狛江市地域経済持続支援金

狛江市では、市内経済の維持を目的に、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した事業者の方のうち、これまでに市の実施してきた事業者助成金等の対象から外れてしまう方へ狛江市地域経済持続支援金を交付し、その事業の継続を支援します(国の持続化給付金を受給した方も申請が可能です。)

期限延長等のお知らせ
令和3年11月26日に交付要綱の改正を行いました。改正に伴う変更のポイントは以下のとおりです。
・令和3年1月から10月令和4年1月までのいずれかの月の売上高が、前年または前々年と比較して20%以上減少した方が対象に。
・新規創業者(令和2年4月1日~11月1日創業者)の場合は、令和3年1月から10月令和4年1月までのいずれかの月の売上高が、「前年同月」または「令和2年10月から12月までのいずれかの月」と比較して20%以上した方が対象に。
・申請期限を令和4年3月31日(木)まで延長しました。
※詳しい要件は申請要項をご覧ください。

基本情報

実施機関 東京都狛江市
上限金額 10万円
公募期間 2021年4月1日(木)〜22年3月31日(木)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, その他, 宿泊・旅館業, 農業・林業
都道府県 東京都
対象地域 東京都狛江市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
支給対象要件
・狛江市内に事業所(事務所・営業所・店舗などを含む)がある。
・令和 3 年 2 月 1 日現在、市内に所在する事業所等※1 で 3 か月以上営業している。
・今後も事業を継続する意思がある。
・納期限が到来した市税の滞納がない。
・これまでに市が交付した新型コロナウイルス感染症関連の事業者向け給付金(全8種)をいずれも受給していない。
・次の「不交付要件」のいずれにも該当しない。
 1. 法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)に規定する公共法人
 2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に規定する性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う者
 3. 狛江市暴力団排除条例(平成 25 年条例第 17 号)第 2 条に規定する暴力団,暴力団員又は暴力団関係者
 4. 宗教活動又は政治活動に関係する者
・令和 2 年 3 月以前から事業を行っており、令和 3 年 1 月~ 令和 4 年 1 月のいずれかの売上高が、前年同月 または 前々年同月の売上高と比較して 20%以上減少している。もしくは令和 2 年 4 月~11 月に創業し、令和 3 年 1 月~ 令和 4 年 1 月のいずれかの売上高が、前年同月または令和 2 年 10 月~12 月のいずれかの売上高と比較して 20%以上減少している。

対象費用

補助率・補助額
支援金の額
1事業者につき10万円(1事業者につき1回限り支給)

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