大阪市こどもの見守り強化事業補助金

児童虐待を未然に防止するため、地域で自主的にこどもに対し、食事の提供・学習支援又は生活指導支援等の支援活動(以下「支援活動」という。)を行っている民間団体に対して、当該民間団体が支援活動を通じて実施するこどもの見守りに係る活動費等を補助することにより、こどもの見守り体制の強化を図ることを目的とする。

基本情報

実施機関 大阪府大阪市
上限金額
公募期間 2023年3月1日(水)〜12月28日(木)
対象者 団体
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府大阪市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助事業者
補助の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の要件をすべて満たす者とする。
(1) 大阪市内で自主的にこどもに対し支援活動を実施する民間団体であること
(2) 支援活動について、月に2回以上実施しており、10名以上のこどもの利用者がいること
(3) 支援活動に係る食事代及び参加費は無料又は食材等に係る実費相当額であるなど、営利を目的とした事業でないこと
(4) 支援活動の実施にあたり、利用者の安全管理、衛生管理及び個人情報の保護に十分配慮していること
(5) これまでの支援活動の実績から区保健福祉センターとの連携が適切にできると当該区長が認めること
(6) 会則・規約・定款等の定めを有すること
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が構成する団体(以下「暴力団」という。)又は暴力団、その構成員もしくは大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者の統制の下にある団体でないこと
(8) 宗教又は政治活動を目的とした事業でないこと
(9) 国、地方公共団体その他これらに類するものからこの要綱による補助金以外の補助その他の給付(以下「その他の補助金等」という。)を受けていないこと。ただし、その他の補助金等を受ける事業に加え新たに本条に規定する取組を実施する場合はこの限りではない。
注:本補助金は、団体が自主的に実施する支援活動に対する補助金ではなく、本事業(5に規定する見守り活動)について、他の補助金と重複して受給することはできません。また、ICT機器の購入経費や広報経費、感染防止対策に係る消毒液等の消耗品費についても、他の補助金と重複して受給することはできません。
(例)「こども支援ネットワーク事業補助金」に係る保険料は、本事業と重複していませんので、当該補助金が交付されていても問題ありません。
支援対象児童
大阪市内に居住する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるこどものうち、区要保護児童対策地域協議会が支援対象として把握しているこども及び区保健福祉センター又は補助事業者が見守りを必要と判断するこども

対象費用

補助率・補助額
補助金の額
補助金の額は、次のとおりとする
(1) 5(1)に定める経費については、支援対象児童1人につき1回あたり1,000円を上限とし、週(日曜日から土曜日まで)2回までとする。
(2) 5(2)に定める経費については、200,000円を上限とする。
(3) 補助金の額は、(1) 及び(2)の経費の合計額とし、1か所あたり9,729,000円を上限とする。
(4) (1)及び(2)の経費については、実績報告ごとに1,000円未満の端数は切り捨てとする。
(5) 補助金の交付額の総額は、予算に定める額を限度とする。
補助対象経費
補助の対象となる経費は次のとおりとする。
(1) 支援活動を通じて、支援対象児童の状況を把握し、報告書を作成してこども青少年局子育て支援部こども家庭課及び区保健福祉センターへ提出する活動(以下「見守り活動」という。)に要する経費(人件費相当)。なお、見守り活動を行うに当たっては、次のアからウを実施しなければならない。
ア 支援対象児童について、補助事業者は事前に登録簿を作成し、こども青少年局子育て支援部こども家庭課及び区保健福祉センターに提出(以下「登録」という。)すること。支援対象児童の追加登録及び解除があった場合も同様とする。
イ アの支援対象児童の個別の状況を月1回以上把握し、翌月10日までにこども青少年局子育て支援部こども家庭課及び区保健福祉センターに活動報告書を提出するとともに、必要に応じてアの支援対象児童やその保護者に対し区保健福祉センターの案内を行うこと。
ただし、状況の把握については、直接又はICT機器を活用して支援対象児童本人を目視することとし、登録した月から解除した月の前月まで、全ての月において月1回以上の見守り活動をしなければならない。
ウ アの支援対象児童について、区保健福祉センターから支援活動の協力依頼があった場合には、できる限り協力すること。
(2) 見守り活動の強化または新型コロナウイルス等感染防止対策に必要なICT機器の購入経費・広報経費、新型コロナウイルス等感染防止対策に必要な消毒液等の消耗品費(購入価格が50,000円未満である物品)のうち本市が認めるもの。

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