安曇野市生産設備取得事業

安曇野市生産設備取得事業の補助金交付申請について

基本情報

実施機関 長野県安曇野市
上限金額 5000万円
公募期間 2022年6月24日(金)〜
対象者 企業
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 長野県
対象地域 長野県安曇野市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
生産設備とは
企業が自ら事業の用に供する製品の製造、開発、試作等に必要な機械及び装置の設備である減価償却資産をいい、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第3号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号に掲げるものをいう。
常勤雇用者と新規常勤雇用者
1.常勤雇用者とは
企業が雇用する従業者のうち雇用期間の定めのないもので、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条に規定する被保険者(同法第38条に規定する短期雇用特例被保険者及び第43条に規定する日雇労働被保険者を除く。)をいう。
2.新規常勤雇用者
1)企業が生産設備の取得に伴って当該取得に係る事業所において新たに雇用する常勤雇用者であって、市内に住所を有する者であること。
2)補助を受けようとする企業もしくは当該企業が営む事業所又は関係企業が市内に存する場合にあっては、申請日(申請書を提出する日)から基準日(申請日の前日から起算して6月前の日をいう)までの期間において当該企業、事業所又は関連企業の常勤雇用者でないこと。
補助金対象要件
1.事業所が取得した生産設備の取得費の総額が、次の表に定める区分に応じた金額以上となること。
生産設備の取得総額
・中小企業           
 常勤雇用者が100人以上      研究所:2千万以上 その他:5千万以上
 常勤雇用者が20人以上100人未満  研究所:2千万以上 その他:3千万以上
 常勤雇用者が20人未満       研究所:2千万以上 その他:2千万以上
・上記以外             研究所:2億円以上 その他:5億円以上
2. 申請日から基準日までの期間において、次の表に定める区分に応じた数の新規常勤雇用者(以上「基準人数」という。)を雇用し、かつ、申請日における生産設備の取得に係る事業所の常勤雇用者の総数から基準日における当該事業所の常勤雇用者の数が、基準人数を上回ること。
増加新規常勤雇用者(市内に住所を有する者)
・中小企業
 常勤雇用者が100人以上      研究所:1人以上 その他:3人以上
 常勤雇用者が20人以上100人未満  研究所:1人以上 その他:2人以上
 常勤雇用者が20人未満       研究所:1人以上 その他:1人以上
・上記以外             研究所:5人以上 その他:10人以上
3. 申請日から基準日までの期間において、市内で解雇を行っていないこと。
  ※申請日 規則第5条に規定する商工業振興事業補助金交付申請書を提出する日をいう。
  ※基準日 申請日の前日から起算して6月前の日をいう。
4. 市税を滞納していないこと。
5. 長野県が定める「信州ものづくり産業応援助成金」交付要綱の規定による助成金の交付を受けていないこと。
6. 市内に生産設備を有している企業が新たな生産設備の取得に伴って既存の生産設備を処分し、又は使用を中止する場合にあっては、前項に掲げる要件のほか、補助金の対象となる生産設備の取得費から既存の生産設備の取得費を徐した額が、前項第1号に規定する金額以上となること。
生産設備取得事業の特例
平成29年4月1日から令和5年3月31日までの間に生産設備を購入した場合において、中小企業が市内で継続して操業し、雇用の維持につなげるため取得する生産設備について、生産性の向上、品質の向上又は省エネルギー対策のいずれかの要件が満たされると認められる場合は、新規常勤雇用者を伴わなくとも、補助対象とすることができます。

対象費用

補助率・補助額
補助率と限度額
区分       
・研究所 補助率:10%以内 限度額:5千万円以内
・その他 補助率:10%以内 限度額:5千万円以内
補助対象となる経費は、企業の事業計画に基づき取得した生産設備の取得費の総額とする。
☆ 補助率
 当該生産設備の取得費に10分の1を乗じて得た額以内とし、5,000万円を限度とする。
 ※令和2年4月1日施行
  令和2年4月1日以降、1事業者の補助金申請限度額が通算で5,000万円までと変更になりました。
ただし、補助金の交付は、3年間の分割とする。
補助金の額に10万円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。

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