さとうきび生産性向上緊急支援事業

沖縄県、鹿児島県南西諸島の基幹作物であるさとうきびについては、令和4年に発生した台風、干ばつ等の被害を受けており、次期作の生産性の回復・向上に向けた対応を緊急的に行う必要があるため、堆肥等を活用した土づくりの推進や地域の生産体制を支える担い手、作業受託組織の育成・強化等の島ごとの実情に合わせた取組を緊急的に支援します。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額
公募期間 2022年12月8日(木)〜23年1月13日(金)
対象者 企業
業種 製造業, 農業・林業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
事業の内容
(1)担い手・作業受託組織の育成・強化対策
(2)農作業の受委託の推進
(3)地力増進対策
(4)機械化の推進
(5)自然災害による被害の軽減
(6)種苗確保対策
(7)肥培管理対策
(8)病害虫防除対策
(9)病害虫・難防除雑草の発生に備えた予防的取組
事業対象となる農業機械等
(1)から(8)までのうち農業機械等の導入又はリース導入を伴う取組の内容
1 農業機械等(さとうきび)
(1)ケーンハーベスタ(収納袋を含む。)
(2)株出管理作業機
(3)苗植付機
(4)乗用トラクター
(5)防除用機械
(6)堆肥散布機、堆肥散布車(車と一体的なものに限る。)
(7)肥料散布機
(8)耕うん用機械
(9)砕土整地用機械
(10)栽培管理用機械
(11)搬出・搬入機
(12)脱葉機
(13)散水車(車と一体的なものに限る。)
2 機材(さとうきびの干ばつ被害を軽減するものに限る。)
(1)設置型農業用タンク
(2)灌水ポンプ
(3)灌水用機器(点滴チューブ、スプリンクラー等)
3 農業機械等(複合経営品目)
 植付・播種、収穫・調製等の複合経営の実施に必要な農業機械等(品目特有のものに限る。)
4 その他の農業機械等
 1から3に定める農業機械等のほか、地方農政局長等が地域の実情に鑑み、本事業の目的を達成するために特に必要と認めたものとする。
応募要件
・事業の対象地区
 事業実施地区は指定地域(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和 40年法律第 109 号)第 19 条第1項の指定地域をいう。)の区域内とする。
・事業実施主体
 事業実施主体は、以下に掲げる者とする。ただし、(2)、(4)、(11)の者が農業機械等の導入又はリース導入を伴わない取組を行った場合には、本事業の対象とはならないものとする。
(1)農業協同組合
(2)公社(地方公共団体から出資を受けている法人をいう。)
(3)公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人
(4)土地改良区
(5)協議会(さとうきびの生産振興に係る関係者により組織される団体をいう。)
(6)農事組合法人(農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)第 72 条の 10第1項に規定する事業を行う法人をいう。)
(7)農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第2条第3項に規定する法人をいう。)
(8)特定農業法人及び特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65号)第 23 条第4項に規定する法人及び団体をいう。)
(9)その他生産者の組織する団体
(10)国内産糖製造事業者
(11)民間企業

対象費用

補助率・補助額
1 補助対象経費
(1)農業機械等の導入又はリース導入を伴う取組
ア 農業機械等を導入する場合
 (ア)補助対象経費は、原則、新品の農業機械等の実勢価格とする。ただし、地方農政局長等が必要と認める場合は、中古農業機械等(法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に定める耐用年数をいう。以下同じ。)から経過期間を差し引いた残存年数(年単位とし、1年未満の端数は切り捨てる。)が2年以上の農業機械等をいう。)も対象とすることができるものとする。
 (イ)農業機械等の購入先の選定に当たっては、当該農業機械等の希望小売価格を確認するとともに、原則として事業費の低減を図るために一般競争入札によるものとする。
イ 農業機械等のリース契約を締結する場合
 (ア)補助対象経費は、リース契約(事業実施主体とリース事業者の2者間で締結する農業機械等の賃借に関する契約をいう。以下同じ。)に係る農業機械等の実勢価格(以下「リース物件価格」という。)及びリース契約に係る諸費用のうち次に掲げるもの(以下「リース諸費用」という。)とする。
  ① 保険料
  ② 固定資産税(償却資産)
  ③ 金利
  ④ その他農産局長が特に必要と認めるもの
 (イ)農業機械等の賃借を行う事業者とのリース契約は、原則として事業費の低減を図るために一般競争入札等によるものとし、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
  ① 事業実施計画に記載された農業機械等に係るものであること。
  ② リース期間が4年以上で法定耐用年数以内であること。
 (ウ)本事業に係る補助金の額は、対象となる農業機械等ごとに、次に掲げる算式により計算し、それぞれ千円未満を切り捨てた額のいずれか小さい額の合計とする。
  なお、算式中、リース物件価格、リース諸費用及び残存価格は消費税を除く額とし、リース期間は事業実施主体が農業機械等を借り受ける日から当該リースの終了予定日までの日数を 365 で除した数値の少数第3位の数字を四捨五入して少数第2位で表した数値とする。
  ただし、農業機械等の場合は、以下算式の 6/10 を1/2 に置き換えて計算するものとする。
  ① リース料助成額=(リース物件価格×(リース期間/法定耐用年数)+リース諸費用)×6/10 以内
  ② リース料助成額=((リース物件価格-残存価格)+リース諸費用)×6/10 以内
(2)農業機械等の導入又はリース導入を伴わない取組
 ア 補助対象経費は、事業実施主体が本事業の実施に直接要する経費として公募要領別記3に掲げるものであって本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるものとする。また、その経理に当たっては、公募要領別記3の費目ごとに整理するとともに他の事業等の会計と区分して経理を行うこととする。
 なお、資材・機材の共同購入については、購入伝票の確認をもって事業を実施したものとみなすこととする。
 イ (エ)担い手・作業受託組織が収穫作業の受託を円滑に行うために必要となる作業員・オペレーター確保の取組に掲げる取組の補助対象経費は、担い手・作業受託組織が受託する収穫作業に必要となる作業員・オペレーターの雇用経費であって、アの基準を満たすものとする。また、(ア)さとうきび複合経営の導入に向けた産地検討会や技術講習会の取組の補助対象経費は、複合経営の導入に向けた検討会や技術講習会に要する経費であって、アの基準を満たすものとする。
2 事業の内容(1)から(8)までに掲げる取組(農業機械等の導入又はリース導入は除く。)の具体的な内容ごとに設定される補助率は、平成 24 年度にさとうきび等安定生産体制緊急確立事業により造成されたさとうきび増産基金の基金管理団体が当該事業計画で定めている具体的な取組内容ごとの補助率(事業実施地区が鹿児島県内の場合には公益社団法人鹿児島県糖業振興協会が定めている補助率、事業実施地区が沖縄県内の場合には公益社団法人沖縄県糖業振興協会が定めている補助率。)に比べ過大とならないよう定めるものとする。
3 事業の内容(1)から(8)までに掲げる取組のうち農業機械等の導入の場合は農業機械等の実勢価格の 6/10 以内とする。また、リース導入の場合はリース料の 6/10 以内とする。ただし、(イ)さとうきび栽培を核とした複合経営の拡大、転換等に必要な機械導入に必要となる農業機械等の導入の場合は農業機械等の実勢価格の 1/2 以内とし、リース導入の場合はリース料の 1/2 以内とする。
4 事業の内容(9)に掲げる取組については、補助対象となる面積は令和5年産以降の生産を行う面積とし、補助金の額は 10a 当たり1回 200 円とする。
5 事業実施主体は、共同購入した資材・機材の適正な使用を確認できる資料等を保管するものとし、地方農政局長等は必要に応じて、事業実施主体に当該資料の提出を求めることができるものとする。

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