ぐんまDX技術革新補助金

県内中小企業のデジタル技術を活用した製品開発や 地域課題の解決に向けた技術開発を支援します
[ご注意ください]
この補助金は、県内中小企業者が行う新技術・新製品に関する研究開発を対象にしています。機械・器具・ソフトウェアや量産設備の導入等を主な目的とした応募はできませんので、ご注意ください。

基本情報

実施機関 群馬県
上限金額 500万円
公募期間 2023年4月3日(月)〜5月12日(金)
対象者 企業
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 群馬県
対象地域 群馬県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
県内に主たる事業所を有する中小企業者
・本社が群馬県外にあっても、開発実施拠点が群馬県内に所在していれば対象となります。
・中小企業者であるかどうかについては、業種ごとに資本金と従業員の二つの基準があり、いずれか一方を満たせば、中小企業者として、本事業の対象となります。
また、個人事業者の方に掲げた組合等も中小企業者に該当し、本事業の対象となります。
・中小企業者の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないことが条件となります。
・以下の中小企業者(みなし大企業)は、補助対象者から除きます。
1.発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
2.発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
3.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
申請資格についての注意点
・同一法人・事業者の応募申請は、同一年度の「ぐんまDX技術革新補助金」「ぐんま技術革新チャレンジ補助金」において1申請のみに限ります。
・同一または類似の開発テーマについて、国、市町村、財団法人等が実施する他の助成制度(補助金、委託費等)に申請中または申請予定の場合、併願申請は可能ですが、両方採択となった場合いずれかを辞退していただくこととなります。
・過去に「ぐんま新技術・新製品開発推進補助金」「ぐんまDX技術革新補助金」「ぐんま技術革新チャレンジ補助金」を活用した中小企業者で、事業終了後に提出が義務付けられている「企業化状況報告書」の提出を怠っている場合は、申請資格がありません。
補助対象事業
次のいずれかに該当し、生産性・企業価値の向上(※注)を実現する革新的な製品・技術・サービス等の開発を補助対象事業とします。
1.デジタル実装枠
デジタル技術を活用した自社の生産プロセスやサービス提供方法の改善
2.ビジネスモデル変革枠
デジタル技術を活用した新たなビジネスモデル構築や地域課題を解決するための新たな技術・製品・サービスの開発
 ※注…「生産・企業価値の向上」は申請者による定量的表現とする。
 例)
補助事業終了後5年後までに付加価値額を年率3%以上増加する。(付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したもの)
補助事業終了後、新規受注5件獲得する。 など
補助対象外事業
以下の事業は、補助対象となりません。
1.事業内容そのものの全部又は大部分を、外注又は委託する場合
2.企画、開発の内容が既に他において完成されたものと同一とみなされる場合や、既存技術、製品の軽微な改良である場合
3.申請者自身の企画、開発とみなされない場合や第三者から発注を受けて企画、開発を行う場合
4.開発段階を終えて、スケールアップ又は量産化段階に達している場合
5.既存アプリケーション、ソフトウェア、機械・器具等の自社への導入を主な目的とした申請とみなされる場合
6.同一または類似の事業について、国、市町村、財団法人等が実施する他の助成制度(補助金、委託費等)を活用して開発を行っている事業
7.公序良俗に反する事業

対象費用

補助率・補助額
補助額等
補助限度額:500万円
補助率:2分の1
補助対象経費
〇原材料費 
原材料及び副資材の購入に要する経費
・補助事業実施期間内において、実際に使用するものに限ります。
・機械装置等を自社製造する場合は、鋼材、部品、部材等を原材料費に計上してください。
〇機械装置費工具器具費  
機械装置や工具器具の購入、改良、借用及びこれらに付随する据付、試験運転等に要する経費
・本区分のみの交付申請はできません。また、交付申請額総額の2分の1を限度とします。
・当該補助事業で取得した機械装置等は、社内の通常の製品製造・検査・測定など、補助事業以外の目的に用いることはできません
〇委託費
外部加工費
外注加工に要する経費
・図面、仕様を提示し製作を委託するものが対象です。
・課題解決の主要な部分が外注加工の委託先のノウハウに依ると判断された場合は、補助対象となりません。
・原材料の調達も含めて外注する場合は、これらに要する経費も外注加工費に含めて計上してください。
外部協力費
大学や公設試験研究機関等との共同研究に要する経費、外部からの各種専門家(技術士、民間企業の技術者等)の指導受入に要する経費
・大学への「寄付金」は、補助対象外です。
市場調査費
市場ニーズを捉えるために要する経費
システム開発費
デジタル技術の利活用やシステム開発に要する経費
クラウドファンディング導入経費
クラウドファンディングプロジェクト(購入型)開始のために要する経費
・クラウドファンディングの仕組みにおいて、本補助金では「購入型」の種類を対象とします。
・補助対象経費の例:募集に必要なPR映像、写真、文章等の製作費用等
・クラウドファンディングのプロジェクトが成立した際、クラウドファンディング事業者へ支払うクラウドファンディングサービス手数料は補助対象外です。
・クラウドファンディングのプロジェクトを実施し、補助対象期間内に導入経費の支払いが完了していることが必要です。
〇システム開発費(自社でシステム開発を行う場合)  
自社でのシステム開発(ソフトウェア制作)に要する人件費
補助対象人件費=人件費単価×直接作業時間
・人件費単価=雇用契約書等で規定の基本賃金より時給を換算。(基本賃金÷規定の労働時間)
・人件費単価については、雇用契約書のほか、以下の書類を参考として算出することも可としますが、申請時の積算方法と実績確定時の算出方法は同一の方法しか認められません。
労働条件通知書
源泉徴収票 など
〇クラウドサービス利用費  
クラウドサービスの利用に関する経費
・補助事業のために利用するクラウドサービスやWebプラットフォームの利用費であって、他事業と共有する場合は補助対象外です。
・例:サーバの領域を借りる費用(サーバの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバ上のサービスを利用する費用等。
・サーバ等購入費・サーバ自体のレンタル費等は補助対象外です。
〇知財出願費  
研究開発成果の知財出願(国内・海外)に要する弁理士費用
・交付申請額は50万円を限度とします。
・特許出願料や審査請求料及び特許登録料は補助対象外です。
その他経費  
上記のほか、知事が特に必要と認める経費
補助対象外経費
以下の経費(例示)は、補助対象となりません。
1.交付決定日より前に契約(発注)や支出を行った経費
2.事業完了日までに支払が完了しなかった経費
3.取引に係る消費税及び地方消費税
4.開発にかかる人件費(自社でのシステム開発(ソフトウェア制作)に係る人件費は対象)、旅費交通費、会議費、送料
5.パソコン、プリンタ、サーバ等購入、サーバ自体のレンタルなど汎用性のあるもの
6.文房具などの事務用品等の消耗品代、書籍代
7.開発技術、製品の販路拡大のために要する経費(例:ホームぺージやチラシ、パンフレット類の作成費、展示会出展費用、新聞・テレビ等による広告費等(クラウドファンディング導入経費に該当するものは除く))
8.クラウドファンディング事業者へ支払うクラウドファンディング手数料
9.補助対象経費であっても、関係会社へ発注するもの

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