新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模企業者に向けた金融支援

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の売上減少が生じている中小企業・小規模企業者の方は、県制度融資「緊急経済対策特別支援資金」よる低利融資を利用可能ですので、お知らせします。

基本情報

実施機関 愛媛県
上限金額
公募期間 2023年1月10日(火)〜24年3月31日(日)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 愛媛県
対象地域 愛媛県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
●県制度融資「緊急経済対策特別支援資金」(通常枠)
融資対象者
県内に事業所を有し、保証協会の定める保証対象業種を営む中小企業者及び組合で、次の要件のいずれかに該当する者
(1) 最近3か月間の月平均売上高が過去3年間のいずれかの年の同期の月平均売上高と比較して3%以上減少している者
(1)の2 為替変動、海外製品との競合、輸出関連企業との取引減少等(新型コロナウイルス感染症の影響を含む。)により、最近1か月間の売上高が過去3年間のいずれかの同期の売上高と比較して3パーセント以上減少している者
(1)の3 知事が指定した災害等(以下「指定災害」という。)の影響を受けて事業活動に支障を生じ、次に掲げる要件のいずれかに該当する者
ア 指定災害の影響により、営業、操業等を短縮し又は停止していること
イ 指定災害の影響により、最近1か月間の売上高が前年同期の売上高と比較して3パーセント以上減少し、又は減少することが見込まれる者
ウ 指定災害の被害を受けた企業に対する売掛金債権等が回収困難になるなど、緊急的な資金を必要としていること
(2) 原油価格高騰等の影響により、最近3か月間の売上高に占める原材料、燃料等の費用の割合が、過去3年間のいずれかの年の同期に比して3ポイント以上増加している者
(3) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号、以下「信用保険法」という。)第2条第5項第1号の規定により経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者又は知事が指定した再生手続開始申立等事業者に対し、次のいずれかに該当する債権を有している者
ア 50万円以上の売掛債権又は前渡金返還請求権
イ 全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上である者が有する50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権
(4) 信用保険法第2条第5項第2号から第8号のいずれかの規定に基づき市町長の認定を受けた者
(5) 信用保険法第2条第6項の規定に基づき市町長の認定を受けた者
(6) 愛媛県中小企業再生支援協議会の支援を受けて再生を図る者
(7) 雇用調整助成金に係る計画届を労働局長に提出した者
●県制度融資「緊急経済対策特別支援資金(伴走支援枠)」
融資対象者
県内に事業所を有し、愛媛県信用保証協会の定める保証対象業種に属する事業を営む中小企業者及び組合で、次の要件のいずれかに該当し、経営行動に係る計画を策定する方
(1) セーフティネット保証4号認定を受けていること
(2) セーフティネット保証5号認定を受けていること
(3) 次のいずれかに該当すること
① 最近1か月間の売上高が前年同月のそれと比較して5%以上減少していること
② 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月又は直近決算のそれと比較して5%以上減少していること
③ 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期のそれと比較して5%以上減少していること
④ 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月又は直近決算のそれと比較して5%以上減少していること
⑤ 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期のそれと比較して5%以上減少していること

対象費用

補助率・補助額
●県制度融資「緊急経済対策特別支援資金」(通常枠)
資金使途 運転資金 借換資金
融資限度 企業:5千万円 組合:1億円 企業:8千万円 組合:1.6億円
融資期間 7年以内(据置1年以内) 10年以内(据置1年以内)
融資対象(8)の場合5年以内(据置1年以内)
融資利率 【上記(1)のアの場合】 1.50%(令和2年3月16日から当分の間)
保証料率 年0.35%~1.72%(割引有)
下記のセーフティネット保証4号を利用する場合0.80%
下記のセーフティネット保証5号を利用する場合0.70%
●県制度融資「緊急経済対策特別支援資金(伴走支援枠)」
(1) 資金使途 運転資金、設備資金又は借換資金
(2) 融資限度 1億円
(3) 融資期間 10 年以内(据置 5 年以内)
(4) 融資利率 1.50%以内(固定)。
  ※ただし、新型コロナウイルス感染症に係る無利子・無担保融資の借換のみに利用する場合は年1.0%以内(固定)とする。
(5) 保証料率 0.0~0.95%
下記のセーフティネット保証4号又は5号を利用する場合0.0%
4 セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))
(1)根拠法
 中小企業信用保険法(第2条第5項第4号)
(2)制度概要
 自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するもの。
(3)利用対象者
 以下のア、イの両方を満たすことについて、市町長の認定を受けた中小企業者の方
 ア.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
 イ.新型コロナウイルス感染症に起因して、その事業に係る当該感染症等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
・詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
・当該保証を活用した愛媛県の中小企業者向け融資制度には、「緊急経済対策特別支援資金(通常枠)」(PDF:298KB)及び「緊急経済対策特別支援資金(伴走支援枠)」(PDF:196KB)があります。
5 セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)
(1)根拠法
 中小企業信用保険法(第2条第5項第5号)
(2)制度概要
 全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の80%を保証するもの。
(3)利用対象者
 以下のア、イのいずれかを満たすことについて、市町長の認定を受けた中小企業者の方
 ア.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
 イ.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと
・詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
 当該保証を活用した愛媛県の中小企業者向け融資制度には、「緊急経済対策特別支援資金(通常枠)」(PDF:298KB)及び「緊急経済対策特別支援資金(伴走支援枠)」(PDF:196KB)があります。

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