令和3年度持続的畑作生産体系緊急対策事業(サツマイモ基腐病対策事業)及び令和4年度持続的畑作生産体系緊急支援事業(かんしょ病害抑制対策事業)

本事業では、かんしょの生産に重要な被害を及ぼすことが懸念されるサツマイモ基腐病の防除のために必要な取組に対して支援を行います。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額
公募期間 2022年12月8日(木)〜23年1月13日(金)
対象者 企業
業種 製造業, 農業・林業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
応募要件
1 本事業の公募に応募できる者は、事業実施地区が宮崎県又は鹿児島県にあって、かつ令和4年産においてサツマイモ基腐病の被害が発生している地域にあり、かんしょの生産振興の取組を行う次に掲げるものとする。
(1)生産者の組織する団体((2)を除く。)
(2)農業協同組合連合連合会
(3)農業協同組合
(4)協議会(かんしょの生産振興に係る関係者により組織される団体をいう。)
(5)農事組合法人(農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)第 72 条の 10 第1項に規定する事業を行う法人をいう。)
(6)農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第2条第3項に規定する法人をいう。)
(7)特定農業法人及び特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号)第 23 条第4項に規定する法人及び団体をいう。)
(8)かんしょでん粉製造事業者
(9)かんしょでん粉製造事業者の組織する団体
(10)かんしょ加工品製造事業者
2 本事業の事業実施主体は、事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有しているものとする。
3 1の(1)及び(9)の者が事業実施主体となる場合は、当該事業実施主体は、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約の定めがある団体とする。
4 1の(4)の者が事業実施主体となる場合は、当該事業実施主体は、農業協同組合、地方公共団体等のかんしょの生産振興に係る関係者により組織される団体であって、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約の定めがあるものとする。
5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

対象費用

補助率・補助額
事業の内容、補助対象経費、補助率等
 本事業は、令和4年産でサツマイモ基腐病の被害が発生している地域において、次期作対策に必要な以下の取組について補助するものであり、事業実施主体は地域の状況等を踏まえ、必要な取組を以下の取組から選択して実施できるものとする。
1 交換耕作の取組
 (1)令和4年産においてサツマイモ基腐病の被害が著しいほ場を耕作した農業者が、当該ほ場では令和5年産のかんしょ栽培を行わず、専らかんしょを作付けしていない農業者から平成 30 年以降かんしょを作付けしていないほ場を借受して、サツマイモ基腐病の対策を行いつつ令和5年産のかんしょを栽培するために要する経費を補助する。
 (2)補助対象面積は、令和4年産においてサツマイモ基腐病の被害が著しいほ場面積と専らかんしょを作付けしていない農業者との間で新たに賃借契約等を締結したほ場での令和5年産のかんしょ栽培面積のいずれか小さい面積とする。
 (3)(1)及び(2)の被害が著しいほ場面積とは、令和4年産において、サツマイモ基腐病の被害が発生したほ場のうち同年産の単位面積当たり収量が、サツマイモ基腐病の被害が発生していない直近の年産の単位面積当たり収量に比べ、3割以上減少したほ場とし、次に掲げる計算式により算定するものとする。
 ・サツマイモ基腐病の被害が発生していない直近の年産の単位面積当たり収量(A):経営体ごとのかんしょ総出荷量(全ての用途)をかんしょ総作付面積で除した単位面積当たり収量。
 ・令和3年産の単位面積当たり収量(B):サツマイモ基腐病が発生したかんしょほ場の総出荷量(全ての用途)を当該ほ場のかんしょ総作付面積で除した単位面積当たり収量。
 ・被害が著しいほ場:1-(B÷A)=0.3以上
  ※Bから算出される被害割合は、ほ場ごとに算定することを基本とするが、ほ場ごとの算定が困難な場合については、経営体全体での算定も可とする。
 (4)補助率は 10a 当たり 30,000 円とする。
2 交換耕作体系確立のための体制整備
 (1)地域で交換耕作を進めるために必要な以下に掲げる経費のうち別表に掲げる経費を補助する。
 ア 農業者に対する交換耕作意向調査に係る経費
 イ 地域における話合いを行うための会合の開催に係る経費
 ウ 交換耕作の展示ほの設置等農業者の研修会の開催に係る経費
 エ 先進地の取組調査に係る経費
 オ 交換耕作計画の作成に係る経費
 (2)補助率は、10/10 以内とする。
3 継続栽培の取組
 (1)令和4年産においてサツマイモ基腐病の被害が発生したほ場を耕作する農業者が、令和5年産におけるサツマイモ基腐病の対策を行いつつ、当該農業者が保有等する農地において令和5年産のかんしょ作付けを継続するために要する経費を補助する。なお、取り組むことができる農業者は、以下の全てを満たす者とする。
 ア 令和4年産における被害発生ほ場の割合が、当該区域におけるかんしょ作付面積全体の5割以上の県又は市町村において、作付けを行っているもの
 イ サツマイモ基腐病対策を行い(枕畝の廃止等排水対策は必ず実施)、令和5年産の作付けを行うもの。
 ウ 加工業者等との植付前の出荷契約を締結するもの。
 エ 収入保険に加入しているもの又は共済組合等と連携して農業者への個別説明による収入保険の加入促進を行う市町村・農協等の管内に所在し、収入保険に関する説明を受けた旨の確認書を別紙様式2別添により作成し事業実施主体に提出するもの。
 (2)補助対象面積は、令和4年産の被害発生ほ場の面積と加工業者等と植付前に出荷契約を締結したほ場の面積のいずれか小さい面積する。
 (3)補助率は、令和4年産において、サツマイモ基腐病の被害が発生したほ場のうち同年産の単位面積当たり収量が、サツマイモ基腐病の被害が発生していない直近の年産の単位面積当たり収量に比べ、3割以上減少したほ場については 10a 当たり 20,000 円、3割未満の減少にとどまったほ場については10a 当たり 10,000 円とし、3割以上減少したほ場は第2の1の(3)に掲げる計算式により算定するものとする。
4 サツマイモ基腐病被害軽減対策の実証
 (1)サツマイモ基腐病の被害軽減が期待される防除対策の実証に必要な以下に掲げる経費のうち別表に掲げる経費を補助する。
 ア 実証計画の作成、進捗状況及び成果の把握等について検討するための会議開催に係る経費
 イ 産地段階での生産規模・作業体系等を想定した防除技術の確立のための実証に係る経費
 ウ 成果報告会やマニュアルの作成等実証成果の普及に係る経費
 (2)補助率は、10/10 以内とする。

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