浜松市新産業創出事業費補助事業

本事業は、浜松市において重点的な成長分野に位置付けている7分野(次世代輸送用機器、健康・医療、新農業、環境・エネルギー、光・電子、デジタル、ロボティクス)について、新技術、新製品等の研究開発を行い事業化を目指す市内の中小企業者等に対し、研究開発費の一部を補助することにより事業化の実現を促し、浜松経済を牽引する成長産業の創出につなげていくことを目的としています。
また、従来の研究開発補助金・製品開発補助金に加え、今回から社会課題解決型イノベーション補助金を新設し、募集案内で提示する社会課題のテーマに沿った成長7分野に関する事業も支援します。

基本情報

実施機関 静岡県浜松市
上限金額 1000万円
公募期間 2023年2月24日(金)〜4月7日(金)
対象者 企業
業種 漁業, サービス業, その他, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 静岡県
対象地域 静岡県浜松市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象者
補助対象者となる事業者は、次のいずれかに該当する者で、市税を滞納していない者です。ただし、直近の過去2年連続で補助事業採択(令和3年度と令和4年度実施の研究開発補助金・製品開発補助金)を受けた事業者は申請できません。
(1)浜松市内に事務所を有する中小企業者(※1)(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者)(※2)
(2)新たに浜松市内に事務所を置き、事業を開始しようとする中小企業者(※1)(※2)
(3)(1)又は(2)に該当する者を1者以上含み、研究開発又は製品開発を行い事業化を目指すことを目的に2者以上の者で組織された共同体(※3)
令和5年度浜松市新事業挑戦支援事業費補助事業において、採択を受けた中小企業者は補助対象から除く
(※1)「浜松市内に事務所を有する(置く)中小企業者」
基本的には本社が浜松市内にあることが必要です。しかし、以下の場合、浜松市内の事業者とすることができます。
・該当事業の実施にあたり、本社が浜松市外でも、浜松市内に事務所または事業所等を有し、浜松市に対して法人市民税を納付している場合
・1.個人として、交付決定日より1ヶ月以内に中小企業基本法第2条に基づいた業種で浜松市内に創業予定又は、2.会社として、交付決定日より2ヶ月以内に中小企業法第2条に基づいた業種で浜松市内に設立予定の場合
※なお、個人での創業の場合、法人登記は不要ですが、個人事業の開始届けを税務署や県事務所、市町村に届出する必要があります。
(※2)(1)又は(2)の事業者は、中小企業基本法第2条で規定する中小企業者であり、ア「中小企業者の資本金基準又は従業員基準」のどちらか一方の基準を満たしている企業及び個人であることと、イとウのいずれかにも該当しないことが条件です。
ア中小企業者の資本金基準又は従業員基準(資本金か従業員のうちどちらかの基準を満たすこと)(常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。)
イ同一の大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を所有している場合
ウ複数の大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を所有している場合
なお、大企業はアに定める中小企業者以外の者で、事業を営む者をいいます。
(※3)共同体は、次の要件を全て満たすものとする。
ア企業(浜松市内外)、大学、産業支援機関等により組織すること。
イ中心企業は、(1)又は(2)に該当する者とすること。
※中心企業は、研究開発の全体管理を含め中心作業を担うことが必要です。共同体には属しているが、製品の一部加工や販売のみを担うこと等では中心企業になりません。
ウ共同体として参画している企業や機関から管理事業者を指定し、補助金交付に係る全ての手続き及び共同体の事業運営、会計処理を担うこと。
エ補助対象経費の内、(1)又は(2)に該当する者の経費の負担の合計が2分の1以上になること。
補助の対象となる事業
次の6つの条件を全て満たすものを補助対象事業とします。
【条件】
(1)補助対象7分野(※)に該当する新技術・新製品開発事業であること。
(2)補助対象期間内に試作品又は製品の開発を行うことができる事業であること。
(3)事業化(成果品の販売)を見込むことができる事業であること。
(4)地域経済への波及効果が大きく、社会貢献度が高い事業であること。
(5)募集案内の要件を全て満たしている事業であること。
(6)社会課題解決型イノベーション補助金は、募集案内の別紙「社会課題解決型イノベーション補助金テーマ一覧」で提示するテーマに沿った事業であること。(11.社会課題解決型イノベーション補助金テーマ一覧ご参照)
【※】補助対象7分野
(1)次世代輸送用機器関連事業:次世代輸送用機器等に関する新技術・新製品開発
(2)健康・医療関連事業:次世代の医療機器(計測・検査・手術等)や健康、介護機器等に関する新技術・新製品開発
(3)新農業関連事業:農業、林業、漁業に関する生産や加工、流通等に関する新技術・新製品開発
(4)環境・エネルギー関連事業:環境負荷の軽減や環境保全、環境・エネルギー(太陽熱、太陽光、バイオマス、水力、風力等の再生可能エネルギー、天然ガス等の石油代替エネルギー)の多様化・高度利用等に資する新技術・新製品開発
(5)光・電子関連事業:光・電子技術を活用した、認識、計測、制御、加工等に関する新技術・新製品開発
(6)デジタル関連事業:デジタル技術を活用した、ものづくりのノウハウとデジタル技術の融合やソフトウェア業や情報処理サービス業、情報通信技術や創造性の高いコンテンツ分野等に資する新技術・新製品開発
(7)ロボティクス関連事業:ロボティクス技術を活用した、オートメーション化の促進、ソーシャルビジネス分野等に資する新技術・新製品開発
補助対象7分野の事業に併せて、それらの事業化に必要と認められる調査(事業化可能性調査、市場調査、販路開拓等)も補助対象とする。(調査のみでは補助対象外。)
補助の対象外となる事業
次に掲げる事業は、補助対象外事業です。
(1)技術的課題の解決方法そのものを外注又は委託する事業
(2)既に事業化され、収入を得ている事業
(※ただし、改善する要素があり、改善(改良)することにより今まで以上の利益が見込まれる事業は補助対象とする。)
(3)生産を目的とした設備投資、原材料や商品の仕入れ等営利活動とみなされる事業
(4)学術的基礎研究のための事業
(5)技術的な開発要素がない事業
(6)開発計画に具体性がない事業
(7)事業化に必要と認められる調査(事業化可能性調査、市場調査、販路開拓等)のみを行う事業
(8)同一の事業内容で、国庫補助金等、他の補助金・助成金、競争的資金等の採択を受けた事業
(9)公序良俗に反する事業
(10)事業者が開発経費等を負担しない受託事業
(11)農林水産物の栽培や育成、品種改良等の事業
(12)農林水産物を原料にした食品開発や食品加工等の事業
(※ただし、成果物が非食品で、新技術・新製品としての要素が強い場合は補助対象とする。)
(13)事業の成果物が人の口に入る食品等である事業

対象費用

補助率・補助額
補助金額
補助金額は、対象経費の2分の1以内とし、補助金の限度額については申請枠によって異なります。(予算の範囲内で採択を決定します。)
(1)研究開発補助金…1件あたり100万円を下限とし、500万円を上限とする。
(2)製品開発補助金…1件あたり150万円を下限とし、1,000万円を上限とする。
(3)社会課題解決型イノベーション補助金…1件あたり150万円を下限とし、1,000万円を上限とする。
補助対象経費一覧
補助対象経費は、採択後に安易な変更をする必要がないよう事前に見積を取るなどして、精査して必要最小限の金額を計上してください。申請時の精査不足と認められる安易な変更の場合は、その変更を認めない場合があります。
なお、「(イ)開発設計費」と「(ク)交通費」を除き、補助対象経費として、1件(1項目)で50万円以上の経費については、申請書に見積書を添付してください。
(ア)原材料・部品等購入費:研究開発品の構成部分、研究開発等の実施に直接使用し消費される原料、材料及び副資材の購入に要する経費
(イ)開発設計費:当該研究開発に直接関与する者が当該研究開発の作業に従事した時間に対して支払われる人件費
(ウ)機器設備費:当該研究開発に必要な機械装置(実験装置等)、工具器具等の購入、改良、据付けに要する経費
(エ)産業財産権等導入・取得費:本事業で開発した製品等の特許・実用新案等の出願、及び研究開発に不可欠な特許・実用新案等(登録、出願され、存続しているもの)で他の事業者から譲渡又は実施許諾(ライセンス料含む)を受ける場合の経費
(オ)外注委託費:自社内では不可能な該当事業に必要な研究開発の一部について、外部の事業者等に外注(例:機械加工、基板設計、機械製作、デザイン、市場調査等)や、大学、研究試験機関、外部専門機関等に試験、調査、分析、検査等を委託する場合(例:製品の試験や分析評価、事業化可能性調査等の委託)に要する経費
(カ)技術指導導入費:大学、研究機関、専門機関等から技術指導を受ける場合に要する委託費や謝金等
(キ)販路開拓費:販路開拓や販路拡大に要する経費
(ク)交通費:公共交通機関を利用した国内における交通費(公共交通機関での移動が不可能な区域間のタクシー代も補助対象とする。)
(ケ)借損料:機器・設備類のリース・レンタル、会議等会場借上等に要する経費
(コ)消耗品費:消耗品(耐用年数1年未満のもの、または1件10万円未満のもので、開発に直接必要なものに限る。)を購入するために要する経費
補助対象外の経費
次の経費は補助対象経費にはなりません。
(1)補助対象物件や所定の帳簿類(見積書、契約書、納品書、請求書、領収書、振込控等)の確認が出来ない場合
(2)各種税金(収入印紙や消費税及び地方消費税含む)、各種保険料、振込手数料等の各種手数料
(3)飲食費、宿泊費、国外への交通費(国外での交通費含む)、国内における公共交通機関を利用しない交通費(自家用車や社用車の使用は対象外)
(4)水道光熱費、通信費(切手代、電話代、インターネット利用料金等(※宅配便代は補助対象とする。))、燃料費
(5)賃貸借物件等の保証金、敷金、仲介手数料等これに類する経費
(6)参考文献、図書、資料購入費
(7)明らかに量産に使用するもの
(8)建屋、パソコン、(3D)プリンター、机、椅子、棚等の汎用性の高い機器等の購入や建設
(※パソコンや(3D)プリンター、ソフトウェア、機器や設備の場合は、事前承認を得た上で、購入ではなく借損料(リース)で計上することが可能)
(9)事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品・消耗品等(机、椅子、棚等の什器、事務機器、文房具等の事務用品等)
(10)販促用品(ペンやメモ帳、ステッカー、シール等)※成果物の紹介チラシ・パンフレット等は補助対象とする。
(11)実績や進捗状況確認検査や報告会への参加経費、補助金の実績報告書等の関連文書の作成経費、事務局等との事務打合に係る経費
(12)令和5年4月1日以前に既に借用している機械機器等の賃借料
(ただし令和4年度、本補助事業の採択を受けた事業を、令和5年度も継続して申請する場合で、令和4年度から年度をまたがって借用を継続している本補助事業での機械機器等の場合はこの限りではない。)
(13)補助事業に直接関係があると認められない経費
(例:タバコ等の嗜好品や懇談会や研修会、講習会、セミナー参加に係る経費等)
(14)出張等の移動時間に対する人件費(実際に会議や展示会等に参加した実時間のみ対象とする。)
(15)物品購入や役務に対する見積から支払までの一連の手続きが補助対象期間内に行われない場合
(※場合によっては見積や発注、契約行為については、補助対象期間前でも可とする。)
(16)他社発行の手形により支払われている経費
(17)共同体での申請の場合、共同申請者間の取引
(18)その他助成対象事業の経費として内容及び使用数量を明確に特定することが困難な費用

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