商業エリア空き店舗・空き家改修事業補助金

北陸新幹線芦原温泉駅開業に向け、JR芦原温泉駅前や芦原温泉街の商業エリアの活性化を図るため、店舗兼住宅の空き店舗や空き家等を、店舗として活用しやすくするための改修費の一部を補助します。

基本情報

実施機関 福井県あわら市
上限金額 500万円
公募期間 2022年12月26日(月)〜
対象者 企業
業種 飲食業, 卸売・小売業, サービス業, 宿泊・旅館業
都道府県 福井県
対象地域 福井県あわら市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象となる建築物
以下のすべてを満たすものが対象です。
・商業エリアに存する空き家等であること。
・建築物に係る工事等に、現に着手している建築物でないこと。
・国または地方公共団体が所有する建築物でないこと。
・この補助金のほかに、国または地方公共団体からこの要綱に基づく補助金の対象工事と同一の部位に対して同種類似の補助を受けていない建築物であること。
空き家等について
次のいずれかに該当する建築物を指します。
・空き家:1年以上居住その他の使用がなされていない建築物であって、改修により店舗または店舗兼住宅と居住の用に供する区画を有し、店舗部分と住宅部分が明確に区別できる建築物として活用できるもの。
・空き店舗兼住宅:過去に営業していた実績があり、連続して3か月以上商業活動が行われていない店舗兼住宅(店舗部分と住宅部分が明確に区別できない建築物を含む。)であって、改修により店舗または店舗兼住宅として活用できるもの。
・空き店舗:過去に営業していた実績があり、連続して3か月以上商業活動が行われていない店舗であって、改修により店舗として活用できるもの。
補助対象者
以下のいずれかに該当する者が対象です。
・補助対象建築物において、開業しようとする者。(以下「開業予定者」という。)
・補助対象建築物の所有者で、当該建築物を借り受ける開業予定者が決定している者。
・補助対象建築物の所有者から当該建築物を借り受け、賃貸しようとする者で、当該建築物を借り受ける開業予定者が決定している者。
 ただし、開業予定者が、所有者と同じ世帯に属する者もしくは生計を一にする者もしくは所有者の3親等以内の親族またはこれと同等と認められる者である場合を除きます。
対象外
・訴訟等法令順守上の問題を抱えている者
・暴力団等の反社会的勢力若しくは反社会的勢力と関係を有する者または反社会的勢力から出資等資金提供を受けている者(法人の場合は役員も含む。)
・市税等に滞納がある者
・補助対象建築物の所有者と同一の法人等に属する者
・既に市内で営業している店舗等から空き家等へ移転したことにより、移転前の当該市内の店舗を空き店舗または空き家とする者
補助対象事業
補助対象建築物の店舗改修を行う事業として、以下のすべてを満たすものが対象です。
・開業する店舗が、飲食料品小売業等、飲食業、宿泊業または市の良好な商業環境の形成に資すると市長が認める事業を営もうとするものであること。
・新たに営む事業に許認可等が必要である場合は、必要な許認可等を取得している、または開業までに取得できる見込みがあること。
・新たに営む事業が3年以上継続して営業し、概ね月20日以上かつ1日5時間以上の営業をすることが見込まれること。
・新たに営む事業について専門家またはあわら市商工会の指導助言を受けること。
開業する店舗が、あわら市商工会に加入し地域活性化のため積極的にまちづくり活動に参加するものであること。
対象外
・事務所、倉庫および駐車場として利用する事業
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業その他公的な資金の使途として社会通念上不適切であると市長が認める事業
・宗教活動または政治活動を目的とする事業
・公序良俗に反する事業その他市長が不適当と認める事業

対象費用

補助率・補助額
補助対象経費
●店舗改修費
・店舗部分と住居部分の分離に関する工事に要する費用
・既存設置物の処分に要する費用
・店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事および電気照明等の設置工事に要する費用をいう。)
・設計に要する費用
・その他運営上支障があり、補修が必要な工事のうち、市長が適当であると認めるものに要する費用
対象外
・建物本体に影響を与える増築工事、改築工事、外構工事、耐震工事等に要する費用
・店舗部分と住居部分の分離または統合と関連がない住居部分の改修に要する費用(市長が特に必要と認めるものを除く。)
・既存設置物を売って対価を得る場合の処分に要する費用
・土地建物の購入に要する費用
●備品費
・事業実施のために必要であり、店舗内据置きと判断できる備品
ただし、1件の購入金額が10万円未満のものについては消耗品とみなし、補助の対象外とする。(消費税および地方消費税相当額を除く。)
・使用目的が限定でき、容易に持ち運びができない備品
対象外
・リースまたはレンタルで調達した備品
・パソコン、カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できる備品
※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、端数を切り捨てるものとします。
※交付決定日以降で補助事業期間内の契約および発注により発生した経費を対象とします。
※補助対象経費に係る消費税および地方消費税は、補助対象外とします。
補助率
補助対象経費の2分の1以内
補助限度額
・空き家、空き店舗兼住宅を活用する場合:500万円 ※条件あり
・空き店舗を活用する場合:250万円

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