刈谷市創業者支援事業補助金

市内の創業を支援するため、刈谷商工会議所と連携して創業する者に対し、創業時に必要な初期費用の一部を補助します。

基本情報

実施機関 愛知県刈谷市
上限金額 60万円
公募期間 2023年4月10日(月)〜
対象者 企業
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 愛知県
対象地域 愛知県刈谷市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象事業者
次のいずれにも該当する、中小企業者としての創業を予定している者であること。
個人事業主として市内に主たる事業所を置くことを予定している個人または、市内に本店を置く会社を設立することを予定している者。
刈谷商工会議所の創業支援を受けている者。
市税を滞納していないこと。
《注意》
・令和5年度からは住所が刈谷市外の方(個人事業主)でも申請していただけますが、交付申請時、刈谷市外在住の方が市内で創業する場合、補助金の限度額は半額となります。
・創業してから3年以内に廃業したときは補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、返還を求めることがあります。
対象事業
対象事業者が創業に伴い、市内に事業所を開設する事業とし、次のいずれかに該当する事業は補助対象となりません。
1.他の者が行っていた事業を継承して行う事業。
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業。
3.中小小売商業振興法第11条第1項に規定する特定連鎖化事業もしくは、これに類する事業。
4.国、愛知県その他の機関から同様の趣旨の補助金等の交付を受けている場合。
《注意》
事業所とは、事業の用に供する事務所、店舗、工場等です。
ただし、仮設又は臨時のものなど、設置が恒常的でないものと、住居と兼用するものは補助の対象事業となりません。

対象費用

補助率・補助額
補助対象経費
(1)事務所賃借料
 補助率:対象経費の50%
 補助上限額:月額5万円(通算60万円)
 ・賃貸借契約を締結した月から起算して1年以内の事務所借上げに要する経費(敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費等を除く賃貸借契約上の月額賃料)。
《注意》
・補助対象事業として認定を受けた日の前後3月以内に賃貸借契約を締結したものに限ります。
・補助対象となる賃料は、賃貸借契約を締結した日の属する月から起算して1年以内のものに限ります。
・月額賃料に2分の1を乗じて得た金額に1,000円未満の端数が生じる場合、補助金額は1,000円未満切捨ての金額となります。
例)月額賃料85,000円の場合:85,000円×1/2=42,500円 補助金額(月額)42,000円
・賃貸借契約締結から認定までに支払った事務所借上げに要する経費は、補助対象経費となりません。
(2)法人登記等に係る費用
 補助率:対象経費の50%
 補助上限額:15万円
 ・法人設立に係る定款承認手数料及び登録免許税
 ・商号登記に係る登録免許税
 ・開業又は法人設立に係る司法書士、行政書士等への報酬及び実費
《注意》
 ・補助金額の計算は、法人登記等に係る経費の合計額に2分の1を乗じて得た金額となり、1,000円未満は切捨てとなります。
 ・認定日から起算して1年以内のものに限ります。
(3)販売の促進に係る経費
 補助率:対象経費の50%
 補助上限額:25万円
 ・広告宣伝費、パンフレット作成費、ホームページ作成費
《注意》
 ・補助金額の計算は、販売の促進に係る経費の合計額に2分の1を乗じて得た金額となり、1,000円未満は切捨てとなります。
 ・認定日から起算して1年以内のものに限ります。

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