特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(補強設計・改修工事・建替え・除却助成)

 区内の特定緊急輸送道路(東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(以下「耐震化推進条例」)第7条で規定された緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると認めるもので知事が指定したもの。)沿道にある一定の基準を満たす非木造建築物について、耐震化に要する費用の一部を助成します。

基本情報

実施機関 東京都港区
上限金額 1750万円
公募期間 2022年1月25日(火)〜3月31日(木)
対象者 その他, 企業, 団体
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 宿泊・旅館業, 農業・林業
都道府県 東京都
対象地域 東京都港区

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
○特定緊急輸送道路沿道建築物の補強設計・耐震改修工事の費用助成
対象となる建築物
《共通》
・建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること。
・耐震化指針に適合する事業であること。
・耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当であることについて、協定3団体の確認又は評定機関が行う評定等を受けていること。
《補強設計》
・耐震改修計画について、評定機関が行う評定等を受けるものであること。
・建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正を図る設計を同時に行うものであること。
《耐震改修工事》
・Is値が、耐震改修工事後に0.6相当以上となるよう計画され、耐震改修計画について、評定機関が行う評定等を受けているものであること。
・建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われるものであること。
備考
 耐震化指針とは、耐震化推進条例に定める沿道建築物の耐震化の実施についての技術的な指針をいいます。(平成23年東京都告示第713号)
申込対象
・対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。)
※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者
○特定緊急輸送道路沿道建築物の建替え・除却の費用助成
対象となる建築物
 1.建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること
 2.耐震化指針に適合する事業であること。
 3.耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当であることについて、協定3団体の確認又は評定機関が行う評定等を受けていること。
 4.補強設計の内容に基づいた概算の耐震改修工事費用が把握され、かつ、その額が妥当であると認められるものであること。
備考
 耐震化指針とは、耐震化推進条例に定める沿道建築物の耐震化の実施についての技術的な指針をいいます。(平成23年東京都告示第713号)
申込対象
 ・対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。)
 ・マンション建替組合(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するもの)
 ※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者

対象費用

補助率・補助額
○特定緊急輸送道路沿道建築物の補強設計・耐震改修工事の費用助成
 建替え又は除却を行う場合、費用の一部を助成します。
令和5年度内までに建替え又は除却に着手する建築物が対象です。
 
助成内容(千円未満は切り捨て)
《補強設計》非木造
 次の①から③を合計した額以内
 ① 助成対象費用の1/6かつ50万円以内の額
 ② ①の額に助成対象費用の1/6を加算した額
 ③ 助成対象費用の1/3の額と、①と②の合計額とを比較して小さい方の額
 ※別途、国の緊急促進事業により、最大で1/6を加算することが可能です。
《耐震改修工事》非木造
分譲マンション
次の①から③を合計した額以内
 ① 助成対象費用の1/6かつ1,750万円以内の額
 ② ①の額に助成対象費用の1/6を加算した額
 ③ 助成対象費用の1/3の額と、①と②の合計額とを比較して小さい方の額
賃貸マンション
 次の①から③を合計した額以内
 ただし、5,000㎡を超える部分については、「1/6」を「1/12」に読み替える
 ① 助成対象費用の1/6かつ1,500万円以内の額
 ② ①の額に助成対象費用の1/6を加算した額
 ③ 助成対象費用の1/3の額と、①と②の合計額とを比較して小さい方の額
その他の建築物
 次の①から③を合計した額以内
 ただし、5,000㎡を超える部分については、「1/6」を「1/12」に読み替える
 ① 助成対象費用の1/6かつ750万円以内の額
 ② ①の額に助成対象費用の1/6を加算した額
 ③ 助成対象費用の1/3の額と、①と②の合計額とを比較して小さい方の額
 ※別途、国の緊急促進事業により、最大で1/15を加算することが可能です。
詳しくは、WEBサイトをご確認ください。
○特定緊急輸送道路沿道建築物の建替え・除却の費用助成
 建替え又は除却を行う場合、費用の一部を助成します。
 令和5年度内までに建替え又は除却に着手する建築物が対象です。
助成内容(千円未満は切り捨て)
 非木造 
 助成対象費用の1/3(ただし、5,000㎡を超える部分については、1/6)以内の額
 ※別途、国の緊急促進事業により、最大で1/15を加算することが可能です。
詳しくは、WEBサイトをご確認ください。

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