西尾市空き店舗等活用事業補助金

中心市街地の活性化を図るため、西尾駅周辺商業地域内の商店街における空き店舗等を活用した出店を促進することを目的とし、空き店舗を活用する事業者に対し、店舗改装費の一部を予算の範囲内で補助します。

申請を希望される場合は、事前に商工振興課にお問い合わせください。

※交付申請よりも前に着手している事業は対象外です。必ず改装工事の着手日よりも前に申請を行ってください。

※実績報告の期限は令和6年3月15日です。それまでに事業の完了及び経費の支払い、実績報告ができない場合は補助の対象となりません。

基本情報

実施機関 愛知県西尾市
上限金額 270万円
公募期間 2023年4月11日(火)〜
対象者 企業
業種 サービス業, その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 愛知県
対象地域 愛知県西尾市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象空き店舗等
対象となる空き店舗等は次のとおりです。
 ・西尾駅周辺商業地域内の商店街における店舗、事務所又は倉庫等に供していた施設で、交付申請日において利用されていないもの
 補助金の対象となる空き店舗等かどうかの確認は、商工振興課にお問い合わせください。
補助対象者
補助対象者は次のとおりです。
 ・空き店舗等を活用し事業を営もうとする個人又は法人その他団体
 ・西尾商工会議所、西尾市商業協同組合及び商店街発展会又は西尾市が指定した都市再生推進法人の商業団体等
 
 ただし、次のいずれかに該当する場合は補助対象者にはなりません。
 1.西尾市商業協同組合に加入しない者
 2.市税(法人等にあっては当該法人等及びその代表者に係る市税)を滞納している者
 3.空き店舗等所有者又は当該所有者との関係が同一世帯又は生計を一にする者若しくは3親等以内の親族である者、当該所有者が役員に就任している法人等(ただし、当該所有者が法人等の場合は、当該法人等の役員に就任する者)
 4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者
 5.過去に本補助金の交付を受けている者(ただし、事業を実施する空き店舗等が同一でない場合は、この限りでない)
補助対象事業
補助対象事業は次のとおりです。
 ・空き店舗等を所有者から賃借し、店舗として小売業又は飲食サービス業を営もうとする事業
 ・空き店舗等を所有者から賃借し、必要に応じて改装等を行った上で、店舗として小売業又は飲食サービス業を営もうとする出店者に転貸する事業(※)
※転貸する事業については、補助対象者は西尾商工会議所、西尾市商業協同組合及び商店街発展会又は西尾市が指定した都市再生推進法人の商業団体等に限ります。
ただし、出店者が以下に該当する事業は、補助の対象にはなりません。転貸する事業についても、転貸先の出店者が該当する場合は同様に補助の対象にはなりません。
 1.店舗への直接の来客を必要としない形態で営業を行う場合
 2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う場合
 3.宗教活動又は政治活動を目的として営業を行う場合
 4.短期間での出店を目的とする等、1年以内に営業を終了する場合
 5.出店に際して法律に基づく資格が必要な場合で、出店までに当該資格を取得できない場合
 6.公序良俗に反する事業その他市長が不適当と認める場合

対象費用

補助率・補助額
補助内容
補助内容は次のとおりです。
●改装費
 対象経費:
内装工事、外装工事、給排水設備工事、冷暖房設備工事、サイン工事、電気工事及び市長が適当と認めた工事に要する経費
※謝金、飲食費、什器・備品・消耗品購入費、振込手数料、消費税、地方消費税は対象外です。
 補助率:3/4(1,000円未満切り捨て)
 補助限度額:270万円

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