長野市就業・創業移住支援金(UIJターン就業・創業移住支援事業)

長野市では、移住を促進するとともに、本市における企業等の担い手の不足の解消及び地域の課題の解決を図るため、大都市圏から移住し、担い手不足の解消等に寄与する者に対して予算の範囲内で就業・創業移住支援金(移住支援金)を交付します。

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県または大阪府から長野市に移住かつ就業した方または長野県の創業支援金の交付決定を受け移住した方を対象に、国、長野県及び長野市が共同で補助金を交付するものです。

基本情報

実施機関 長野県長野市
上限金額 100万円
公募期間 2022年9月13日(火)〜23年1月20日(金)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 長野県
対象地域 長野県長野市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
移住に関する要件を満たす者で、かつ、就業に関する要件または創業に関する要件を満たすものとなります。
(1) 移住に関する要件
次のアからエまでの要件を全て満たす者
ア 長野市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県または大阪府に在住し、かつ就労をしていたこと(※1)。
※1東京圏等に在住し、東京圏等の大学等に通学し、東京圏等の企業に就職した場合、大学等への通学期間も就労期間に通算できます。
イ 転入日の前日まで連続して1年以上東京圏、愛知県または大阪府に在住し、かつ、転入日の1年3月前に当たる日から転入日の前日までの期間において、連続して1年以上就労していたこと。(※2)。
※2被用者として就労していた場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限ります。
ウ 平成31年4月1日以後の日に移住したこと。
エ 移住支援金の交付の申請をする日(以下「交付申請日」という。)から5年以上継続して本市に居住する意思があること。
(2) 就業に関する要件
次のAからDに掲げる区分に応じた要件となります。
A 一般(マッチングサイト)
次に掲げる要件の全てを満たすこと。
ア 就業先となる企業等がマッチングサイトに求人情報を掲載した法人であること。
イ マッチングサイトに掲載した求人に対しての応募をし、採用されたこと。
ウ 転勤、出向、派遣など労働条件の変更に該当するものでないこと。
エ 就業先の取締役、理事などに3親等内の親族がいないこと。
オ 就業先における労働条件が次の要件の全てを満たすこと。
 (ア) 期間の定めのない労働契約であること。
 (イ) 1週間当たりの労働時間が20時間以上であること。
カ 勤務地が東京圏以外の地域であること。
キ 交付申請日において3月以上就業先で就労していること。
ク 交付申請日から5年以上継続して就業先において就労する意思があること。
B 専門人材
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して長野市内で就業した者であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
ア 就業先の本店所在地が長野県内にあり、長野市内に事業所を有する法人であること。
イ 就業が、転勤、出向、派遣など労働条件の変更に該当するものでないこと。
ウ 就業先の取締役、理事などに3親等内の親族がいないこと。
エ 就業先における労働条件が次の要件の全てを満たすこと。
(ア) 期間の定めのない労働契約であること。
(イ) 1週間当たりの労働時間が20時間以上であること。
オ 勤務地が東京圏以外の地域であること。
カ 交付申請日において3月以上当該就業先で就労していること。
キ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ク 交付申請日から5年以上継続して就業先において就労する意思があること。
C テレワーカー
移住した住居等で情報通信技術を利用して事業場外における勤務をする者であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
ア 所属先企業等からの命令によるものではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組に係る所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。
D 関係人口
本市と関わりのある者であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
ア 移住の日前において、本市に対して移住に係る相談その他本市の実施する移住に関する施策に係る事業に参画したことがあること。
イ 就業先企業等が、次のいずれかに該当すること。
(ア) マッチングサイトに求人情報を掲載することができる要件を満たす企業等であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
a 市内に事業所を有する法人であること。
b 市税及び県税に未納がないこと。
(イ) 長野県の認証した、職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業であって、 市内に事業所を有すること。
ウ 次に掲げる要件の全てを満たす労働条件等で就業していること。
(ア) 就業が、転勤、出向、派遣などの労働条件の変更に該当するものでないこと。
(イ) 就業先の取締役、理事などに3親等内の親族がいないこと。
(ウ) 就業先における労働条件が次の要件の全てを満たすこと。
a 期間の定めのない労働契約であること。
b 1週間当たりの労働時間が20時間以上であること。
(エ) 勤務地が東京圏以外の地域であること。
(オ) 交付申請日において3月以上就業先で就労していること。
(カ) 交付申請日から5年以上継続して就業先において就労する意思があること。
(3) 創業に関する要件
創業支援金(長野県または長野県が委託した事業者が交付する長野県地域課題解決型創業支援事業に係る補助金)の交付決定を受けていること。
(4) その他の要件
上記(1)から(3)までの要件に関わらず、次のアからウまでのいずれかに該当する者を除きます。
ア 暴力団員または暴力団関係者である者
イ 次のいずれにも該当しない者
・ 日本人
・ 外国人であって、永住者、日本人若しくは永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有しているもの
ウ 上記ア及びイに掲げるもののほか、移住支援金を交付することが適当でないと市長が認める者

対象費用

補助率・補助額
移住支援金の額
単身 60万円、世帯100万円(18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき 30 万円を加算)
※世帯の場合、次の(1)から(5)までの要件を全て満たす必要があります。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が、転入日の前日において同一の世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が、交付申請日において同一の世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、平成31年4月1日以後に移住したこと。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、交付申請日において移住後1年を経過した者でないこと。
(5) 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(6) 【子育て加算】世帯員のうち申請日の属する4月1日現在で18歳未満の者(4月2日生まれを含む。)※令和4年4月1日以降に転入した者が対象です。

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