障害福祉サービス事業所等へのエネルギー価格・物価高騰対策給付金

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金において、「電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」が創設されました。

世田谷区ではこの交付金を活用し、コロナ禍におけるエネルギー価格・物価高騰により生じる障害福祉サービス事業所及び施設の負担を軽減するため、下記のとおり世田谷区介護・障害者施設等エネルギー価格・物価高騰対策給付金(以下「給付金」という。)を交付します。

基本情報

実施機関 東京都世田谷区
上限金額
公募期間 2022年11月25日(金)〜12月26日(月)
対象者 企業
業種 医療・福祉
都道府県 東京都
対象地域 東京都世田谷区

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
給付金の交付対象等について
令和4年10月1日(以下「基準日」という。)において、世田谷区内で障害者の障害者総合支援法及び児童福祉法等に規定される以下の1から4のサービスを提供する事業所又は施設(以下「交付対象事業所等」という。)を運営されている事業者(以下「交付対象者」という。)を対象とします。
なお、給付金の交付には、その対象となる交付対象者からの申請が必要となります。
[注意]10月1日以前に廃止した又は10月2日以降に運営を開始した、若しくは10月1日に休止中の事業所等は交付対象事業所等には含まれません。
[注意]令和4年4月1日から基準日までの間に運営が開始された交付対象事業所等に係る給付金の交付額は、当該区分に応じて定める額を12で除して得た額に、その運営が開始された月から令和5年3月までの月数を乗じた得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とします。
1 訪問系サービス事業所
2 通所・入所・入居系サービス事業所又は施設
3 児童福祉法サービス
4 相談支援事業所
詳しくはサイトをご確認ください。

対象費用

補助率・補助額
給付金の額の算定方法について
基準日に交付対象事業等を運営している場合の算定額
交付対象事業所等を令和4年4月から運営している場合、以下の例のとおり算定します。
[例1]
訪問系サービス事業所の場合
(単価)25,000×1事業所=(算定額)25,000円
[例2]
通所・入所・入居系サービス事業所又は施設の利用定員が25人の場合
(単価)27,000×25人=(算定額)675,000円
令和4年5月から基準日までの間に運営を開始した場合
運営が開始された月から令和5年3月までの月数に応じ、以下の例により算定します。
[例3]
利用定員10人の通所・入所・入居系サービス事業所又は施設が令和4年7月15日より運営を開始した場合
1 令和4年4月以前に運営を開始している場合の算定額を算定する。
(単価)27,000×10人=270,000円【A】
2 運営月数を算出する。
9か月【B】
[注意]令和4年7月から令和5年3月までの月数
3 交付可能額を以下の方法により算定する。
【A】/12×【B】=180,000円
[注意]1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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