桜井市内製材木等利用促進事業奨励金

木材産業の振興と森林資源の循環、保全を図ることを目的として、自宅を新築または増築、改築及びリフォームをする人のうち、奈良県産材や桜井市内で製材された木材(以下、対象木材という。)を一定量以上使用し、所定の基準を満たす人に対して最大で20万円分の奨励金(市内共通商品券)を交付する制度を実施しています。

桜井市内で製材された木材であれば産地は問いません(外国産材でも利用可能です)。

基本情報

実施機関 奈良県桜井市
上限金額 20万円
公募期間 2022年3月1日(火)〜
対象者 その他, 企業
業種 農業・林業
都道府県 奈良県
対象地域 奈良県桜井市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
交付対象者
1.対象木材を使用し、持家住宅(個人が自らの居住の用に供するために 自ら所有する住宅)の新築、増築、改築又はリフォームを行う所有者
2.対象木材を使用し、分譲住宅の新築を行う事業者(令和2年度より拡大)
新築住宅の場合
1.市内に建築されること。
2.構造材を対象木材とする場合は、使用される対象木材の総材量の使用量(併用住宅にあっては、居住部分の使用量に限る。)が5立方メートル以上であり、内装材を対象木材とする場合は、居住部分において対象木材を使用した内装材の総面積が20平方メートル以上であること。
3.対象木材の内、奈良県産材を3分の1以上使用すること。
4.市税等の滞納のない人
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及びその関係者でない人
増改築住宅の場合
1.市内に建築されていること。
2.構造材を対象木材とする場合は、使用される対象木材の総材量の使用量(併用住宅にあっては、居住部分の使用量に限る。)が2立方メートル以上であり、内装材を対象木材とする場合は、居住部分において対象木材を使用した内装材の総面積が20平方メートル以上であること。
3.対象木材の内、奈良県産材を3分の1以上使用すること。
4.市税等の滞納のない人
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及びその関係者でない人
内装工事を行う住宅の場合
1.市内に建築されていること。
2.居住部分において対象木材の内装材対象総面積が20平方メートル以上であること。(ただし奈良県産材を3分の1以上使用すること。)
3.市税等の滞納のない人
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及びその関係者でない人

対象費用

補助率・補助額
奨励金の交付額
構造材のみの場合
対象木材使用量1立方メートルあたり1万円を乗じた額(千円未満の端数切捨て・最大15万円)。設計または施工を市内事業者が行う場合は、さらに5万円を加算します。
内装材のみの場合
内装材対象面積1平方メートルあたり1千円を乗じた額(千円未満の端数切捨て・最大15万円)。設計または施工を市内事業者が行う場合は、さらに5万円を加算します。
構造材と内装材の双方で利用される場合
上記の通り算出いたしますが、合計で最大15万円となります。設計または施工を市内事業者が行う場合は、さらに5万円を加算します。
なお奨励金は桜井市商工会が発行する「市内共通商品券」により交付します。

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