創業・事業承継スタートアップ支援補助金

新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等の影響を受けながらも、創業又は事業承継する方を支援するため、創業又は事業承継に要する経費の一部を補助します。

基本情報

実施機関 宮城県塩竈市
上限金額 100万円
公募期間 2023年1月23日(月)〜3月10日(金)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 宮城県
対象地域 宮城県塩竈市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象となる創業・事業承継(補助事業)
(1)創業
・これまでに事業を営んだことのない方が、市内の住所地を所得税の納税地として個人開業し、新たに事業を開始する場合
・これまでに事業を営んだことのない方が、市内に本店又は主たる事務所を有する会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)を設立し、当該会社が新たに事業を開始する場合
(2)事業承継
・市内の住所地を所得税の納税地とする個人又は市内に本店若しくは主たる事務所を有する会社が先代から事業を引き継ぐ場合
※創業、事業承継いずれの場合でも、事業費(補助対象経費の総額)が20万円以上の事業が対象です。
補助対象者
以下に掲げる要件を全て満たす方(個人又は会社)が対象です。
(1)令和4年4月1日から令和5年3月31日までに創業又は事業承継を完了すること。
(2)創業又は事業承継を行うことについての適切かつ確実な事業計画を有すると認められる者であって、当該創業又は事業承継によって興した事業活動を3年以上継続する見込みがあること。
(3)塩釜商工会議所による事業計画の確認を受けていること。
(4)市税等(普通税、都市計画税及び国民健康保険税)を滞納していないこと。
(注1) 既に創業又は事業承継を完了した方でも、創業又は事業承継を行った日が令和4年4月1日以降である場合は、申請できます。
(注2) 以下に掲げる方については、補助対象者から除きます。
① 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者(みなし大企業を含む)である者
② 塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第4号に規定する暴力団員等である者及び当該暴力団員等である者と密接な関係を有する者
③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業、特定遊興飲食店営業又は接客業務受託営業を営む者
④ 上記のほか、市長が公的な資金の使途として、不適切であるものと認める事業を営む者

対象費用

補助率・補助額
補助率及び上限額
(1)補助率 補助対象経費の2/3(千円未満切捨て)
(2)上限額 100万円
※ 国又は地方公共団体から他の補助金等の交付を受ける場合には、これに相当する額を補助対象経費から控除します。
補助対象経費
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに発生した創業又は事業承継に要する経費のうち、以下に掲げるものが対象となります。
事業所の整備に要する経費
① 賃借料
・市内に所在する店舗、事務所又は工場等(以下「事業所」という。)の賃借料(共益費含む)
(注1) 住居兼事業所については、所得税又は法人税の確定申告において、地代家賃として計上する額(家事按分後の額)を補助対象とします。
(注2) 以下に掲げるものは、対象となりません。
・敷金、礼金、仲介手数料及び保証金等
・住居兼事業所における住居部分の賃借料
② 改修費
・事業所の内装工事及び外装工事等に係る費用
(注) 住居兼事業所については、住居部分と事業所部分とが物理的かつ明確に区分される場合に限り、事業所部分に係る改修費用のみ対象とします。
③ 付帯設備費
・事業所と一体となって機能する設備(電気設備、給排水設備及び空調設備等)の取得費用
(注) 住居兼事業所については、住居部分と事業所部分とが物理的かつ明確に区分される場合に限り、事業所部分の付帯設備に係る取得費用のみ対象とします。
事業所で使用される設備及び消耗品の取得等に要する経費
④ 設備費
・事業所で使用される機械装置、構築物、工具、器具、備品及びソフトウェア等の取得費用
(注) 以下に掲げるものは、対象となりません。
・汎用性が高く、補助事業の用に供することが特定できないもの(パソコン、プリンタ、FAX、携帯電話、タブレット端末及びオフィスソフト等)の取得費用
・車両(償却資産の申告において「機械及び装置」として区分されるものを除く)の取得費用
⑤ 消耗品費
・申請者の業種及び事業内容を勘案し、補助事業の用に供することが明らかであると認められる消耗品(食器、調理器具、包装材料及び領収書等)の購入費用
(注1) 事業所で使用される消耗品に限ります。
(注2) 以下に掲げるものは、対象となりません。
・汎用性が高く、補助事業の用に供することが特定できないもの(キーボード、マウス、電池、電球、洗剤、石鹸、トイレットペーパー、ティッシュペーパー及び衣類等)の購入費用
・社会通念上、適当と認められる数量を超える消耗品の購入費用
⑥ リース・レンタル料
・事業所で使用される機械装置、工具、器具及び備品等の賃借料
その他創業又は事業承継に必要と認められる経費
⑦ 委託費
・補助事業の実施に必要な業務の一部(市場調査及びECサイト作成等)を第三者に
委託することに要する経費
⑧ 専門家謝金
・補助事業の実施に必要な助言を受ける、又は書類の作成を依頼するために、専門家
(司法書士、社会保険労務士及び行政書士等)へ支払う謝金
⑨ 旅費
・補助事業の実施に必要な国内出張に係る旅費(交通費及び宿泊費)の実費
(注1) 交通費については、公共交通機関を利用した場合のみ対象とします。
(注2) 以下に掲げるものは、対象となりません。
・タクシー代
・ガソリン代
・レンタカー代
・有料道路の通行料金
・付加価値(新幹線のグリーン車両、航空機のビジネスクラス又はファーストクラス及び宿泊施設のスイートルーム等)相当分の料金
⑩ 広報費
・パンフレット又はチラシ等の印刷費
・新聞折込又はポスティング等の費用
・ダイレクトメールの郵送料等
⑪ その他市長が必要と認める経費
・①から⑩に区分されない経費であって、市長が特に必要と認めるもの
(注1) 補助対象経費の支出は、必ず令和5年3月31日までに終えてください。
(注2) 以下に掲げるものは、補助対象経費から除きます。
・公租公課(登録免許税、印紙税、消費税、地方消費税及び各種証明書の発行手数料等)
・補助対象経費のうち、他の補助金又は助成金等の交付額相当分
・補助対象経費のうち、ポイントサービス及び金券等の利用額相当分
・販売又は有償貸与を目的とした商品の仕入れに係る経費
・販売を目的とした商品を製造するための原材料の仕入れに係る経費
・自社内部又はこれに類する取引に係る経費
・オークション等(インターネット上のオークション及びフリーマーケットを含む)による購入
・必要な経理書類(見積書及び領収書等)を用意できないもの
・上記のほか、公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費

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