特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)

いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

基本情報

実施機関 厚生労働省
上限金額 60万円
公募期間 2023年8月15日(火)〜
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
主な支給要件
雇入れ日において[1]から[5]のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者(※1)などの紹介により正規雇用労働者(※2)として新たに雇用する事業主に助成金を支給します。
[1]1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日までの間に生まれた方
[2]雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下の方(※3)
[3]雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない方(※4)
[4]ハローワークなどの紹介の時点で安定した職業(※5)に就いていない方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
[5]正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
(※1)具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等
(※2)正規雇用労働者とは
正規雇用労働者とは、以下の(ア)から(ウ)のいずれにも該当する者とします。ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。
また、正規雇用労働者について就業規則等において定められていることが必要です。
(ア)期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
(イ)所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること。
(ウ)同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。
(※3)ただし、自営業者等であって、正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられる職業に従事している方など、助成金 の趣旨に合致しないと考えられる方は、この要件を満たした場合であっても、助成対象外となります。
(※4)過去1年間に正規雇用労働者等として雇用された期間がある方でも、事業主都合の解雇等により離職した場合は助成対象となります。
(※5)安定した職業とは
期間の定めのない労働契約であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じであるもの及び自営業者等であって、正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられるもの。
◆このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつか支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。

対象費用

補助率・補助額
本助成金は、対象期間を6ヵ月ごとに区分し、一定額を支給します。支給額は企業規模に応じて1人あたり下表のとおりです。
企業規模 支給対象期間 支給額 支給総額
大企業 1年 25万円 25万円 50万円
中小企業 1年 30万円 30万円 60万円
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
※雇入れ事業主が対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合、対象労働者について支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。

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キャリアアップ助成金

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」は、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大を図る事業主に対して助成するものです。

65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コース

令和4年4月1日以降に、 A. 65歳以上への定年引上げ B. 定年の定めの廃止 C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 D. 他社による継続雇用制度の導入 のいずれかを実施した事業主に対して助成を行うコースです。

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して国の予算の範囲内で助成金が支給されます。また、生産性を向上させた事業主は助成金が割増されます。

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

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