働く人の学び直しの場拡充支援事業

社会人の主体的な学び直しを促進し、県内における社会人の受け皿の拡充を図るため、社会人の受講に配慮した教育訓練講座を開設する大学や専修学校等に対して、当該講座の開設費用の一部を補助します。

基本情報

実施機関 長野県
上限金額 50万円
公募期間 2023年4月6日(木)〜24年1月31日(水)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 長野県
対象地域 長野県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
応募資格(補助対象者)
次の1及び2を満たす者
1 法人格を有する者。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)上の個人設置の専修学校又は各種学校であって都道府県知事の設置認可を受けた教育訓練施設を運営する教育訓練実施者はこの限りではない。
2 教育訓練に関する事業(主体的に教育訓練を実施している者に限る)を1営業年度以上実施しており、継続的に安定して遂行する能力を有する者。
補助対象講座(※令和5年度から対象講座を拡大)
【令和5年度からの主な見直し内容】
従来は、原則として国の教育訓練給付制度の対象となり得る講座を対象とし、入門的・基礎的な講座は対象としていませんでしたが、今年度からは職業能力の開発・向上に資するものであれば、入門的・基礎的な講座も対象とするなど、補助の対象となる講座を拡大しました。
令和5年度(見直し後)
・講座内容
(1) 国の教育訓練給付制度の対象となり得る講座
(2) (1)に該当しない職業能力の開発・向上に資する次の講座も対象に拡大
・大学、短大、高等専門学校が実施する職業能力の開発・向上に資する講座(※1)
・職業能力の開発・向上に資する入門的・基礎的な講座
・講義時間
(1) 教育訓練給付制度の対象となり得る講座は50時間以上(※2)
(2) 入門的・基礎的な講座は30時間以上
・開講方法
通学制に加え、オンラインのみによる講座も対象に拡大
※1 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条に規定する1単位の取得要件を満たすもの
※2 教育訓練給付制度の一般教育訓練の対象講座の場合
【補助対象講座の要件】
次の1および2を満たす講座
1 以下の(1)から(3)のいずれかの内容を満たす講座であること。
(1)  雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練給付金の対象となりうる講座であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準(平成二十六年厚生労働省告示第二百三十七号)(以下「指定基準」という。)である次のアからウのいずれかに該当する講座(監督官庁の認定が必要な講座は、認定が行われる予定のものを含む。)
ア 指定基準2第一号イ(「一般教育訓練」)(輸送・機械運転関係の資格や講座を除く)
イ 指定基準2第一号ロ(「特定一般教育訓練」)(輸送・機械運転関係の資格や講座を除く)
ウ 指定基準2第一号ハ(「専門実践教育訓練」)
※各訓練の詳細はHP参考サイトをご参照ください
(2) 職業能力の開発及び向上に資する講座((1)に掲げるものを除く。)で、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第21条に規定する一単位の取得要件を満たすもの(学校教育法第一条に規定する大学、高等専門学校または高等教育コンソーシアムが実施するものに限る。)
(3)(1) (2)に掲げる講座のほか、職業能力の開発及び向上に資するもので、次の要件をすべて満たすもの
ア 訓練目標が明確であり、訓練効果の客観的な測定が可能なものであること(輸送・機械運転関係の資格や講座を除く)
イ 受講時間が30時間以上であること
2 以下の方法により働く社会人が受講しやすい時間帯(夜間(平日)、土日等)や方法で実施されるものであること。
(1) 通学制(県内で行われるものに限る。)
(2) オンライン制(同時かつ双方向に行なわれる通信の方法によるものに限る。)
(3) その他、働く社会人が受講しやすいと認められる開催方法により実施されるもの
必要な要件
〇既に社会人向けに開設したことのある講座でないもの(既存の講座を、新たに社会人向けに開講する場合は対象となります)
〇令和6年2月末日まで(令和5年度分)に補助対象事業が完了するもの(実績報告書の提出を含む)
〇当該講座において修了者が1人以上いること
〇長野県産業人材カレッジにおいてリカレント・リスキリング講座として認定を受けたものであること(同時若しくはそれ以前に、長野県産業人材カレッジ事業認定申請書の提出が必要です)

対象費用

補助率・補助額
(1)補助金額 補助対象経費の2分の1以内の額(最大50万円又は25万円)
(2)対象経費 補助対象講座を実施するために必要な講師謝金、広告宣伝費や教材費等
※交付は、同一年度内において、一事業者につき2講座を限度とする。

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