復興特区支援利子補給金対象事業

 本事業は、東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条の基本理念を踏まえ、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第3項第3号に定める復興推進計画の区域における雇用機会の創出その他の東日本大震災からの復興の円滑且つ迅速な推進に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして政令に定める事業のうち復興推進計画の目標を達成する上で中核となるもの(少子高齢化、電力その他のエネルギー利用の制約等の課題の解決に資する先導的な取組み、被災地域における雇用機会の創出等を図る事業等)の円滑な実施を支援することを目的としています。

基本情報

実施機関 復興庁
上限金額
公募期間 2023年4月11日(火)〜5月12日(金)
対象者 企業
業種 漁業, その他, 農業・林業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
利子補給金の支給の対象主体
支給の対象となる金融機関は、東日本大震災特別区域法施行規則(平成23年内閣府令第69号。以下「規則」という。)第3条に規定された以下のとおりとなります。
・銀行
・信用金庫及び信用金庫連合会
・労働金庫及び労働金庫連合会
・信用協同組合及び信用協同組合連合会
・農業協同組合及び農業協同組合連合会
・漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
・農林中央金庫
・株式会社商工組合中央金庫
・株式会社日本政策投資銀行
対象事業
復興推進計画の区域における雇用機会の創出その他の東日本大震災からの復興の円滑且つ迅速な推進に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして規則第2条で定める事業のうち、復興推進計画の目標を達成する上で中核となるものとなります。
対象区域
・岩手県:宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村、同郡洋野町の区域
・宮城県:仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町の区域
・福島県:福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、同郡国見町、同郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、同郡天栄村、南会津郡下郷町、同郡檜枝岐村、同郡只見町、同郡南会津町、耶麻郡北塩原村、同郡西会津町、同郡磐梯町、同郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、同郡湯川村、同郡柳津町、大沼郡三島町、同郡金山町、同郡昭和村、同郡会津美里町、西白河郡西郷村、同郡泉崎村、同郡中島村、同郡矢吹町、東白川郡棚倉町、同郡矢祭町、同郡塙町、同郡鮫川村、石川郡石川町、同郡玉川村、同郡平田村、同郡浅川町、同郡古殿町、田村郡三春町、同郡小野町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡新地町、同郡飯舘村の区域

対象費用

補助率・補助額
利子補給金の交付額等
(1)利子補給金の交付額
 単位期間毎に支給する利子補給金の額は、予算の範囲内において、次に掲げる算式により、算出した額となります。
 利子補給金の額 = A×B/365×C
 A:単位期間における利子補給契約の対象である貸付契約の貸付残高又は規則第21条で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高のいずれか低い額
 B:Aの貸付残高の存する日数
 C:(2)の利子補給率
 なお、当該算式により計算した当該利子補給契約による利子補給金の額の合計が当該年度の予算から既に締結した利子補給契約による利子補給金の額の合計を差し引いた残額を超えることが明らかになった場合、当該超えることが明らかになった新たに締結する利子補給契約の利子補給金については、次に掲げる算式をもって按分計算した額とし、予算の範囲内において支給することとなります。
 新たに締結する各利子補給契約による利子補給金の額 = A×B/C
 A:利子補給金年度予算額 - 既に締結した利子補給契約による利子補給金の額の合計
 B:単位期間において新たに締結する各利子補給契約について、その対象である貸付契約の貸付残高又は規則第28条で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に関する貸付残高のいずれか低い額
 C:Bの各利子補給契約に係る貸付残高の合計
(2)利子補給率
 利子補給率は貸付金利を基に以下の数値を上限とします。なお、貸付金利は当該事業者に対する一般的な貸付条件に照らして適正な水準であることを前提としております。
 ・中小企業 利子補給率:貸付金利(上限0.7%)
 ・上記以外の者 利子補給率:貸付金利×0.8(上限0.7%)
(3)利子補給金の支払期間
 利子補給契約に基づく貸付が最初に行われた日から起算して5年間
利子補給の対象となる貸付内容等
 ○ 原則として、令和5年8月から同年11月までに初回貸付を実行(貸付契約等を行うもの)し、且つ、指定金融機関の指定を受けた日から1年以内に利子補給契約に係る貸し付けを完了する予定のものを対象とします。当該期間以前に実行した貸付は利子補給の対象とはなりませんので、ご注意下さい。
 ○ 金融機関による単独の事業者への貸付合計額が3億円以上のものを対象とします。ただし、単独の事業者が同一特定地方公共団体で行う事業に対する貸付合計額は100億円を上限とします。
 ○ 本制度は法第44条第4項に基づき、当該貸付が最初に行われた日から起算して5年間の利子補給契約を結ぶ制度となっており、貸付期間は原則5年以上のものを対象とします。
 ○ 国等の補助金を活用する場合において、当該補助金が交付されるまでのつなぎ貸付は対象となりません。また、国等の補助金の交付要綱等において、他の支援制度との併用が禁止されている場合は対象となりません。
 ○ 原則として運転資金は利子補給の対象となりません。
 〇 必要な資金の調達内容に補助金を含む場合には、応募様式に確定した補助額や具体的な補助金採択の状況を記載してください。

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