スタートアップで活用予定の海外出願支援事業

令和4年度に続き、スタートアップへのライセンス等を通じ、自身の研究成果のグローバルな事業化を目指す者に対し、外国出願にかかる費用の半額を助成いたします。
令和5年度は、助成対象の手続及び事業者が広がります(以下の[NEW]をご参照ください)。また、申請書類や手続方法も、より利用しやすい方向に改善しております。

基本情報

実施機関 特許庁
上限金額 50万円
公募期間 2023年7月10日(月)〜8月17日(木)
対象者 企業
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
<単独申請>
申請時に、以下(1)~(5)のすべての条件を満たしていることが必要です。
(1)日本国内に主たる事業所・拠点を有する者
(2)中小企業者又はそれらの中小企業者で構成されるグループでないこと
 ・「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定された要件に該当する企業をいいます※。
 ・ここでいうグループとは、構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。
※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。みなし大企業は含まない。
(3)現地代理人からの請求書等、補助金受給に必要な書類提出について、外国特許庁への手続業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる者
又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる者
(4)本事業実施後のフォローアップ調査、査定状況等報告書の提出等に協力する者
(5)暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った者、経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者、その他事務局が不適当と判断する者でないこと(本補助金実施要領の別紙「暴力団排除に関する誓約事項」も参照)
<共同申請>
(費用の肩代わりがある場合)
 ・上記<単独申請>(1)~(5)を満たす者(代表事業者)による下記「助成対象となる外国特許出願」(単独出願、共同出願いずれも可)について、代表事業者から実施権の設定等を受けた者(日本国内に主たる事業所・拠点を有する者に限る)であって、外国特許出願に要する経費の一部又は全部を代表事業者に代わり負担する者(共同事業者)は、代表事業者と共同であれば、交付の申請をすることができます。 ・代表事業者は代表申請者、共同事業者は共同申請者となります。
(費用の肩代わりが無い場合)
 ・上記<単独申請>(1)~(5)を満たす複数の者による共同出願であって、下記「助成対象となる外国特許出願」については、複数の者が共同申請することも、各者がそれぞれ単独申請することもできます。
 ・原則、持ち分が大きい方が代表申請者となります。各者の持ち分が同じ場合は、当事者間で代表申請者を決めてください。
助成対象となる外国特許出願
以下(1)~(6)の条件をすべて満たしている外国特許出願が対象となります。
(1)出願内容
 既に日本国特許庁に行っている出願(日本国特許庁を受理官庁とするPCT国際出願を含む。)に基づき行なわれる出願
(2)出願方法
 下記のいずれかに該当する方法により行われる出願
 ①パリ条約等に基づき、同条約第4条の規定による優先権を主張して外国特許庁等への出願を行う方法
 ②国内出願を基礎として行ったPCT国際出願を外国の国内段階に移行する方法
 ※日本国以外の国の出願を基礎として行ったPCT国際出願は、対象外
 ③ダイレクトPCT国際出願※を外国の国内段階に移行する方法(日本国を指定国に含んで移行する案件に限る)
 ※「ダイレクトPCT国際出願」には、優先権主張の基礎となる出願を有しないもののほか、先のPCT国際出願を優先権主張の基礎とする出願も含まれます。
(3)出願人名義
 既に日本国特許庁に行っている出願(日本国特許庁を受理官庁とするPCT国際出願を含む。)の出願人名義に含まれる者と同一の申請者が出願人名義に含まれる出願
(4)日程
 原則、交付決定通知後から実績報告書提出期限までに行われる出願
(5)審査請求・中間応答
 審査請求が必要なものは、各国特許庁が定める期日までに審査請求を行う出願、また出願後、中間応答が必要になった場合に応答する出願
(6)スタートアップで活用予定の出願
 スタートアップへのライセンスや譲渡等に基づき、スタートアップが事業化を予定する出願
 ※本支援事業でいう「スタートアップ」は、設立後10年未満で資本金額が3億円以下等の要件に該当する法人をいいます。詳細は「申請者向けQ&A」を参照ください。

対象費用

補助率・補助額
補助率・補助上限額
補助率:
 助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
補助上限額:
 <出願手続>補助上限額  :1ファミリーあたり150万円
 <中間応答等>補助上限額 :1手続き(各国別)あたり50万円[NEW]
 ※共同出願の場合、補助上限額は持ち分割合等に応じた額
助成対象経費
・外国特許庁等への納付手数料
・現地代理人費用
・国内代理人費用
・翻訳費用
 ※助成対象期間【交付決定通知日(7月上旬(予定))から実績報告書締切日(2024年1月18日)まで】に発注/契約、実施、支払いが行われたものに限ります。
 ※交付決定前に着手した(例:既に翻訳を依頼している)作業に係る費用は、助成対象外となります。

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キャリアアップ助成金

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」は、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大を図る事業主に対して助成するものです。

65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コース

令和4年4月1日以降に、 A. 65歳以上への定年引上げ B. 定年の定めの廃止 C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 D. 他社による継続雇用制度の導入 のいずれかを実施した事業主に対して助成を行うコースです。

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して国の予算の範囲内で助成金が支給されます。また、生産性を向上させた事業主は助成金が割増されます。

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

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ご利用の流れ

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