和歌山県営業時間短縮要請協力金[第3期]

和歌山県からの営業時間短縮の要請にご協力いただいた県内で飲食店等を運営する事業者の皆さまに、営業時間短縮要請協力金を支給します。

基本情報

実施機関 和歌山県
上限金額 20万円
公募期間 2022年3月7日(月)〜4月27日(水)
対象者 その他, 企業
業種 飲食業, サービス業, その他
都道府県 和歌山県
対象地域 和歌山県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
協力金の支給要件
和歌山市内の飲食店等で、以下のすべてに該当する店舗
(1)食品衛生法に基づく飲食店又は喫茶店の営業許可を得て、営業する店舗
【対象店舗】
○飲食店:飲食店、喫茶店等(居酒屋を含む)
○遊興施設等:カラオケボックス、バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けた店舗
(2)通常の営業時間に21時から翌日5時までを含んだ店舗が、要請期間中、営業時間を5時から21時までの間とし、かつ酒類を提供している店舗については、酒類の提供を5時から20時までとしていること
※対象店舗が、上記期間中、終日休業をされていた場合も対象になります。
※準備等のため協力開始が4月23日以降であっても支給対象となります。
ただし、営業時間短縮を開始した日から要請終了日まで連続して営業時間短縮することが必要です。
(3)業種別の感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策に取り組んでいること
(4)要請期間中に、「営業時間短縮実施チラシ」や「休業チラシ」又はそれらと同等の内容が含まれた書類を店舗の外側等に掲示していること
※営業時間短縮の実態確認のため、見回り調査を行います。なお、調査等により営業時間短縮の実態がないことが確認された場合は、協力金が支給されない場合があります。

対象費用

補助率・補助額
協力金の金額:1店舗当たりの金額
中小企業
A 売上高による方法:最大7.5万円/日
中小企業B 売上高減少額による方法
大企業(売上高減少額による方法)
【計算式】
1日当たりの協力金額=前年度又は前々年度からの1日当たり売上高減少額×0.4
【上限額(1日当たり)】
「20万円」又は「前年度若しくは前々年度の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い額
【前期】 令和4年2月5日(土)から2月27日(日)まで(23日間)
営業時間短縮要請期間(令和4年2月5日(土)~2月27日(日))において、営業時間の短縮要請(休業を含む。)に御協力いただいた次の(1)~(5)全ての要件に該当する県内の飲食店等
※準備等のため、やむを得ず令和4年2月5日(土)からの御協力が困難な場合は、2月8日(火)までに協力を開始いただければ協力金の支給対象となります。
ただし、営業時間短縮を開始した日から要請終了日(2月27日)まで連続した営業時間短縮が必要です。
【後期】 令和4年2月28日(月)から3月6日(日)まで(7日間)
営業時間短縮要請期間(令和4年2月28日(月)~3月6日(日))において、営業時間の短縮要請(休業を含む。)に御協力いただいた次の(1)~(5)全ての要件に該当する県内の飲食店等
営業時間短縮要請開始日(2月28日)から要請終了日(3月6日)まで連続した営業時間短縮が必要です。

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