長崎県医療機関電気料高騰緊急支援事業補助金

長崎県では、原油価格・物価高騰の影響を受けた医療機関(病院、診療所、歯科診療所)、助産所、薬局、施術所(あはき柔)等(以下、「施設等」という。)の負担軽減を図ることにより、安定的な事業の継続を促進するため、「長崎県医療機関電気料高騰緊急支援事業補助金」を交付します。

基本情報

実施機関 長崎県
上限金額
公募期間 2022年12月1日(木)〜23年1月31日(火)
対象者 企業
業種 医療・福祉
都道府県 長崎県
対象地域 長崎県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
交付対象
補助金の交付の対象は、申請時点で運営に要する経費の支払い実績を有し、事業を継続中の長崎県内の施設等とし、具体的には、以下のとおりとします。
(1)医療法の規定に基づき開設の届出を行っている病院、診療所(歯科診療所含む)、助産所
(2)健康保険法及びその他関係法令の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けている保険薬局
(3)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法の規定に基づき開設の届出を行っている施術所
※ただし、以下の項目に該当する場合は対象外となります。
・国又は地方公共団体が開設、運営又は出資する機関等(長崎県病院企業団を除く)
・保険診療、保険施術を取扱わない(保険外診療・施術のみ取扱う)機関等
・社会福祉施設内診療所、企業内診療所等の原則として特定の者を対象とする機関等患者宅等への出張専業である機関等

対象費用

補助率・補助額
補助金額
補助金は、次により算出します。算出した総額に、1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとします。
(1)病院及び病床数5床以上の診療所(歯科含む)の場合
ア)令和4年4月30日以前に開設した機関等
許可病床数(休床中のものを除く)に30千円及び補助率(1/2)を乗じて得た額
イ)令和4年5月1日以降に開設した機関等
許可病床数(休床中のものを除く)に30千円及び補助率(1/2)を乗じて得た額に、令和4年度営業予定月数/12を乗じた額
(2)病床数4床以下の診療所(歯科含む)、助産所、薬局、施術所
ア)令和4年3月31日以前に開設した施設等
1.令和3年4月1日以前に開設した施設等
令和3年4月から令和4年3月に施設等が負担した電気代の実績額に物価上昇率(18.6%)及び補助率(1/2)を乗じて得た額
2.令和3年4月2日から令和4年3月31日までに開設した施設等
開設した月から令和4年3月までに施設等が負担した電気代の実績額を12か月分に換算した額に物価上昇率(18.6%)及び補助率(1/2)を乗じて得た額
ただし、開設日が月の途中である場合の開設した月の実績額は、当該月の電気代の日割の実績額を30日分に換算した額とする。
イ)令和4年4月1日以降に運営を開始した施設等
開設した月から申請日の前月までに機関等が負担した電気代の実績額を開設した月から申請日の前月までの月数で除して得た額に、開設した月から令和5年3月までの月数、18.6/118.6及び補助率(1/2)を乗じて得た額
ただし、開設日が月の途中である場合の開設した月の実績額は、当該月の電気代の日割の実績額を30日分に換算した額とする。

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