空き店舗等活用支援事業補助金

中心市街地(加古川市が定めたJR加古川駅に隣接する商業地域)及び東加古川エリア(加古川市が定めたJR東加古川駅に隣接する商業地域)の空き店舗や、市街化調整区域にある空き家・空き店舗を賃借して、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業などの本市が指定する補助対象業種を出店される方に対して、店舗賃貸料等の一部を補助します。

基本情報

実施機関 兵庫県加古川市
上限金額 25万円
公募期間 2023年4月1日(土)〜
対象者 企業
業種 サービス業, 卸売・小売業, 飲食業
都道府県 兵庫県
対象地域 兵庫県加古川市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象者
対象地域内の空き店舗等を賃借して,小売業,飲食サービス業,生活関連サービス業などの本市が指定する補助対象業種を出店する方.
※令和4年4月1日以降に開業した方が対象となりますが,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開業した方は,店舗賃借料のみ申請可能です.
また,補助対象となる要件や補助額等は,令和4年度の規定が適用され,令和5年度から拡充となった内容は適用されませんので,ご留意ください.
補助対象地域
・中心市街地及び東加古川エリア
用途地域:商業地域(容積率400%)
下図の濃いピンクの網掛け部分
補助対象業種
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の中分類に定める業種が補助対象業種になります.
※令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開業した方の補助対象業種は,中分類56~60の小売業,76飲食店,77持ち帰り・配達飲食サービス業のみです.
補助対象要件
1.風営法第2条に規定されている業種ではないこと.
2.月に16日以上営業を行なうこと.
3.過去に本補助金のほか,「加古川市中心市街地空き店舗活用促進補助金」又は「加古川市空き家活用支援事業補助金」の交付を受けていないこと.ただし,令和4年度に出店し,補助金の交付を受けた者であって,当該店舗に係る補助金の交付を申請するものを除く.
4.申請者が他の者に転貸して業務を行うものではないこと.
5.出店する店舗について,補助金申請時において出店後2年以上継続して営業する意思があること.
6.許認可等が必要な営業を行う場合に,その許認可等を有する,又は開業までに有する見込みがあること.
7.市税を滞納していないこと.
8.当該空き店舗等の所有者と同一でないこと.
9.当該空き店舗等の所有者と親族関係又は生計を一にする者でないこと.
10.当該空き店舗等の所有者が法人の場合,当該法人の役員,その役員の親族,又は従業員等でないこと.
11.当該空き店舗等の所有者が法人で,かつ本補助金の申請者が別の法人である場合で,各法人の代表者が親族関係又は生計を一にする関係ではないこと.
12.宗教の普及又は政治活動を目的とした個人又は団体でないこと.
13.加古川市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係並びに暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む.)を有する者でないこと.
14.空き店舗等の所有者と賃貸借契約等を締結していること.
15.商店街等に出店する場合は,その代表者から出店の同意を得ること.
16.(店舗賃借料)加古川商エ会議所による推薦書の交付を受けること.

対象費用

補助率・補助額
補助率及び補助金額
(店舗賃借料)
2分の1(上限は月額5万円.1,000円未満は月毎に切り捨て)
※令和5年4月1日以降に開業された方で,高度利用地区への出店の場合は,
1事業者あたり上限100千円/月
(店舗改装費) 3分の2(上限は25万円. _1,000円未満は切り捨て)
(広告宣伝費) 3分の2(上限は十万円.1,000円未満は切り捨て)
補助対象経費
【店舗賃借料】
・空き店舗等の所有者との賃貸借契約等に基づく賃借料等のうち店舗部分(本補助金の対象となる業種を営む場所)に係るもの.
・営業開始日の属する月又は開業後の申請にあっては交付申請のあった月から起算して24ケ月分(※)を対象とする.ただし,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開業した方は,交付申請のあった月から起算して12ケ月分(※)を対象とする.
※令和6年度以降にわたるものについては,それら年度の予算が成立することが条件となります.
【店舗改装費】以下のすべての要件を満たすもの
・エ事着エ前までに交付決定のあったもので,令和6年3月31日までにエ事が完了し,かつ,同日までに当該エ事に関する支払いが完了するもの.
・交付決定日以降に要した次に掲げる経費であること.
1.内装エ事費 2.ファサード(正面の外装)整備費
【広告宣伝費】以下のすべての要件を満たすもの
・開業前及び広告宣伝物の発注前までに交付決定のあったもので,営業開始日の属する月の前月から翌月まで(期間の初日は交付決定日)に納品が完了し,かつ,令和6年3月31日までに広告宣伝物に関する支払いが完了するもの.
・不特定多数の者に向けた宣伝効果を意図して支出する経費で,交付決定日以降に要した次に掲げる経費であること.
1.チラシやポスター,パンフレット等の制作費用
2.新聞広告及び情報紙等への記事掲載費用
3.広告を目的に配布する品(ショップカード(お店の名刺)など)の制作費用
【補助対象外経費】
敷金,礼金,保証金,共益費,消費税及び地方消費税,商品及び備品の購入費,ウェブサイト開設費・運営費,求人目的の広告宣伝費,その他これらに類するもの.

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