中小企業テレワーク設備支援補助金

区内中小企業の方が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止等の対策として行う、テレワーク環境の整備に必要な費用の一部を補助します。
令和4年4月25日以降、新たにテレワークを導入する区内中小企業が対象です。
すでにテレワークを実施しており、設備を買い替える場合は対象外となります。

基本情報

実施機関 東京都港区
上限金額 100万円
公募期間 2022年4月25日(月)〜23年2月8日(水)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 東京都
対象地域 東京都港区

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
次のすべての条件を満たす事業者
・テレワークを、令和4年4月25日以降、新たに導入する事業主であること。
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組むために新設する、事業活動に必要と認められるテレワーク環境設備であること。
※プライベートでの使用等を目的とした機器購入等は補助対象外です。
・国、東京都、公社等で実施する同種の補助金を受けていないこと。
※申請途中であっても、同種の補助金を受けているとみなします。
※港区の中小企業ソフトウエア導入費支援事業補助金と重複して申請することは認められません。
・法人については
 港区内に1年以上本店登記と本店での事業実態があり、かつ同一事業を1年以上営んでいること。
 法人都民税及び法人事業税を滞納していないこと。
・個人については
 港区内に事業所があり、かつ同一事業を1年以上営んでいること。
 特別区民税及び都民税を滞納していないこと。
・テレワーク設置後、令和5年3月8日(火)までに実績報告書を提出すること。
・実績報告提出後、令和5年3月31日(木)までに、港区が派遣する外部専門家(中小企業診断士資格を有します)が行うテレワーク設備の実地確認に応じること。

対象費用

補助率・補助額
【補助額】
補助対象経費の2分の1(上限100万円)
【補助対象経費】
① 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組むために新設するテレワーク環境の設備の設置経費
② ①を申請した上で、テレワーク環境の設備の新設後、最大3ヵ月間でテレワーク環境の持続のために補助対象者が負担した経費
※令和5年2月28日(火)までに設備等の設置、持続のための経費の代金支払が完了するもの
※②の経費のみを申請することはできません。
※業務委託先など、従業員でない人員に貸与、提供するための設備経費は補助対象となりません。
◎ 対象となるもの
【①の例】
テレワーク環境の整備に係る設備(パソコン、Webカメラ、スピーカー等を含む)
グループウェア等のコミュニケーションツール(ソフトウェアを含む)
【②の例】
勤怠管理システム等の業務効率化に係るソフトウェア、クラウドサービスの利用料
補助対象者が負担したテレワーク環境のための通信料
補助対象者が負担したテレワークのためのコワーキングスペース利用料
補助対象者が負担した在宅勤務中のベビーシッター利用料
※システム、サービス利用料が月額の場合、令和5年2月28日(火)までに支払った月額料金が補助対象となります。(設置後最大3ヶ月)(令和5年2月28日までに支払った経費)
× 対象とならないもの
インターネットやサーバーの維持・管理(業者への委託費)、複写機、事務用の机、椅子、営業車、消耗品、人件費、従業員が個別に支払ったテレワークのための経費等、プリンタ、スキャナーPC配送運搬料、保守費用、配線設定作業費(新事務所内の新規配線工事等)、搬入・設置・設定費用、マウス、ペンシル、タブレットスタンド
※注意事項
 申請した見積内容と違うものを購入した場合は補助対象外となります。
【補助対象外経費】
①交付決定前に支払った経費
②消費税

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