子どもの居場所づくり事業補助金

さくら市では、身近な地域で子どもたちの育ちを支援するため、食事提供や学習支援、団らんなどを通して子どもたちが安心して過ごすことのできる「子どもの居場所づくり」を推進しています。
主に食事、学習、交流等の提供又は支援を通じ、子どもの居場所づくりの推進を目的として、地域団体等が行う取り組みを支援します。

応募にあたっての詳細や交付申請等の様式は次のとおりです。
申請前に必ずこども政策課にご相談ください。

基本情報

実施機関 栃木県さくら市
上限金額 36万円
公募期間 2023年3月31日(金)〜5月31日(水)
対象者 団体
業種 その他
都道府県 栃木県
対象地域 栃木県さくら市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象者
市内において「3.補助対象事業」を運営する法人その他団体で、次のいずれにも該当するものとします。
(1)会則、規約等を定めていること。
(2)公序良俗に反する活動を行わない者であること。
(3)主として営利活動、政治活動又は宗教活動を行うことを目的とした者でないこと。
(4)補助対象事業を継続的、かつ、安定的に運営できる者であること。
(5)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
補助対象事業
子どもの居場所づくりに係るものであって、次に掲げる取組のいずれかを実施するものとします。
(1)子ども食堂並びに配食及び宅食を行う居場所づくり(以下「子ども食堂等」という。)
(2)学習習慣の定着、基礎的な学力の向上等のために自主学習を支援する居場所づくり(以下「学習支援の居場所」という。)
(3)子どもが自由に過ごすことができる居場所づくり(以下「自由な居場所」という。
補助要件
補助対象事業は、次のいずれにも該当する場合に補助対象とします。
(1)申請する実施場所において、年間を通じて月に1回以上、かつ、1日当たり1時間以上実施(配食又は宅食を除く。)すること。ただし、夏休みなど長期休業中に集中して実施する場合(例えば、夏休みに 12 日間実施する場合)は補助対象とします。
(2)子ども又はその保護者 10 人以上を対象とする規模で実施(配食又は宅食
を除く。)すること。
(3)事故発生時の対応のため保険に加入すること。
(4)食中毒又は事故が発生したときの対応方法及び連絡体制をあらかじめ定めるとともに、職員等に周知徹底を図ること。この場合において、食中毒又は事故が発生したときは、速やかに市に報告すること。
(5)個人情報の適正な管理に十分配慮し、実施に携わる職員等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについて職員等に周知徹底を図る等の対策を講じること。
◎留意事項◎
補助対象事業のうち、子ども食堂等は、次のいずれにも該当するものとします。
(1)子ども食堂等の実施方法
ア 常時責任者を配置し、安全に配慮して実施すること。
イ 規模に応じて、必要な職員体制を確保すること。
ウ 子ども食堂等で提供する食事は、原則として職員又は参加者が直接調理した、栄養バランスの良いものとすること。
エ 参加者に対し、子ども・家庭の支援に関わる相談窓口を周知するよう努めるものとし、参加者の生活状況の把握に努め、相談に応じるとともに、必要に応じてニーズに対応した関係機関と連携を図ること。虐待が疑われる場合等で早急な対応が必要な場合は、速やかに市に連絡すること。
オ 食事の提供の対価として食事代を徴収する場合は、地域の実情、本事業の目的等を勘案して、補助対象者が判断すること。
(2)子ども食堂の実施場所
10 人以上の参加者が、食事を取りながら交流をすることができるスペースを確保すること。
(3)子ども食堂等の衛生管理及び事故防止
ア 管轄する保健所から助言を受ける等、食品衛生に配慮した運営に努めること。
イ 参加者の食物アレルギーの有無を確認すること。
ウ 感染症、防犯、防災対策等を講じること。
補助対象事業のうち、学習支援の居場所及び自由な居場所は、次のいずれにも該当するものとします。
(1)実施場所について、地域住民の理解及び協力を得られること。
(2)広く居場所を必要とする子どもを受け入れること。
(3)原則として利用料を徴収しないこと。
(4)子どもからの相談に応じるとともに、子どもの生活状況の把握に努め、必要に応じてニーズに対応した関係機関と連携を図ること。この場合において、虐待が疑われる場合等であって、早急な対応が必要な場合は、速やかに市に連絡すること。

対象費用

補助率・補助額
補助金額
運 営 年間上限36万円(補助対象事業を複数実施の場合は5万円加算)
開 設 年間上限10万円(開始初年度のみ。運営と重複申請可能。)

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