中心市街地にぎわい創出支援事業補助金

鹿児島市中心市街地にぎわい創出支援事業補助金は、「まちの顔」として社会的・経済的に重要な役割を担っている中心市街地の面的な活性化を図るため、商店街等が実施するにぎわいの創出につながるイベント等の実施を支援し、来街者の増加や回遊性の向上などにつなげることを目的としています。

基本情報

実施機関 鹿児島県鹿児島市
上限金額 200万円
公募期間 2023年3月1日(水)〜30日(木)
対象者 団体
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 鹿児島県
対象地域 鹿児島県鹿児島市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象者
中心市街地内の3以上の商店街等で組織された団体又は実行委員会
(1)商店街等は、次に掲げる市内に存する団体をいう。
・商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
・法人組織でない任意の商店街・通り会
・中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項第1号ロに規定する会社
・産業振興や街づくりなどの目的を持って、自主的に活動している団体
(注)あらかじめ補助事業の実施場所となる商店街から同意を得ることが必要となる場合があります。
(2)商店街等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
・中心市街地内に主たる事務所を有すること
・定款、規約等を有し、責任者が明確で、団体として独立した経理を行っていること
・鹿児島市中小企業振興助成条例第5条の規定による助成金又は団体の運営に対する助成金の交付を受けていないこと
・補助金の交付対象となる事業の実施及び運営から実績報告まで責任を持って履行できること
・宗教の教義を広め、儀式行事等を行い、及び信者を教化育成することを目的としないこと
・政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的としないこと
・納期の到来している市税を滞納していないこと
・適切な新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、イベント等を実施できると認められること
・暴力団又はこれに準ずる団体に関わっていないこと
(3)商店街の連合組織等であって、次に掲げる団体は会員である商店街等の数で組織された団体とみなす。
・WeLove天文館協議会
・天文館商店街振興組合連合会
・天文館連絡協議会
・鹿児島中央駅東口地区連絡協議会
・株式会社まちづくり鹿児島
・一般社団法人天文館みらいマネジメント
対象事業
(1)実施場所
補助対象者を構成する中心市街地の商店街・通り会のエリア内を原則とする。
ただし、中心市街地内の公園等(商店街・通り会のエリア外)で実施する場合は、事業効果が商店街・通り会に波及することについて、事業計画書の中に具体的に明記すること。
(2)対象となる事業
中心市街地での来街者の増加や回遊性の向上、滞留時間の増加による消費の促進やにぎわいの創出につながるイベント等を実施する事業
<イベント例>
・集客型イベント(マルシェ、マーケット、フェスなど)
・回遊性促進型イベント(街歩き、レシート抽選会、スタンプラリーなど)
(注1)上記はあくまでも例示であり、審査基準に基づき審査を行い、選定されたイベント等が補助対象となります。
(注2)過去に実績のある事業は、新たな展開や事業拡大等の工夫が見られる場合に限ります。
(注3)新型コロナウイルスの感染状況により、イベントの中止や参加者の制限をお願いする場合があります。
(注4)イベント等については、各年度の予算確保を前提として複数年度継続して実施することもできます(上限3年度)。
<対象外となる事業>
 ・当該事業の主たる効果が中心市街地外で生じるもの
・イルミネーションや燈篭の設置など、単に装飾のみを行うもの
・国、他の地方公共団体又はこれらに準ずる団体の補助、助成又は委託を受けているもの
・当該事業により生じた利益、残余財産等を会員に分配するもの
・宗教の教義を広め、儀式行事等を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの
・政治上の主義を推進し、又はこれらに反対することを目的とするもの
・特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
・その他公序良俗に反するなど、補助対象として適当でないと認められるもの

対象費用

補助率・補助額
補助金
補助金の額は、補助対象経費の総額から参加料、協賛金、広告料、出店料、募金、寄付金など、補助事業の実施にあたって得た収入を控除した額の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)とし、1補助事業者1年度あたり以下に掲げる額を限度とする。
ただし、複数年度にまたがる事業計画の場合は、補助金の交付決定を受けた年度から起算して3年度までとする。
<補助事業者ごとの補助限度額>
補助事業者
・構成する商店街等が3~5の団体等 補助限度額:100万円
・構成する商店街等が6以上の団体等 補助限度額:200万円
対象経費
事業を実施するために直接必要となる経費のうち、次に掲げるものであって、補助金交付決定日から事業完了日までの期間に支払った経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)
(1)対象経費
<対象となる経費の内容>
・人件費:臨時的に雇用したパート・アルバイト賃金
・報償費:出演者謝金等
・消耗品費:事務用品、材料費等
・印刷製本費:ポスター・パンフレット・チラシなどの印刷代、コピー代等
・光熱水費:電気・ガス・水道料等
・通信運搬費:切手・はがき代、配送料等
・広告料:新聞広告料、チラシ折り込み料等
・保険料:ボランティア保険料、イベント保険料等
・委託料:設営委託、音響委託、警備委託等
・使用料及び賃借料:会場使用料、事業に必要な機器・機材等の借料等
・その他:その他事業の実施に係る経費で市長が必要と認める経費
(注)当該事業の実施により得られる収入(参加料、協賛金、広告料、出店料、募金、寄付金等)がある場合は、補助対象経費からその収入額を控除する必要があります。
(2)対象とならない経費
・補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に相当する額
・銀行等への振込手数料・支払利息・遅延損害金
・団体の経常的な運営に係る経費(事務局経費)
・会議時、イベント時等における飲食費
・事業実施者の研修に係る経費(先進事例視察のための旅費など)
・施設整備に係る経費、土地の取得・造成・補償に係る経費
・補助対象事業以外の事業にかかる経費との区別が明確にできない経費
・交付決定前及び補助対象期間終了後に、契約、発注、購入、支払い等が行われた経費(「(1)対象経費」に含まれる場合でも対象外)
・補助の対象とすることが適当でない経費(接待費、レセプション・打ち上げ等の経費、記念品代、個人への支給品代、出演者への花束代、補助事業者又は補助事業者を構成する商店街等が管理する会場や道具類の使用料又はそれに類する経費、航空・列車運賃の特別料金(ファーストクラス・グリーン料金)、金券類の購入費、プレミアム付き商品券・割引券等の原資分や各種ポイント還元分など)
<留意点>
・領収書、明細書等がなく使途が明らかでないものは経費として認められません。
(補助対象者が第三者に業務委託をした場合についても同様です。)
・補助金の対象経費と他の経費は、明確に区分してください。

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