延岡市社会福祉事業基金運用益事業

延岡市は、地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るため、「延岡市社会福祉事業基金運用益事業」を実施します。

この事業は、福祉活動団体等から広く地域福祉事業を公募し、審議会での調査審議を経て決定された事業に対して補助金を交付するものです。

基本情報

実施機関 宮崎県延岡市
上限金額
公募期間 2023年4月3日(月)〜30日(日)
対象者 団体
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 宮崎県
対象地域 宮崎県延岡市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
申請できる団体
延岡市内に活動拠点を有する非営利活動団体等(市民活動団体、ボランティアグループ、特定非営利活動法人等の営利を目的としない団体等)で、平素の自主活動について、原則として他の機関・団体等から資金的援助(協賛金、寄付金を除く)を受けていない市民活動団体等です。ただし、会員数が5名以下で構成される団体については、団体として認められません。
対象となる事業
自らの企画提案によるもので、原則として新たに実施する公益性の高い事業です。具体的には、市内において実施する次のいずれかに該当する事業であって、補助対象経費に占める自主財源が原則として10%以上であるものを対象とします。
1.民間福祉活動を支援する事業
2.在宅福祉等の普及または向上に関する事業
3.生きがいまたは健康づくりの推進に関する事業
4.ボランティア活動の活性化に関する事業
5.福祉の推進に関する研究調査に関する事業
6.その他、市長が補助事業とすることが適当と認める事業
対象外とするもの
1.補助金の交付の決定を受けた年度の2月末日までに完了することができない事業
2.他の助成制度(補助金・融資等)の対象となり、補助金等の交付を受けるもの
3.営利を目的として実施されるもの(チケット販売等の収益事業を含む)
4.政治的活動または宗教的活動に関するもの
5.公共の安全もしくは秩序または善良な風俗を害するおそれのあるもの
6.活動の効果や利益が特定の個人や団体のみに限られるもの
7.施設の建設、整備または維持管理を主な目的とするもの
8.地域において従前より行われている祭り、体育大会、交流会、祝賀会その他これらに類するイベントに関するもの
9.その他補助することが適当でないと認められるもの

対象費用

補助率・補助額
補助金の額
補助金の額は、補助金の交付の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)の10分の9以内の額(千円未満の端数が生じるときは、千円未満を切り捨てた額)とし、一会計年度につき50万円を上限とします。
補助金の額は、延岡市社会福祉事業基金運用審議会からの報告を踏まえて市長が決定します。
※過去にこの事業で補助金の交付を受けたことのある団体は、新規事業として申請ができない場合があります。
詳しくは、総合福祉課までお尋ねください。
※審議会の決定において、補助金額が減額または対象外となる場合もあります。
補助の対象となる経費
対象となる事業に係る経費のうち、次に掲げる経費を対象とします。
・報償費
講師・出演者への謝金、参加者への賞品若しくは参加賞
・旅費交通費
講師、出演者等の旅費(団体会員の日常の活動費は含まれない)
・消耗品費
事務用品、材料、道具の購入または資料の作成等に要する費用
・印刷製本費
チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用
・燃料費
灯油、ガソリン等の費用(団体等の管理運営経費は含まない)
・光熱水費
電気、ガス、水道料等(団体等の管理運営経費は含まない)
・通信費
電話料、郵便料等(団体等の管理運営経費は含まない)
・広告費
新聞広告料等
・保険料
イベント等の開催時に加入する保険料等
・使用料・賃借料
会議、イベント等で使用する施設使用料、物品の賃借料等
・備品購入費
活動における備品の購入費
・その他の経費
対象事業の実施のために必要な経費で、市長が特に必要かつ適当と認めた経費
※印刷製本費、広告費、備品購入費等に係る成果物については、補助金を活用している旨を記載してください。
補助対象とならない経費
1.食糧費
2.団体会員への謝礼金、人件費及び旅費
3.団体等の通常運営経費 など

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