事業者向け補助金等申請サポート事業(社会保険労務士、行政書士への相談支援)

新型コロナウイルス感染症の対策に伴う国、広島県及び呉市の補助金等により、その支給に必要な申請書類の作成等を行政書士又は社会保険労務士へ委託した費用(委託費に限る)の一部を補助します。

基本情報

実施機関 広島県呉市
上限金額 10万円
公募期間 2020年5月11日(月)〜22年3月31日(木)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, その他, 宿泊・旅館業, 農業・林業
都道府県 広島県
対象地域 広島県呉市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象要件
次の全てに該当する事業者又は労働者が対象となります。
ア1 事業者の場合:呉市内に事業所を有している中小企業・小規模事業者(※1)
ア2 労働者の場合:中小企業・小規模事業者が雇用する労働者で市内に住所を有している者(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を申請する者に限る。)
<事業者・労働者共通>
イ 新型コロナウイルス感染症の対策に伴う国、広島県及び呉市の補助金等により、その支給に必要な書類を行政書士又は社会保険労務士に委託をした者
ウ 雇用調整助成金、持続化給付金、広島県感染症拡大防止支援金等の国、広島県及び呉市の支給決定を受けている者
エ 市税の滞納がない者
オ 暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当しない者(※2)
※1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者
   6/10更新
   雇用調整助成金の支給決定を受けている社会福祉法人や医療法人等(中小企業に相当する規模)の法人・団体についても補助対象とします。
   ただし、公益法人など、行政からの補助金・委託費などの公的資金を受けている法人は対象外とする場合があります。
※2 呉市暴力団排除条例(平成24年呉市条例第1号)第2条第1号、第2号及び第3号の規定に該当しない者

対象費用

補助率・補助額
対象経費・補助額
行政書士又は社会保険労務士への委託費
※消費税及び地方消費税の額を除きます。
※本助成制度と同様の他の助成制度や保険を利用した場合には、その額を除いた金額が対象経費となります。
①行政書士
 対象事業=右記以外の国,広島県及び呉市の補助金等の申請
 補助率=5/10
 補助限度額=5万円
②社会保険労務士
 対象事業=雇用調整助成金又は休業支援金・給付金の申請
 補助率=10/10
 補助限度額=10万円

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