都城市支援対象児童等見守り強化事業補助金

都城市では、身近な地域での子どもの見守り体制の強化を図り、児童虐待の早期発見及び早期対応を推進するため、居宅訪問等による支援対象児童等の状況把握や食事(食材)の提供等を通じた子どもの見守りを実施する事業者に対して、補助金を交付します。

基本情報

実施機関 宮崎県都城市
上限金額
公募期間 2023年4月6日(木)〜28日(金)
対象者 団体
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 宮崎県
対象地域 宮崎県都城市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象事業
都城市内に事務所を有し、活動している団体が実施する事業で、次の要件を全て満たす事業が対象です。
1.都城市内に事務所を有し、活動している団体が実施する事業で、次の要件を全て満たす事業が対象です。
2.原則として18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、見守りが必要であると市長が認める児童及び家庭(以下「支援対象児童等」)に対して実施すること。
3.概ね月1回以上、支援対象児童等の居宅を訪問するなどして、必要に応じて食事等の提供(配達等を含む。)、基本的な生活習慣の習得支援や生活指導又は学習習慣の定着等の学習支援を実施し、状況の把握を行うこと。
4.これまでの活動実績から、都城市要保護児童対策地域協議会に参画する関係機関等と連携できると認められるもの。
5.応募要件を満たすこと。
※以下に該当する場合は対象外です。
① すでに国や地方公共団体等の補助を受けている事業
② 営利を目的とした事業
③ 宗教及び政治的活動等特定の活動を目的とした事業
応募要件
以下の要件を全て満たす事業者が対象です。
(1) 2 補助対象事業に定める要件を満たすこと。
(2) 事業実施に当たり、ICT機器を活用した通信手段を用いて支援対象児童等の状況の把握を行うなど、感染症拡大防止の観点から工夫を行うこと。
(3) 事業実施に当たり、衛生管理及び事故防止の徹底を図ること。
(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び都城市個人情報保護条例(平成18年条例第29号)を遵守し、直接又は間接的に知り得た個人情報の第三者への提供や目的外使用を行わないこと。事業終了後も同様とする。
(5) 補助対象事業終了後も、自己資金及び自主財源等により事業の継続が可能であり、かつ支援対象児童等に関する情報について市と継続して共有及び連携を図ること。
(6) 法令及び都城市の条例、規則、その他の規定を順守すること。
※以下に該当する場合は対象外です。
① 団体の役員又は経営に事実上参加している者が暴力団関係者と密接な関係がある場合
② 市税等の滞納がある場合

対象費用

補助率・補助額
補助対象額
補助対象事業の実施に必要な経費で予算の範囲内で(1)~(6)に該当する経費を補助します。
※補助額の1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
(1) 人件費
・居宅訪問やこどもの状況把握等を行うスタッフの人件費等
(2) 役務費
・電話代、データ通信料等
・スタッフのボランティア保険等
(3) 賃借料
・ICT機器(パソコン、プリンタ、タブレット等)のリース費用
・食料品の保管場所や会場使用に要する経費
(4) 需用費
・食料品や日用品、その他事業に必要な消耗品等
・居宅訪問や食料品配送等に係るガソリン代等
・スタッフ等の能力向上のための書籍購入費用等
・事業周知のためのチラシ作成費用
※耐用年数が1年未満かつ1件当たりの金額が 100 千円未満のものに限る。
(5) 光熱水費
・食料品の保管や、会場使用に要する光熱水費
(6) その他経費
・居宅訪問や食料品配送等に係る交通費等
・スタッフ等の能力向上のための研修講師謝礼等
・その他市長が必要と認める経費
※以下の経費は対象外です。
・支援対象児童等以外に対して行う取組に係る経費
・支援対象児童等の状況把握を行わない取組に係る経費
・団体等の運営に係る職員の賃金や役員報酬
・事業終了後においても資産価値が残存する物品(備品)
・事業に直接必要とされない経費、使途が特定できない経費
・通常より著しく高額と判断される経費
・その他市長が補助対象とすることが適当でないと判断する経費

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