笠間市友部駅前創業支援事業

友部駅前地区の商業の振興による賑わいの創出及び,地域経済の活性化を図るため,指定区域で創業する者を対象に,新築、改装等の工事費、店舗等購入費,設備費用に対し予算の範囲内で補助金を交付します。

基本情報

実施機関 茨城県笠間市
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月7日(金)〜12月15日(金)
対象者 企業
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 茨城県
対象地域 茨城県笠間市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象区域
友部駅に接する地域で,都市計画法に規定する商業地域及び県道平友部停車場線中友部駅南口広場から平町交差点までの区域(以下,指定地域といいます。別添地図参照)
補助対象者
次の(1)から(6)までの条件をすべて満たす事業者
(1)当該年度内に店舗の新築又は空き店舗等(3か月以上使用されていない店舗等,または建築後1年以上経過している施設)を利用した創業を行う者
 ・創業
  ア.個人が,笠間市内で新たに事業を開始し又は,新たに法人を設立して当該法人の事業を開始すること。
  イ.既に事業を営んでいる個人又は法人が,市内で事業を開始又は,新たに法人を設立して事業を開始すること。
(2)市に納付すべき税について未納がない者(法人の場合は代表者も含む)
(3)別表に掲げる業種に該当する者(別表参照)
(4)補助対象経費が,市が実施する他の補助制度による補助を受けていない者
(5)地場産材(笠間焼・稲田みかげ石)の活用に努めること
(6)地域が主催する活性化事業に協力するよう努めること
補助対象となる事業
(1)指定区域で別表に掲げる業種に該当する事業(別表参照)
(2)3年以上継続が見込まれる事業
(3)年間200日以上開業し,かつ1日あたり3時間以上営業を行う事業
補助対象外となるもの
(1)住宅部分を有する店舗物件で,店舗部分と住宅部分が明確に分離できない場合
  (工事等により店舗部分と住宅部分を分離することができるものを除く。)
(2)笠間市市街地活性化事業補助金交付要綱又は,笠間市創業支援事業補助金交付要綱による補助金の交付を受けた者で,補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過していない場合
(3)会社更生法,民事再生法に基づく更生手続又は再生手続を行っている者
(4)笠間市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当する者
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第5項に規定する風俗営業である事業
(6)公序良俗に反する事業
(7)フランチャイズ方式で出店する事業
(8)その他市長が不適切と認める事業

対象費用

補助率・補助額
補助対象経費
(1)新築,改装等の工事費
(2)店舗等の購入費
(3)設備費(パソコンなどの備品類は対象外となります。)
(4)その他市長が特に必要と認めた経費
補助金の交付額と限度額
・交付額:補助対象事業費の3分の2以内
・上限額:100万円
※補助金の交付回数は,補助事業者ごとに1回を限度とします。

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