鳥獣被害防止総合対策交付金(鳥獣被害防止対策促進支援事業のうち ジビエ広域搬入モデル実証支援事業)

令和4年度鳥獣被害防止総合対策交付金(鳥獣被害防止対策促進支援事業のうちジビエ広域搬入モデル実証支援事業)について第2次公募を実施しますので、希望される方は、下記に従い御応募ください。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額 3500万円
公募期間 2023年4月26日(水)〜5月26日(金)
対象者 企業
業種 その他
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
事業内容
鳥獣被害防止対策促進支援事業
・ジビエ広域搬入モデル実証支援事業(軽トラックの改造・実証)
 急傾斜地等の捕獲現場から処理加工施設への搬入を行うため、軽トラック(軽自動車区分に該当する小型トラック)又は保冷車に巻き上げ機(ウィンチ)等を実装し、既存の処理加工施設との連携の下、車両の機能や処理加工施設に搬入した食肉の品質評価等の実証・展示等を行うこととします。
 事業実施主体は、次のアからオまでの全ての取組を実施するものとします。
ア 検討会の開催
 軽トラック又は保冷車を活用した捕獲鳥獣の運搬、処理加工施設への搬入を進めるため、巻き上げ機(ウィンチ)等の設置等の方法について意見交換を行うための検討会を開催します。
イ 軽トラックの改造
 捕獲鳥獣の運搬のため、軽トラック又は保冷車にウィンチ等を実装する等の実用可能な改造を行います。
ウ 軽トラックの機能等の実証
 イにより改造した軽トラック又は保冷車について、既存の処理加工施設との連携の下、機能を十分発揮しうるか、また、施設に搬入された食肉の品質評価等について実証を行います。
 なお、実証に当たっては、全国のより多くの地域で実用可能とするため、地理的、気象的条件等も考慮し、地域ブロック(東北地方、関東地方等)の異なる複数地区(2か所以上)で複数回(夏季、冬季等)実施するものとします。
 また、可能な限り実証地区の近隣の捕獲者、処理加工施設、都道府県及び市町村関係者、コンソーシアム関係者等も参集し、展示効果も発揮できるように実証を行うものとします。
エ 情報発信
 ウの実証後は、コンソーシアムに属する組織のホームページ、SNS等において、広く情報発信を行います。
 なお、情報発信に際しては、知的財産権保護の観点から、必要に応じて一部の情報を担当部署との協議の上で非公表にできるものとします。
オ 軽トラック改造マニュアルの作成
 軽トラック又は保冷車へのウィンチ等の実装方法、改造に当たっての留意事項や捕獲鳥獣の運搬にあたり必要な処理方法、現場で活用するに当たっての注意点について取りまとめたマニュアル、処理した食肉の品質評価等について取りまとめた報告書を作成します。
応募者の資格
本事業の応募者は次の全ての要件を満たすコンソーシアムとします。
(1)コンソーシアムは、次の構成員により組織されることとします。
 ア ジビエの広域搬入の促進に資する知見やノウハウ、技術等を有する民間事業者
 イ 処理加工施設
 ウ イの処理加工施設が所在する市町村
 実証に必要な捕獲個体については、処理加工施設の所在する市町村と連携し、確保できる体制を整備することとします。
 また、実証及び展示又は実証のみを行う市町村は参画を必須とし、展示のみが行われる地区が所在する市町村は参画を必須としませんが、事業の実施についてあらかじめ調整を行うとともに、助言等を受けられる体制を構築することとし、研究機関や大学、農業協同組合、猟友会等、実証に必要となる者が構成員となることは妨げないものとします。
 なお、事業効果の適切な発現のため、最低限、事業評価年度まで、コンソーシアムとして活動することとします。
(2)コンソーシアムは、実施する事業等に係る事務手続を適正かつ効率的に行うため、次に掲げる事項に係る規約等を定め、かつ、コンソーシアムの全ての構成員がこれに同意していることとします。
 ア 目的
 イ 代表者、代表者の権限の範囲、構成員及び事務局
 ウ 意思決定の方法
 エ 解散した場合の地位の承継者
 オ 知的財産権が発生した場合の取扱方法
 カ 事務処理及び会計処理の方法及び責任者
 キ 財産の管理方法
 ク 公印の管理及び使用の方法及び責任者
 ケ 会計監査及び事務監査の方法
 コ アからケまでに掲げる事項のほか、運営に関して必要な事項
(3)(2)の規約その他の規程に定めるところにより、1つの手続において複数の者が関与する等、事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みとなっており、かつ、その執行体制が整備されていること。
(4)コンソーシアムの運営を行うための事務局を置くこと。
(5)広域搬入モデル事業を行う意思及び具体的な計画並びに広域搬入モデル事業を的確に実施できる能力を有すること。

対象費用

補助率・補助額
交付金の交付限度額、補助率
交付金の交付限度額は次に掲げるとおりとし、補助率は定額とします。
なお、申請のあった金額については、交付対象経費等の精査により調整・減額することもあるほか、事業で収益を得る場合には、当該収益分に相当する金額の返還が必要となります。
また、広域搬入モデル事業のうち軽トラックの改造・実証について、交付対象となる交付金の額は、35,000 千円以内とします。

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