〜23年1月31日(火)
対象者 企業
業種 サービス業, 運輸業, 宿泊・旅館業
都道府県 山梨県
対象地域 山梨県韮崎市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象業種
市内に事業所があり、下記のいずれかに該当する事業者。なお、不交付要件に当てはまる場合は、対象事業者であっても本支援金の対象にはなりません。
1.タクシー事業者
道路運送法第4条の許可を受けて、同法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む事業者
2.貸切バス事業者
道路運送法第4条の許可を受け、同法第3条第1項ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む事業者
3.自動車運転代行事業者
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第2項に規定する山梨県公安委員会の認定を受け、事業を営む事業者
4.自動車運転代行事業者
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条に定める自動車運転代行事業者
5.トラック運送事業者
貨物自動車運送事業法第4条の許可を受けた一般貨物自動車運送事業または同法第35条の許可を受けた特定貨物自動車運送事業を営む事業者
6.軽トラック運送事業者
貨物自動車運送事業法第36条の届出をして貨物軽自動車運送事業を営む事業者
7.宿泊事業者
旅館業法第3条第1項の許可を受け、旅館業を営む事業者
※風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する施設(ラブホテル等)を除く
8.温泉事業者
公衆浴場法第2条第1項の許可を受け、入浴料等を徴収し、温泉事業を主として営む事業者
※ゴルフ場等スポーツ施設に併設されるものや工場等に設けられた福利厚生のための浴場等を除く
不交付要件
下記の不付交付要件に当てはまる場合は、上記の対象事業者であっても本支援金の対象にはなりません。
・ 営業実態のない事業者(令和3年に事業収入があり法人税申告もしくは確定申告をしている事業者、又は令和4年1月1日から10月1日までの間に新規開業した事業者は、営業実態があるとみなし、それ以外の事業者は営業実態がないものとみなします)
・ 事業継続の意思がないと明らかに認められる事業者
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団に該当する者
・ その他、支援金の趣旨や目的に照らして適当でないと市長が判断する者

対象費用

補助率・補助額
タクシー事業者1台あたり5万円
貸切バス事業者1台あたり10万円
自動車運転代行事業者1台あたり3万円
トラック運送事業者1台あたり5万円
軽トラック運送事業者1台あたり3万円
宿泊事業者1事業者あたり10万円
温泉事業者1事業者あたり10万円

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