大分市創業者応援事業補助金

大分市では、産業振興および経済の活性化ならびに雇用の創出を図るため、市内に新たな事業所を開設する創業者に対して、創業時に必要な初期費用を補助します。

基本情報

実施機関 大分県大分市
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月17日(月)〜12月12日(火)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 大分県
対象地域 大分県大分市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象者
 次の(1)から(5)までを全て満たす方を補助対象者とします。
【補助の対象となるのは、「補助対象者」が「補助対象事業」を行う場合です。以下の要件を満たす場合でも、「補助対象事業」を行わない場合は、補助の対象にはなりません。】
(1)創業予定者または創業後5年未満の創業者で、次のいずれかに該当する者であること。
・個人事業主として大分市内に主たる事業所を置き、大分市内に住所を有する者(予定含む)
・大分市内に本店を置く会社を設立する予定の個人
・大分市内に本店を置く法人(予定含む)
(2)中小企業者であること(予定含む)。
(3)補助事業の完了までに、大分市創業支援等事業計画に記載されている「特定創業支援等事業」を受け、大分市から証明書の交付を受けていること。
補助金申請時に証明書の交付を受けていない場合、補助事業の完了(実績報告時)までに交付を受けてください。
※特定創業支援等事業とは、市と創業支援等事業者が連携して創業者に対して行う「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4つの知識が身につく継続的な相談、セミナー等のことです。詳しくは以下の参考資料を参照してください。
(4)大分市に税の滞納がないこと。
(5)過去に本補助金または市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと。
次のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
・暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業を行う者
・他の者が行っていた事業を継承して事業を行う者
・フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づき事業を行う者
・大企業またはその役員から50パーセント以上の出資を受けている者等の「みなし大企業」である場合
・公序良俗に問題のある事業や公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行う者
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人等については、本補助金の中小企業者の定義に当てはまらないため、補助対象外となります。(企業組合、協業組合等は対象となります。)
※第二創業(既に事業を営んでいる中小企業者(創業後5年未満の者を除く。)が新事業・新分野に進出する経営多角化や事業転換を図ることや、既に事業を営んでいる会社が新会社を設立すること等)については、本補助金の対象とはなりません。事業承継(後継者が先代から事業を引き継いだ場合)などで、業態転換や新事業・新分野に進出する場合も、原則、補助対象外となります。 
補助対象事業
【以下の要件を満たす場合でも、「補助対象者」に該当しない場合は、補助の対象にはなりません。】
補助対象者が創業または創業後の事業規模拡大を行う事業で、事業活動を行うための新たな事業所の開設(開設場所が大分市内で、賃貸借契約を締結したものに限る。)を伴うものを補助対象事業とします。なお、仮設等の恒常的な設置ではない事業所や住居兼用になっている事業所は対象外とします。
※事業規模拡大とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・自宅以外の場所において事業を行う場合
・従業員の増加が見込まれる場合
・売上の増加が見込まれる場合
※公的機関のインキュベーション施設等の入居期間に制限がある事業所については、恒常的な設置ではないため、補助の対象とはなりません。

対象費用

補助率・補助額
〇補助内容
女性・若者・シニアの方に対する補助率は3分の2です。
(※若者・シニア…申請日時点でそれぞれ35歳未満・55歳以上の創業者)
・事業所賃借料
申請日の6ヵ月前の日から3ヵ月後の日までに契約した事業所の賃貸借契約上の月額賃料(敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費等を除く)
補助率:2分の1以内(※女性・若者・シニアの方は3分の2以内)
上限額:月額5万円(通算60万円)
・事業所改修費用
新たに開設する事業所の外装・内装・設備(備品を除く)に係る工事費用
補助率:2分の1以内(※女性・若者・シニアの方は3分の2以内)
上限額:100万円
・法人登記等に係る経費
(1)法人設立に係る定款認証手数料および登録免許税
(2)商号登記に係る登録免許税
(3)開業や法人設立に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費
補助率:2分の1以内(※女性・若者・シニアの方は3分の2以内)
上限額:5万円
・販売促進に係る経費
(1)広告宣伝費
(2)パンフレット作製費
(3)ホームページ製作費
補助率:2分の1以内(※女性・若者・シニアの方は3分の2以内)
上限額:35万円
〇補助対象経費
・広告宣伝費
事業所および事業内容の広告に係る経費
1) 新聞、雑誌等の広告掲載料
2) テレビ、ラジオCM
3) 折り込みチラシ、ポスティングに係る経費
・パンフレット作製費
広報宣伝のための配布物作製に係る経費
1) パンフレット
2) ポスター
3) チラシ
・ホームページ製作費
ホームページ制作に係る経費
1) ホームページを新規に製作する委託費
2) 既存ホームページの変更・更新に係る委託費

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