伊賀市起業・事業承継促進事業補助金

市内における新たな事業主体の創出及び市内事業者の事業の改善を促進し地域経済の維持・発展を図るため、改修費・付帯設備費および広告宣伝費や商品開発などに要する経費の一部を補助します。
※補助対象となる経費が発生する各種事業については、原則伊賀市内の業者を利用することが条件となります。
※採択・交付決定後、令和5年3月末日までの約2か月間で事業完了(改装工事が終了し、開業すること)が条件となります。完了しなかった場合、補助金の交付対象外となります。
※店舗を改装する場合(特に新たな事業を行う場合)には、新型コロナウイルス感染症対策を万全にしてください。
※本事業は、予算が上限に達し次第、終了となります。

基本情報

実施機関 三重県伊賀市
上限金額 100万円
公募期間 2022年12月9日(金)〜28日(水)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 三重県
対象地域 三重県伊賀市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
起業支援事業
【補助対象者】 
補助金の交付対象者は、個人又は法人であって、次の要件をすべて満たしている者。
(1)市内に事業所等を開設しようとする者。
(2)大型店舗及びその入居者でない者。
(3)フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。
(4)風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でない者。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。
(6)住民税等を滞納していない者。
【交付条件】
補助金の交付の条件は、次に掲げるものとする。
(1)空き家・空き店舗を活用すること。
(2)申請した内容に基づき継続して3年以上事業を行い、地域で積極的かつ継続的に事業を行うこと。
(3)原則として補助金の交付申請をした年度内に事業を開始すること。
(4)事業所等の改修等事業実施の際に発生する発注行為については市内業者を利用すること。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(5)伊賀市ふるさと風景づくり条例(平成20年伊賀市条例第47号)第8条に定める重点区域において改修又は新築によりその外観が変わる場合は、当該地域の歴史・文化性等を尊重し街並みや景観形成に配慮すること。

対象費用

補助率・補助額
【補助内容】
補助対象経費 : 空き家・空き店舗の改修費・付帯設備費および広告宣伝や商品開発など開業に要する経費
※原則、伊賀市内の業者を利用すること
補助率 : 補助対象経費の2分の1以内の額
補助限度額 : 上限100万円下限20万円
※ただし、予算に定める額まで

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