新型コロナウイルス感染症対策特別資金

新型コロナウイルス感染症対策特別資金は、受付期限を令和5年3月31日まで延長いたします。

一方、利子補給につきましては、令和4年12月28日までに宇都宮市融資振興会が接受する案件までが利子補給の対象案件となり、令和5年1月4日以降に宇都宮市融資振興会が接受する案件から利子補給の対象外となります。

基本情報

実施機関 栃木県宇都宮市
上限金額 3000万円
公募期間 2022年12月2日(金)〜23年3月31日(金)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 栃木県
対象地域 栃木県宇都宮市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
○新型コロナウイルス感染症対策特別資金
融資対象者
 市内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる中小企業者で、法人にあってはその商業登記を、個人にあっては市内での住民登録を行っていること。
資格要件
 1.市税を滞納していないこと
 2.経営が健全で、返済能力が確実であること
 3.資金の申し込みを令和4年12月31日までに行っていること
 上記の1~3に該当する場合であって、かつ、下記のいずれかに該当する場合
 ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の影響により融資の申し込み前最近1月間における売上高、販売数量、売上総利益率又は営業利益率が、前々年又は前年の同月1月間における売上高、販売数量、売上総利益率又は営業利益率の3パーセントに相当する額以上減少していると認められる場合
 ・危機関連保証の認定をうけたもの
※令和3年4月1日に新設した「新型コロナウイルス感染症対策特別資金(借換型)」をご利用いただく方であっても、令和4年度に新型コロナウイルス感染症対策特別資金をご活用いただくことができます
○新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給事業
交付の対象
次に掲げる要件のいずれにも該当する融資
・新型コロナウイルス感染症対策特別資金の融資申込案件であること
・宇都宮市融資振興会が令和2年3月25日から令和5年3月31日までに接受した融資案件であること
交付対象者
令和4年12月28日までに、宇都宮市融資振興会が接受した新型コロナウイルス感染症対策特別資金案件の融資申請者

対象費用

補助率・補助額
○新型コロナウイルス感染症対策特別資金
・資金の使途:運転資金(原材料・商品仕入など)
・融資限度額 1企業 年度間3,000万円
 融資限度額は年度で切り替わりますので、令和3年度に「新型コロナウイルス感染症対策特別資金」をご利用いただいた方も、令和4年度に改めて3,000万円までご利用ができます
・融資期間 7年以内
・融資利率 5年以内 年利0.5パーセント 7年以内 年利0.6パーセント
・信用保証 栃木県信用保証協会の保証(保証料率1.71パーセント以内)を付すこと
・保証人  原則不要(法人は原則として代表者1名)
・返済方法 1年以内の据置後月賦返済
・融資の申込窓口 市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫又は商工組合中央金庫
・信用保証料補助
 申込金額が1,000万円以内の資金については、信用保証料の補助があります。保証料の補助を受けるときは、補助申請書の提出をしてください。
 ・補助回数:貸付累計額1,000万円の範囲で申し込みの都度
・補助例
 ・申込金額が1,000万円を超える場合は、信用保証料の補助は受けられません。
 ・同一年度内に、申込金額が500万円の融資を受け、その後さらに申込金額が500万円の融資を受ける場合は、いずれの申込金額についても信用保証料の補助は受けられます。
 ・同一年度内に、申込金額が500万円の融資を受け、その後さらに申込金額が600万円の融資を受ける場合は、申込金額500万円については信用保証料の補助は受けられますが、申込金額600万円については、貸付累計額1,000万円を超過いたしますので、信用保証料の補助は受けられません。
・利子補給
 令和4年12月28日までに宇都宮市融資振興会が接受した当資金の融資案件は、当初3年間について支払った利子の補助が受けられます。利子の補給を受けるときは、申請書の提出が必要になります。
 なお、令和5年1月4日以降に宇都宮市融資振興会が接受する案件については、利子補給の対象外となります。
・利子補給率:0.6%以内
○新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給事業
対象期間・助成額
 当初借入日から起算して3年を経過するまでの間に実際に支払いを行った利子額
 1年度に1回、市から交付対象者へ利子補給金を支給いたします

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