区内で障害者を雇用する事業者への援助金

【区内で障害者を雇用する事業者への援助金】
千代田区内に居住している障害者(身体・知的・精神障害)を雇用している事業者に対して、援助金を支給します。
(ただし身体障害者については、区内居住者に限ります)

【障害者への就労実習奨励金】
障害者(身体・知的・精神・発達障害等)の方が就労実習を行ったとき、奨励金を支給します。
実習中は、必要に応じて千代田区障害者就労支援センター職員が障害者に対して支援を行います。

【障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金】
障害者(身体・知的・精神・発達障害等)を実習生として受け入れた事業者に対して、1人につき月10,000円の報奨金を支給します。
実習受け入れ中は、必要に応じて千代田区障害者就労支援センター職員が、事業主や障害者に対して支援を行います。

基本情報

実施機関 東京都千代田区
上限金額 2万円
公募期間 2023年4月13日(木)〜
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 東京都
対象地域 東京都千代田区

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象者
【区内で障害者を雇用する事業者への援助金】
 下記のいずれにも該当する事業所
 1.事業所が東京23区内にあり、特例子会社でないこと。
 2.総従業員数が43.5人未満の事業者であること。
 3.障害者を継続して3か月を超えて雇用していること。
 4.国や都から雇用助成を受けていないこと。
【障害者への就労実習奨励金】
 下記のいずれにも該当する者
 1.事業所または実習場所が東京23区内にあること。
 2.実習生は千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
 3.実習は原則として1か月間に1日以上行うこと。
 4.実習時間は1日3時間以上であること。
【障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金】
 下記のいずれにも該当する事業主
 1.事業所または実習場所が東京23区内にあること。
 2.実習生は千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
 3.実習は原則として1か月間に3日以上行うこと。
 4.実習時間は1日3時間以上であること。
 5.国や都から雇用助成を受けていないこと。

対象費用

補助率・補助額
【区内で障害者を雇用する事業者への援助金】
雇用援助金
千代田区内で身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇用している事業者に対して、援助金を支給します。(ただし身体障害者については、区内居住者に限ります)
1か月の援助金として、13日以上勤務すると20,000円、8日から12日勤務すると17,000円を支給します。(援助金は障害者1名あたりの単価です)
【障害者への就労実習奨励金】
実習生への奨励金
障害者(身体・知的・精神・発達障害等)の方が就労実習を行ったとき、奨励金を支給します。
実習中は、必要に応じて千代田区障害者就労支援センター職員が障害者に対して支援を行います。
奨励金の額 1人1時間当たり200円を支給します。
【障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金】
実習生受入報奨金
障害者(身体・知的・精神・発達障害等)を実習生として受け入れた事業者に対して、1人につき月10,000円の報奨金を支給します。実習受け入れ中は、必要に応じて千代田区障害者就労支援センター職員が、事業主や障害者に対して支援を行います。

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