諫早市営業時間短縮要請協力金【第5期】(令和4年2月14日から3月6日要請分)

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮にご協力いただいた飲食店等に、営業時間短縮要請協力金を支給します。

基本情報

実施機関 長崎県諫早市
上限金額
公募期間 2022年3月7日(月)〜4月28日(木)
対象者 企業
業種 飲食業, サービス業, その他
都道府県 長崎県
対象地域 長崎県諫早市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
申請要件
協力金の申請をできる者は、以下の全ての要件を満たす事業者とします。
1.運営する店舗が諫早市内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店または遊興施設・結婚式場等(飲食スペースを有するもの)であること。
※ただし、以下の店舗は、原則、対象外とします。
・宅配、テイクアウトサービス専門店(「申請書類等の留意事項」参照)
・キッチンカー等の移動販売車(「申請書類等の留意事項」参照)
・スーパーマーケットやコンビニエンスストアのイートインスペース
・自動販売機コーナー
・ホテル等の宿泊施設において宿泊客にのみ飲食を提供する場合の飲食施設、葬儀場
2.店舗が、令和4年2月13日(日)以前から運営されていること。
3.令和4年2月14日(月)から3月6日(日)までの全ての期間において、
長崎県の要請に応じ、以下の要請に応じること
(1)非認証店
〈2月14日~3月6日〉
午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒の提供終日自粛)または終日休業したこと(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)
(2)認証店(ながさきコロナ感染対策認証店)
〈2月14日~2月20日〉
午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒の提供終日自粛)または終日休業したこと(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)

〈2月21日~3月6日〉
※次の①又は②を選択
①午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒の提供終日自粛)または終日休業したこと(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)
※通常の営業時間が午前5時から午後9時までの店舗はこちらのみ選択可
②午前5時から午後9時までの時間帯に営業時間を短縮(酒の提供は午後8時までとする)したこと
(通常の営業時間が午前5時から午後9時までの枠内の場合は対象外)
※午後8時までの営業時間短縮であっても酒の提供をした場合はこちらを選択
(3)2月21日以降に認証を取得した飲食店
〈2月14日~選択可能となった日の前日まで(認証ステッカー掲示前)〉
午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒の提供終日自粛)または終日休業したこと(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)
〈選択可能となった日(認証ステッカー掲示日)~3月6日〉
※次の①又は②を選択
①午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒の提供終日自粛)
または終日休業したこと
(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)
※通常の営業時間が午前5時から午後9時までの店舗はこちらのみ選択可
②午前5時から午後9時までの時間帯に営業時間を短縮(酒の提供は午後8時までとする)したこと(通常の営業時間が午前5時から午後9時までの枠内の場合は対象外)
※午後8時までの営業時間短縮であっても酒の提供をした場合はこちらを選択

対象費用

補助率・補助額
支給額
支給金額
(1)非認証店及び午後8時までの営業時間短縮(酒類提供の終日自粛)を選択した認証店(全休業を含む)
1店舗あたりの支給額 = 表1-①の「1日あたりの支給額」×21日間
(2)午後9時までの営業時間短縮(酒類提供は午後8時まで)を選択した認証店(午後8時までの営業時間短縮であっても酒類の提供をした場合を含む)
※令和4年2月21日から令和4年3月6日までの間に認証を受けた店舗については、日数の内訳が変わります。詳しくは、申請要領をご確認ください。
1店舗あたりの支給額 = (表1-①の「1日あたりの支給額」×7日間)+(表1-②の「1日あたりの支給額」×14日間)
詳細は、WEBサイトをご確認ください。

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