世田谷区ものづくり企業地域共生推進事業

世田谷区内のものづくり企業が、近隣住民への配慮や地域との共生を図ることを目的として区内にある工場を改修又は施設整備する場合に、整備に要する経費の一部を助成します。これにより、ものづくり企業の区内での事業継続を支援するとともに、住工共生まちづくりの推進と区内産業の活性化を図ります。

基本情報

実施機関 東京都世田谷区
上限金額 375万円
公募期間 2023年4月3日(月)〜7月28日(金)
対象者 企業
業種 製造業, サービス業, その他, 建設・不動産業
都道府県 東京都
対象地域 東京都世田谷区

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
助成対象となる事業者
次の全てを満たす事業者を対象とします。
1.世田谷区内に本社又は事業所の登記があり、引き続き1年以上操業する区内中小企業者であること。
2.法人の場合は法人事業税、法人都民税及び固定資産税を、個人の場合は個人事業税、個人住民税及び固定資産税を滞納していないこと。
3.前年度に、世田谷区ものづくり企業地域共生推進助成金の交付を受けていないこと。
4.整備を行おうとする工場が、建築基準法その他建築関連法規に適合していること。
5.整備を行おうとする工場が「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称「環境確保条例」)による工場認可を受けていること。又は同条例による指定作業所に適合していること。(工場認可等を受ける必要の無い工場を除きます)
(補足)「中小企業者」とは中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいいます。

対象費用

補助率・補助額
(1)世田谷区ものづくり企業地域共生推進助成金
 対象 区内で製造業を営む中小企業者
 助成額 対象経費の4分の3以内
 限度額 375万円
(注意)工場の新築及び既存工場の増築部分に係るものは対象外です。
(補足)この助成金は東京都が実施する「都内ものづくり企業地域共生推進事業費補助金」を財源の一部としています。
(2)世田谷区準工業地域創業等支援補助金
 対象 区内の準工業地域で、建設業、製造業、洗濯業、自動車整備業を営む中小企業者
 助成額 対象経費の3分の2以内
 限度額 300万円
(補足)準工業地域とは都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域をいいます。
(補足)業種は日本標準産業分類(平成25年10月30日総務省告示第405号)に掲げる、D建設業、E製造業、N生活関連サービス業、娯楽業のうち洗濯業、Rサービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業をいいます。
助成対象となる事業
次の事業が対象となります。ただし、他の補助金を財源とする事業、助成対象経費が100万円未満の事業は対象外です。また、令和6年2月9日(金曜日)までに全ての工事が完了することが必要です(支払を含む)。
(1)操業環境改善事業
工場の操業により生じる騒音、悪臭、及び振動に関して近隣住民へ配慮することを目的とした次の事業。
・工場の改修
 区内にある工場の改修費用。
・既存設備の更新、新設備の導入
 区内にある工場に設置されている生産設備の更新や新設備の導入費用。
(注意)操業環境改善(防音・防臭・防振)に著しい効果が見込まれるものに限ります。
(注意)既存設備の更新の場合は、現在使用している設備(機械)を処分することが必要です。
(2)住民受入環境整備事業
地域との調和・共生を図る目的で、区内にある自己所有の工場を改修又は整備する事業。
(注意)事業の成果について、地域住民等への周知の実施(ホームページ掲載、チラシ配布、プレートの設置等)を行う必要があります。
(注意)世田谷区準工業地域創業等支援補助金は対象外です。

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