空き店舗活用支援事業

市内において、空き店舗(住宅化している物件を含む)を活用して事業を営もうとする個人または法人、その他の団体が開業のため行う改修等にかかる費用の一部を助成し、商店街や地域のにぎわい創出を支援する制度です。

この補助金は、予算の範囲内で交付するものであり、支給予定総額が予算額に達した場合は、受付を終了します。
この補助金の申請には、事前に中津川商工会議所又は中津川北商工会の指導を受けて作成した事業計画書の提出を要件としています。補助金の活用を検討されている方は、中津川商工会議所または中津川北商工会に連絡のうえで、ご相談ください。

基本情報

実施機関 岐阜県中津川市
上限金額 50万円
公募期間 2022年9月7日(水)〜
対象者 企業
業種 飲食業, サービス業, その他, 卸売・小売業
都道府県 岐阜県
対象地域 岐阜県中津川市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
空き店舗活用支援事業の交付を受けようとする補助事業者は、次の各号のいずれ
にも該当する者でなければならない。
(1) 中津川市内に居住し、又は事業所の開設と同時に中津川市に転入する見込みがある小規模企業者であること。ただし、事業者が法人の場合は、この限りでない。
(2) 当該借り上げた物件を事業所の開設から3年以上の期間にわたり自ら運営及び維持管理する見込みがある者であること。
(3) 市内で営業する事業所から空き店舗へ移転したことにより、移転前の事業所を空き店舗にしない者であること。
(4) 原則として、午前10時から午後5時までの間の3時間以上の営業を週4日以上行うものであること。
(5) 過去にこの要綱による補助金(空き店舗等活用支援事業に限る)の交付を受けたことがないこと。
(6) 市税の滞納がないこと。
(7) 補助事業が完了した年度の翌年度以後3年間、中津川商工会議所又は中津川北商工会から経営指導を受けること。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと。
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更正手続をしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てをしている者でな
いこと。
対象となる物件
・市内の空き店舗
・店舗に改装できる市内の専用住宅(一戸建てに限る)
・過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない物件
対象となる工事等
・商店街及びこれに準ずる組織(まちづくり協議会、一帯の区域で3つ以上の店舗からなる組織、観光協会、自治会等)がある区域において、空き店舗等を店舗として活用するにあたり必要となる改修工事、設備整備
・市内に事務所、事業所を有する法人又は個人事業者に発注すること。
対象事業
・小売業、飲食業、サービス業その他これらに類する事業(風営法該当事業を除く)で、中津川商工会議所または中津川北商工会の指導に基づき、経営計画を作成したもので、以下の条件を満たした方
・出店にあたり、商店街及びこれに準ずる組織の推薦を受けたもの。
・市税の滞納がないこと。
・過去にこの要綱による補助金の交付を受けことがないこと。
・3年以上自ら運営・維持管理する見込みがあること。
・市内店舗からの移転の場合、移転前の店舗を空き店舗にしないこと。
・午前10時から午後5時までの間に3時間以上、週4日以上営業するもの。
・大規模小売店舗立地法の対象となる施設内に出店するものでないこと。
・補助事業が完了した年度の翌年度以後3年間、中津川商工会議所または中津川北商工会から経営指導を受けること。

対象費用

補助率・補助額
補助金額
改修等に係る費用(他の補助金等を控除した後の額)の1/2以内(上限50万円)
対象となる物件
・市内の空き店舗
・店舗に改装できる市内の専用住宅(一戸建てに限る)
・過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない物件
対象となる工事等
・商店街及びこれに準ずる組織(まちづくり協議会、一帯の区域で3つ以上の店舗からなる組織、観光協会、自治会等)がある区域において、空き店舗等を店舗として活用するにあたり必要となる改修工事、設備整備
・市内に事務所、事業所を有する法人又は個人事業者に発注すること。
対象事業
・小売業、飲食業、サービス業その他これらに類する事業(風営法該当事業を除く)で、中津川商工会議所または中津川北商工会の指導に基づき、経営計画を作成したもので、以下の条件を満たした方
・市税の滞納がないこと。
・過去にこの要綱による補助金の交付を受けことがないこと。
・3年以上自ら運営・維持管理する見込みがあること。
・市内店舗からの移転の場合、移転前の店舗を空き店舗にしないこと。
・午前10時から午後5時までの間に3時間以上、週4日以上営業するもの。
・大規模小売店舗立地法の対象となる施設内に出店するものでないこと。
・補助事業が完了した年度の翌年度以後3年間、中津川商工会議所または中津川北商工会から経営指導を受けること。

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