創業支援補助金

市内の創業を促進し、本市産業の振興及び雇用の創出を図ることを目的として、市内で創業する者に対し、予算の範囲内において、創業に係る経費の一部を補助し、創業者の負担を軽減します。

基本情報

実施機関 兵庫県伊丹市
上限金額
公募期間 2023年4月1日(土)〜
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 兵庫県
対象地域 兵庫県伊丹市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象者
以下の要件のすべてに該当する方が対象です。
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
2.伊丹市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業を受講し、伊丹市から証明書の発行を受けた者
3.令和5年4月1日以降に伊丹市内で創業した者(原則として初めて開業届若しくは法人設立届を行った者)であって、創業(開業届記載の開業日又は法人設立日)から1年を経過していない者
※第2期目申請者を除く
4.開業届又は法人設立届の「本店又は主たる事務所の所在地」、「納税地」に伊丹市を指定している者
5.創業後3年以上、事業継続する意思のある者
対象外
以下の要件のいずれかに該当する方は対象外です。
1.会社法上の会社に該当しない者(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法上の会社又は有限会社を除く)、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責任事業組合(LLP))
2.みなし大企業
3.フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づき事業を行う者
4.風営法第2条の規定に基づく許可又は届出を要する事業を行う者
5.公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う者
6.営業に関して必要な許認可等を取得していない者
7.暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者
8.市税に滞納があるもの
9.創業後6カ月以内に事業を中止した者

対象費用

補助率・補助額
補助対象経費
補助対象経費は下表のとおりです。
●事業所等の賃料(管理費・共益費含む)
・開業届記載の開業日又は法人設立日の翌月から最大 12 カ月分の店舗・事務所等の賃料が対象(市内に限る)
・コワーキングスペースの基本利用料も対象
・住居は対象外
・光熱水費・看板代・ゴミ処理代などは対象外
・1 カ月の内 15 日以上休業した月の賃料等は対象外
・創業事業所から移転した場合、移転先の賃料等は対象外
●土地・家屋購入費:住居は対象外
●内外装工事費  :創業にあたって、伊丹市内の事業者が施工した工事のみ対象
●設備・備品購入費
・耐用年数 1 年以上かつ取得金額 10 万円以上(税込)のものが対象
・創業準備期間~創業(開業届記載の開業日又は法人設立日)の 1 年後までの間に購入した経費が対象
※補助額の算定過程においては公租公課、消費税等相当額を除いた経費を対象とします。
※申請者の3親等以内の親族又は申請者設立法人の役員から賃借・購入した経費は対象外とします。
補助金の加算
下表に該当する場合は、補助金を加算します。(複数要件に該当しても最大 10 万円までの加算)
●申請者本人が市外から市内へ転入
詳細:創業準備期間~創業(開業届記載の開業日又は法人設立日)の 1 年後までの間に、創業のために市外から市内へ転入
●市民を新規雇用
正規雇用※期間の定めのない労働契約により雇用
非正規雇用※期間の定めのある労働契約により雇用
詳細:・創業準備期間中又は創業後に雇用していること
・市内に居住する者であること
・雇用保険被保険者であること
・開業届記載の開業日又は法人設立日~1年後までの間に 6 カ月以上継続雇用していること
補助率・補助上限額
下表のとおりです。
・補助率:補助対象経費×1/2(1 円未満切り捨て)
補助上限額:最大50万円 最大60万円
・定額加算 
補助上限額:・転入の場合:10万円 最大60万円
・新規正規雇用の場合:10万円 最大60万円
・新規非正規雇用の場合:5万円 最大60万円
以下の要件を満たした場合は、上記補助額に加算します。ただし、複数の要件を満たした場合でも、加算する額は最大10万円です。
1.創業準備期間~創業1年後までの間に、創業者が市外から市内へ転入・・・10万円
2.創業準備期間~創業後、市民を正規従業員として新規雇用・・・6カ月以上継続雇用で10万円
3.創業準備期間~創業後、市民を非正規従業員として新規雇用・・・6カ月以上継続雇用で5万円
※正規従業員とは、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者として、期間の定めのない労働契約により雇用された者をいう。
※非正規従業員とは、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者として、期間の定めのある労働契約により雇用された者をいう。(派遣社員は直接雇用していないため対象外)
※創業日から1年経過した時点で、継続して6カ月以上、同一人物を雇用していることが条件。

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