市民活動支援補助金

阿見町では、地域に貢献する市民活動(公益的な活動)を行っている皆さんを「阿見町市民活動支援補助金」によって応援しています。
この補助金は、団体が行う「事業(活動)」を提案いただき、審査のうえその費用の一部を補助する仕組みです。

基本情報

実施機関 茨城県阿見町
上限金額 15万円
公募期間 2022年11月28日(月)〜23年1月13日(金)
対象者 団体
業種 その他
都道府県 茨城県
対象地域 茨城県阿見町

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助金の対象となる団体
次に掲げる全ての要件に該当する市民活動団体とします。
 (1)町内に事務所を有し、または町内に主な活動の拠点があること。
 (2)構成員が5人以上で、町内に在住し、または在勤し、若しくは在学する者(以下「町民等」という。)が含まれていること。
 (3)活動の目的が定款、規約、会則等で定めてあること。
 (4)行政機関を事務局としていない団体であること。
 (5)事業計画、予算及び決算を示すことができる団体であること。
 (6)次のいずれにも該当しない団体であること。
  (ア)特定の個人または自らの利潤を追求することを目的とする団体
  (イ)選挙活動若しくは政治的活動または宗教的活動を目的とする団体
  (ウ)暴力団(阿見町暴力団排除条例(平成23年阿見町条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)またはその関係者(暴力団の構成員及び暴力団の維持運営などに協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者をいう。)の統制下にある団体
  (エ)(ア)から(ウ)に掲げる団体のほか、法令または公序良俗に反する活動を行っていると認められる団体
補助金の対象となる事業
次に掲げる全ての要件に該当する事業とします。
 (1)町民等を対象として、主に町内で実施する事業であること。
 (2)市民活動団体自らが企画する事業であること。
 (3)協働のまちづくりの発展に繋がる事業であること。
 (4)支援を受けようとする年度内に完了する事業であること。
 (5)次のいずれにも該当しない事業であること。
  (ア)営利目的の事業
  (イ)サークル活動や趣味的な活動など、団体の構成員だけが対象となる事業
  (ウ)国、県、市町村、社会福祉協議会、その他の公的機関から補助金、助成金、委託料、謝礼等を受けている事業
  (エ)(ア)~(ウ)に掲げる事業のほか、町長が適当でないと認める事業

対象費用

補助率・補助額
補助金額・補助率・回数
 (1)補助金額:1事業につき15万円以内(1,000円未満は切り捨て)
 (2)補助率:補助対象経費総額の4分の3以内
  (例:補助対象経費総額が20万円の場合、15万円を補助)
 (3)補助を受けることができる回数
  ・各年度1団体につき1回まで
  ・同一の市民活動団体が実施する同一の趣旨の事業につき、通算で最大3回まで
 (4)申請回数ごとの事業内容の条件
  ・初めての申請:団体が現在行っている事業も申請可能
  ・2回目以降の申請:過去に補助を受けたことがある内容からの拡充・発展が必要
【注意事項】
 ・2回目以降の補助を希望する場合でも、補助金の交付申請、審査は毎年度必要となります。
  一度補助金が交付されたとしても、翌年度以降の補助金交付を約束するものではありません。
 ・補助金の交付を申請した金額から、減額して交付の決定をする場合があります。
  (審査により認められなかった経費がある等)
補助の対象となる経費
 ・人件費:専任の非常勤職員の給与、アルバイトに支払う日当、有償ボランティアの報酬等(補助対象経費総額の最大20%まで)
 ・報償費:外部講師等の謝礼、報償費等
 ・旅費 :外部講師等の交通費・宿泊費等
 ・需用費:事務用消耗品費、資料代、図書代、燃料代、写真プリント・コピー代、印刷製本費、材料代等
 ・食糧費:事業に必要な食材費、外部講師等の弁当代等
 ・役務費:郵便料、通信費、振込手数料、イベント行事保険料等
 ・委託料:警備費、会場設営費の委託料等
 ・使用料・賃借料:会場使用料、物品レンタル料等
 ・備品費:主な用途が補助事業のためと判断できる備品
      (補助対象経費に計上できるのは、最大4万円まで)
 ・その他の経費:実施する事業の特性から町長が適当と認める経費
対象とならない経費
 (1)補助金交付決定通知の日付以前の経費
 (2)領収書等がなく、支出根拠が確認できない経費
 (3)市民活動団体の事務所等を維持するための経費
  例:家賃、光熱費、電話料等
 (4)市民活動団体の構成員(提出した構成員名簿に記載の人物)に対する経費
  (あくまで外部へ支払う費用が対象になります)
  例:構成員の飲食費や構成員への謝礼、人件費、構成員の宿泊費等
 (5)申請する事業を行わない場合にも発生する経費
  例:団体機関紙・会報・定期刊行物の発行費用等

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