補助金額
1.宅地開発事業者への補助
開発に伴い生じる公共施設のうち、管理者(市など)へ寄附される施設の工事費用の一部を補助するもので、次の各号に掲げる区分に応じた単価を、寄付される施設の規模に乗じて得た額の合計額
・寄付道路(開発に伴い生じる道路の舗装部分の面積が対象)1,200円/平方メートル
・寄付水路
(開発に伴い生じる道路側溝や排水路の延長が対象)7,900円/メートル
・寄付公園
(開発に伴い生じる公園の面積が対象)6,600円/平方メートル
管理者との協議が整うものであること
・1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て
・小長井地区で行われる事業については補助単価を1.5倍
・補助限度額は1宅地開発事業あたり合計500万円
(小長井地区は750万円)
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ツイート更新日時:2022年4月1日
宅地開発等への補助制度を創設しました
目的
都市計画区域外の既存集落における人口減少や集落の維持に係る課題に対し、宅地開発などの土地利用転換を誘導・促進することで、定住化や地域コミュニティの維持、まちの賑わいづくりを図る目的から、宅地開発等を行う事業者等に対し補助金を交付する「生活拠点等活性化事業」を創設しました。
補助事業の概要
都市計画区域外の支所・出張所、小・中学校、鉄道駅及び国・県道の交わる主要交差点を中心として、その周辺で行われる宅地分譲を目的とした開発や生活利便施設の建築を目的とした宅地開発を行う事業者と、その事業者へ土地を売却した土地所有者へ、補助金を交付します。(事業年度:令和4年度から令和6年度(3カ年))
・宅地開発等補助金制度を創設!(生活拠点等活性化事業)(PDF:1.1MB)
補助対象者
1. 下記の補助対象区域において宅地開発を行う事業者
ただし、市税等の滞納がない事業者であること
なお、宅地分譲を行う場合は、宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業者に限る
2. 1.の宅地開発事業者へ土地を提供(売却)した人
ただし、開発事業者を直接の譲渡人として、事業に係る土地(相続以外は5年超の長期保有土地に限る)を、令和4年4月1日以後に譲渡した人で、市税等の滞納がないこと
補助対象区域
地区 区域
多良見地区 伊木力出張所、大草出張所、伊木力小学校、大草小学校、琴海中学校、大草駅、東園駅、一般国道207号と主要地方道長崎多良見線の交差点を中心とするおおむね半径500メートルの円の範囲内の区域
飯盛地区 飯盛支所、田結出張所、飯盛西小学校、飯盛東小学校、飯盛中学校、一般国道251号と県道田結久山線の交差点、一般国道251号と主要地方道諫早飯盛線の交差点を中心とするおおむね半径500メートルの円の範囲内の区域
森山地区 森山支所、森山西小学校、森山東小学校、森山中学校、森山駅、釜ノ鼻駅、諫早東高校駅、一般国道57号の森山駅前交差点を中心とするおおむね半径500メートルの円の範囲内の区域
高来地区 高来支所、小江深海出張所、高来西小学校、湯江小学校、高来中学校、小江駅、湯江駅、一般国道207号の高来支所入口交差点を中心とするおおむね半径500メートルの円の範囲内の区域
小長井地区 小長井支所、長里小学校、小長井小学校、遠竹小学校、小長井中学校、長里駅、小長井駅、一般国道207号と県道小長井線の交差点を中心とするおおむね半径500メートルの円の範囲内の区域
本野地区 本野出張所、本野小学校を中心とするおおむね半径500メートルの円の範囲内の区域
有喜地区 有喜出張所、有喜小学校、有喜中学校、一般国道251号と主要地方道有喜本諫早停車場線の交差点を中心とするおおむね半径500メートルの円の範囲内の区域
ただし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1.幅員4メートル以上の公道に接する、または接することとなるもの
2.区域内の雨水および汚水を適切に排出することが可能なもの、または排出することが可能となるもの
3.次の表に掲げる区域を含まないもの
優良な農地
1 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域
2 農地法(昭和27年法律第229号)による農地転用が許可されないと見込まれる農地
緑地等の確保のために保全すべき区域 森林法(昭和26年法律第249号)に規定する保安林、保安施設地区、保安林予定森林及び保安施設地区予定地
災害の発生のおそれのある区域 1 溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域
2 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
3 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
4 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地
5 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
文化財の保護のために保全すべき区域 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定された区域
その他法令等により規制されている区域で、補助金の交付の対象とすることが適当でないと認められる区域
補助対象事業
1.一戸建て住宅を建築する目的で行う宅地分譲で、2区画以上、かつ1区画あたりの敷地面積が180平方メートル以上の宅地開発事業
2.生活利便施設の建築を目的として行われる宅地開発事業
(生活利便施設とは)
飲食店、物品販売店舗、理髪店、クリーニング取次店、学習塾、銀行の支店、保険代理店、荷貨物集配所、
病院、診療所、保育所、認定こども園、幼稚園、老人福祉施設などで、周辺の居住者の日常生活に必要な施設
補助金額
1.宅地開発事業者への補助
開発に伴い生じる公共施設のうち、管理者(市など)へ寄附される施設の工事費用の一部を補助するもので、次の各号に掲げる区分に応じた単価を、寄付される施設の規模に乗じて得た額の合計額
寄付道路
(開発に伴い生じる道路の舗装部分の面積が対象) 1,200円/平方メートル ・管理者との協議が整うものであること
・1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て
・小長井地区で行われる事業については補助単価を1.5倍
・補助限度額は1宅地開発事業あたり合計500万円
(小長井地区は750万円)
寄付水路
(開発に伴い生じる道路側溝や排水路の延長が対象) 7,900円/メートル
寄付公園
(開発に伴い生じる公園の面積が対象) 6,600円/平方メートル
2.土地提供者への補助
開発事業者に譲渡した土地の売買代金の額に5パーセントを乗じて得た額
・1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て
・補助限度額は1宅地開発事業ごとに1人あたり100万円